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松浦法律事務所
京都府京都市中京区車屋町通丸太町下ル砂金町409-1
アクシス法律事務所
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸西入ル ジュンアートビル2階
紳法律事務所
京都府京都市中京区丸太町通麩屋町西入昆布屋町395 高山ビル4階
谷澤貴弘法律事務所
京都府京都市左京区田中下柳町1-5 日の出ビル301
西谷・三田村法律事務所
京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階
つくし法律事務所
京都府京都市中京区間之町通夷川上る楠町601-3 楠町ビル3階
つくし法律事務所
京都府京都市中京区間之町通夷川上る楠町601-3 楠町ビル3階
つくし法律事務所
京都府京都市中京区間之町通夷川上る楠町601-3 楠町ビル3階
つくし法律事務所
京都府京都市中京区間之町通夷川上る楠町601-3 楠町ビル3階
小口淳也法律事務所
京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番 Le ciel 御所南 301号室
ご相談の内容で,現実に通報されたり,警察が動いたりする可能性は低いと思います。 ただ,のぞきに対して規制する迷惑行為防止条例は,のぞく場所を「公共の場所又は公共の乗り物」と限定してはいますが,公共の場所とは不特定多数の者が自由に出入りし利用できる場所をいいますので,営業中のレンタルショップ内での下着ののぞき見は,都道府県によっては,普通に迷惑行為防止条例の規制対象です。 大分県迷惑行為防止条例 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく 羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはなら ない。 (2) 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体(以下この号及び次号において「下着等」 という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機、ビデ オカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等に向け、若 しくは設置すること(次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
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