ふくなが えつし
福永 悦史弁護士
福永法律事務所
門前仲町駅
東京都江東区深川1-1-2 協和ビル2階18
借金・債務整理の事例紹介 | 福永 悦史弁護士 福永法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
債権者から免責不許可の意見書が提出されたものの裁判官による裁量免責が認められた事案
ご依頼者は,装飾品等への浪費などが原因で600万円の借金があり,自己破産として受任しました。
本件では,ご依頼者が,債務額を偽って銀行から自動車ローンの借換えのためお金を借りたものの,その直後に車を売却し,その売却代金を勤務先への返済資金に回していたといった事情がありました。
債権者からは,「将来破産に陥ることを想定して借入金を搾取した悪質な行為であり,破産法252条の免責不許可事由に該当する」として,免責不許可を求める意見者が裁判所に提出されました。
債権者からの免責意見に対して,当方からは法的な反論書面を提出し,さらに反省文や毎月の家計簿を提出し浪費がなくなり経済的更生が図られていることを説明しました。
それにより,本来は免責不許可事由に該当する事案であったものの,最終的には,裁判官による裁量免責が認められました。
本件では,ご依頼者が,債務額を偽って銀行から自動車ローンの借換えのためお金を借りたものの,その直後に車を売却し,その売却代金を勤務先への返済資金に回していたといった事情がありました。
債権者からは,「将来破産に陥ることを想定して借入金を搾取した悪質な行為であり,破産法252条の免責不許可事由に該当する」として,免責不許可を求める意見者が裁判所に提出されました。
債権者からの免責意見に対して,当方からは法的な反論書面を提出し,さらに反省文や毎月の家計簿を提出し浪費がなくなり経済的更生が図られていることを説明しました。
それにより,本来は免責不許可事由に該当する事案であったものの,最終的には,裁判官による裁量免責が認められました。
取扱事例2
- 任意整理
700万円弱の借金で任意整理をした事案
債権者15社,債務総額700万円弱,収入的には自己破産が相当であったものの,ご依頼者の自己破産はしたくない,勤務先に絶対に知られたくないとの強いご希望があったことから,任意整理で受任しました。
債権者に対して,家計収支表を提出するなどして支払い原資について説明し,粘り強く交渉したことで,時間はかかったものの当初想定した支払い原資の範囲内で,将来利息をカットした分割払いでの合意を全債権者との間で締結することができました。
債権者に対して,家計収支表を提出するなどして支払い原資について説明し,粘り強く交渉したことで,時間はかかったものの当初想定した支払い原資の範囲内で,将来利息をカットした分割払いでの合意を全債権者との間で締結することができました。
取扱事例3
- 個人再生
個人事業主で個人再生をした事案
ご依頼者は,船の修理の個人事業を家族で経営,金融機関からの事業資金の借入れで債務総額が3000万円弱存在しました。自己破産相当であったものの,自宅(住宅ローンは完済済み)があり,それをどうしても残したいというご希望と,事業自体はそれなりのキャッシュを生み出しており,今後も事業を続けたいとのご要望があったことから個人再生を選択しました。
自宅があり清算価値基準となることから,毎月の返済額が8万円弱となったものの,同居の家族の収入も加味して再生計画案の履行可能性を裁判官に説明し理解を得ました。
個人事業主であり事業資金の借入れであったことから,債権者からの再生計画に対する不同意意見が予想されたものの,ご依頼者がこれまできちんと返済を続けていた実績もあったことから,債権者の不同意意見が過半数を超えることはなく,なんとか無事再生計画が認可されました。
再生計画が認可されたことで,債務額が2400万円近く減額された上,ご依頼者は自宅を失うことなく,これまでどおり個人事業を続けながら,再生計画に基づいて返済を続けておられます。
自宅があり清算価値基準となることから,毎月の返済額が8万円弱となったものの,同居の家族の収入も加味して再生計画案の履行可能性を裁判官に説明し理解を得ました。
個人事業主であり事業資金の借入れであったことから,債権者からの再生計画に対する不同意意見が予想されたものの,ご依頼者がこれまできちんと返済を続けていた実績もあったことから,債権者の不同意意見が過半数を超えることはなく,なんとか無事再生計画が認可されました。
再生計画が認可されたことで,債務額が2400万円近く減額された上,ご依頼者は自宅を失うことなく,これまでどおり個人事業を続けながら,再生計画に基づいて返済を続けておられます。