ベリーベスト法律事務所
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本件のように18歳でお子様に責任能力がある場合には、当然に監督義務者として責任を負うわけではありません。 もっとも、親権者自身の過失(監督義務違反)を根拠として賠償責任が認められることがあります。 例えばお子様が無免許運転を繰り返していることを認識していた場合などは肯定される可能性が高いです。 親権者の責任の判断するための考慮要素は幅広いため、弁護士にご相談ください。
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