ひらた よしひろ
平田 佳広弁護士
スカイポート法律事務所
みなとみらい駅
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル19階
借金・債務整理の事例紹介 | 平田 佳広弁護士 スカイポート法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
【自己破産】約550万円の借金について免責を受け、賞与・保険・株式を残すことができた事例
依頼者:会社員の方
【相談前】
借金が約550万円あり、賞与、保険、株式がありました。
【相談後】
手続きを進め、借金の全額について免責を受けました。賞与、保険、株式も残すことができました。
【弁護士から】
自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。破産手続で扱われるのは、原則として、手続の開始が決まった時点の財産です。99万円までの現金や、生活に必要な家財などは手元に残せます。現金以外の財産も、横浜地裁の運用では、20万円に満たなければ、基本的に現金化の対象になりません。どの財産を残せるかは、財産の種類や額、手続の時期などによって変わります。
一方で、税金や養育費など、免責を受けても支払いが残るものがあります。また、財産を隠したり、一部の債権者にだけ返済したりすると、免責を受けられないことがあります。ご自身で動く前に、まずは財産と借金の内容をそのままお聞かせください。
借金が約550万円あり、賞与、保険、株式がありました。
【相談後】
手続きを進め、借金の全額について免責を受けました。賞与、保険、株式も残すことができました。
【弁護士から】
自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。破産手続で扱われるのは、原則として、手続の開始が決まった時点の財産です。99万円までの現金や、生活に必要な家財などは手元に残せます。現金以外の財産も、横浜地裁の運用では、20万円に満たなければ、基本的に現金化の対象になりません。どの財産を残せるかは、財産の種類や額、手続の時期などによって変わります。
一方で、税金や養育費など、免責を受けても支払いが残るものがあります。また、財産を隠したり、一部の債権者にだけ返済したりすると、免責を受けられないことがあります。ご自身で動く前に、まずは財産と借金の内容をそのままお聞かせください。
取扱事例2
- 法人破産
【法人破産】未回収の売掛金や複数台の自動車がある建築関係の会社と代表者について、早期に申立てをした事例
依頼者:建築関係の法人と代表者の方
【相談前】
会社に未回収の売掛金があり、複数台の自動車などの財産もありました。
【相談後】
財産が散逸しないよう、早い時期に申立てをしました。
【弁護士から】
会社の財産は、時間がたつほど管理が難しくなります。売掛金は回収しにくくなり、車などの所在も分かりにくくなることがあります。破産手続が始まると、会社の財産の管理と処分は、裁判所が選んだ破産管財人が行います。
代表者が会社の借入れを連帯保証している場合、会社だけが破産しても、代表者の債務は残ります。そのため、会社と代表者はセットで債務整理をするのが通常です。代表者は、破産のほか、個人再生を選ぶ場合もあります。
順番にも注意が要ります。代表者だけが先に破産すると、代表者の立場を失い、代表者が一人の会社では、後から会社の破産を申し立てる手続に手間がかかることがあります。また、支払いが難しくなった後に一部の取引先にだけ返済すると、破産管財人からその取引先に返還を求められることがあります。支払いが難しくなってきた段階で、早めにご相談ください。
会社に未回収の売掛金があり、複数台の自動車などの財産もありました。
【相談後】
財産が散逸しないよう、早い時期に申立てをしました。
【弁護士から】
会社の財産は、時間がたつほど管理が難しくなります。売掛金は回収しにくくなり、車などの所在も分かりにくくなることがあります。破産手続が始まると、会社の財産の管理と処分は、裁判所が選んだ破産管財人が行います。
代表者が会社の借入れを連帯保証している場合、会社だけが破産しても、代表者の債務は残ります。そのため、会社と代表者はセットで債務整理をするのが通常です。代表者は、破産のほか、個人再生を選ぶ場合もあります。
順番にも注意が要ります。代表者だけが先に破産すると、代表者の立場を失い、代表者が一人の会社では、後から会社の破産を申し立てる手続に手間がかかることがあります。また、支払いが難しくなった後に一部の取引先にだけ返済すると、破産管財人からその取引先に返還を求められることがあります。支払いが難しくなってきた段階で、早めにご相談ください。