滋賀県で薬物犯罪に強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの髙橋 咲衣弁護士や東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店の菅井 勇人弁護士、彦根法律事務所の林 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生した薬物犯罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『薬物犯罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で薬物犯罪を法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
刑法第25条1項は、「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる」と規定し、 同項2号は、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」と規定しています。 したがって、友人の旦那さんは法令上、執行猶予を付す場合の要件を満たすことになります。 また、確かに前科につき前刑の出所後10年を経過している場合は、経験上、執行猶予が付くケースが相応にある印象を受けます。 ただし、事案の詳細や再犯可能性等を考慮して、最終的には裁判官が判断することなりますのでその点、留意ください。
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