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不倫で慰謝料や離婚を請求する場合,肉体関係を持ったことについての証拠が必要です。 代表的な証拠については,下記のとおりです。 ただし,単独では不十分な証拠であっても、いくつかの証拠を組み合わせることで不倫を推認させることができる場合もあります。 (1)メール、SNS、手紙 単に親密さをうかがわせるものでは足りず、肉体関係があったと推測できる内容であることが必要です。 例えば、2人きりで泊まりの旅行に出かけたり、1人暮らしの相手の家に宿泊したようなやりとりがあれば、それは不倫を推認させる有力な証拠となります。 (2)写真・動画 2人で手を繋いでいる写真などでは直ちに不倫を推認させるものとまではいえません。 ホテルや相手の家に出入りしているところの写真や動画、性行為の写真やそれに近い状況の写真・動画などは不倫を強く推認させる証拠となります。 (3)興信所・探偵社等の調査報告書 調査報告書から配偶者と不倫相手の宿泊やラブホテルの利用などが明らかとなった場合、それは不倫を推認させる有力な証拠といえます。 もっとも、興信所や探偵社等の利用は調査依頼の仕方によっては数十万円から数百万円かかることもあり、調査が空振りに終わることもあります。 そのため、興信所・探偵社等への調査の依頼については、必要性やかかる費用などを踏まえて検討されるとよいでしょう。 (4)手帳、日記、メモ 配偶者が日常的に手帳や日記をつけている場合、そこに不倫をうかがわせる内容の記載がある場合には有力な証拠となることがあります。
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