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壱岐坂下法律事務所
東京都文京区本郷1-20-5 杉浦ビル3階
桂協同法律事務所
東京都文京区本郷1-14-4 南陽堂ビル7階
NOA総合法律事務所
東京都千代田区神田三崎町1-4-19 スカイビル2階
文京湯島法律事務所
東京都文京区本郷4-17-8 小柳ビル3階
文京湯島法律事務所
東京都文京区本郷4-17-8 小柳ビル3階
河野法律事務所
東京都文京区湯島3-3-4 高柳ビル5階
鮫島法律事務所
東京都文京区湯島1-10-13 梶原ビル1階
よぴ法律会計事務所
東京都文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウンB棟410号室
深野法律事務所
東京都台東区池之端2-1-45-1002 パシフィックパレス池之端
弁護士法人C-LiA
東京都千代田区神田神保町1丁目14-3 MTO神保町11階
お答えいたします。 名義人以外の者が名義人の同意を得たとしてもお金を代わりに引き出す行為は厳密に言えば銀行対する窃盗罪が成立し得ます。 銀行は名義人以外がキャッシュカードを利用することを認めていませんので、名義人以外がキャッシュカードを使って現金を引き出す行為はその現金を銀行から窃取していると評価し得ます。ですので、銀行のATMから現金を窃取した窃盗罪とされる可能性があります。 他人のキャッシュカードで引き出しを依頼された場合はそれを拒絶することが一番良いです。
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