Hi法律事務所 福岡事務所
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お母様が「全ての財産を弟さんに相続させる」という遺言を書いてしまうと、弟さんが遺産を独り占めすることになります。 もっとも、その場合でも、お母様が亡くなられてそのような遺言がされたことを知った後1年以内に、たまるさんが弟さんに請求(遺留分減殺請求。いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をすれば、1/4(=遺留分全体1/2×法定相続分1/2)は取り戻すことが可能です。
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