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かみむら ゆうき
上村 優貴弁護士
上村・髙橋法律事務所
谷町四丁目駅
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2 徳井町アリストビル4階
対応体制
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労働・雇用の事例紹介 | 上村 優貴弁護士 上村・髙橋法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇
病気休暇中の連絡不備を理由とした懲戒解雇を撤回、退職金満額支給で円満解決
【相談前】
病気により会社を休んでいる際、上司から許可を得ていたにもかかわらず、体調不良で会社からの連絡に応答できない時期がありました。
その結果、突然「無断欠勤」を理由とする懲戒解雇を通告され、退職金も支給されない事態となりました。履歴書に傷がつくことや、退職金が受け取れないことに大きな不安を感じていました。

【相談後】
弁護士による法的支援のもと、不当な懲戒解雇について労働審判で争うことになりました。
審理の結果、会社側に懲戒解雇の撤回を認めさせることができ、さらに退職金を受給した上で合意退職という形で円満に解決することができました。将来の転職活動にも影響が出ない形で決着がつき、安心しました。

【先生のコメント】
本件は、病気休暇中の連絡対応の不備を理由とする不当な懲戒解雇でしたが、法的手続きを通じて適切な解決を導くことができました。
懲戒解雇は労働者の将来に大きく影響する重大な処分であり、その正当性については慎重な判断が必要です。同様の労働問題でお悩みの方は、早期の段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
取扱事例2
  • 退職勧奨
退職強要に対し、400万円の解決金を実現した教育関係者の事例
【相談前】
突然会社側から退職を強要され、やむを得ず自主退職という形で退職することになりました。
この不本意な退職に大きな不安を感じていました。

【相談後】
弁護士に相談し、退職強要の不当性について労働審判で争うことを決意。
会社との協議交渉を経て、最終的に労働審判において解決金として約400万円を獲得することができました。
形式上は自主退職であっても、実質的な退職強要について、適切な補償を得ることができました。

【先生のコメント】
本件は、形式上は自主退職となっていましたが、実質的な退職強要であったことを立証し、高額の解決金を得ることができた事例です。
退職強要の場合、表面上は自主退職となっているため、会社の不当性を主張することに躊躇される方も多くいらっしゃいます。
しかし、客観的な証拠があれば、十分に争える可能性があります。
不本意な形での退職を迫られた場合は、早期に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
取扱事例3
  • 未払い残業代請求
美容業界店長の未払い残業代150万円を交渉で獲得
【相談前】
美容業界での勤務中、いわゆるサービス残業が常態化しており、適切な残業代が支払われていない状況が続いていました。
店長として働いていましたが、残業代の未払いについて会社と話し合う機会もありませんでした。

【相談後】
弁護士に相談し、退職前から適切なアドバイスを受けることができました。
タイムカードなどの客観的証拠を確保した上で会社と交渉を行った結果、退職前2年間分の残業代として150万円を獲得することができました。訴訟手続きを経ることなく、スムーズな解決となりました。

【先生のコメント】
本件では、早期相談により適切な証拠を確保できたことが、迅速な解決につながりました。
残業代請求では客観的な証拠の存在が重要となりますが、会社との交渉を有利に進められ、法的手続きを経ずに解決することができました。
残業代の時効期間は現在3年に延長されていますので、未払い残業代でお悩みの方は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
取扱事例4
  • 未払い残業代請求
夜勤が多い勤務形態での残業代として約400万円を獲得した事例

依頼者:男性(20代)

【相談前】
夜勤が多い職場で、残業代(夜勤手当)も支給されているが、残業代の不足分を請求することができるのであれば請求したい。

【相談後】
自分が働いた分の残業代をしっかり計算してもらい、会社から400万円ほどの残業代を支払ってもらえた。

【先生のコメント】
残業代や夜勤手当を支給されているからといって、法律上の残業代が全て支払われているわけではありません。特に夜勤や夜勤連勤をしている場合は要注意です。
正しく残業代の計算を行うことにより、会社から残業代の不足額を支払われる可能性は十分にあります。
取扱事例5
  • 未払い残業代請求
250万円の残業代請求に対し、労働審判により50万円へと減額に成功した例

依頼者:40代男性

【相談前】
当社は、変形労働時間制を採用しているが、元従業員の代理人から、残業代として250万円の請求を受けたもののこの請求が正しいのかわからない。

【相談後】
当社の労務を法的に整理してもらった上、相手方の主張のおかしなところを的確に指摘し、残業代を5分の1にまで減らすことができた。労働審判の初回期日では、裁判官が労働者寄りの見解をしていたが、弁護士による先例や法理の整理により、2回目期日は当社寄りの見解へとシフトしていた。
また、当社の給与制度の問題点の指摘もあり、同様の紛争の予防にもなっている。

【先生のコメント】
残業代の計算は、単純でないことも多く、残業代請求を受けた会社は、残業代の金額が正しいかのチェックが重要となります。
また、みなし残業代(固定残業代)は、規程によっては無効となりますので、自社の賃金規程(就業規則)が有効か否かの確認が重要です。
取扱事例6
  • 経営者・会社側
150万円の残業代請求に対し、裁判により30万円へと減額に成功した例

依頼者:40代男性

【相談前】
管理職で勤務していた元従業員から、残業代として150万円の請求があり訴訟提起までされた。残業があったことは事実であることから実労働分の残業代は支払いたいが、過剰なものは支払いたくない。

【相談後】
裁判で、相手方の過剰請求を指摘してもらい、また、相手方の立証の弱さを巧みについてもらい、30万円まで減額に成功しました。

【先生のコメント】
残業代の立証方法は様々な方法がありますが、的確な立証でない場合、会社側からその立証の弱さを突かれ、残業代が大きく減額となる可能性があります。
残業代の請求を行う場合や残業代の請求を受けている場合には、いずれも経験豊富な弁護士への相談・依頼をおすすめいたします。
取扱事例7
  • 不当解雇
2週間以上の無断欠勤などを理由に懲戒解雇されたが、懲戒解雇の無効を勝ち取った件

依頼者:30代女性

【相談前】
会社役員との関係性悪化により、体調も崩して出勤できなかったが、体調不良を会社従業員にLINEしていたところ、会社から懲戒解雇された。
退職自体は構わないが、次の就活で懲戒解雇は不利となるので、懲戒解雇を争いたい。

【相談後】
労働審判で、会社側が主張する懲戒解雇事由を争ってもらい、懲戒解雇無効の判断を得ることができた。また、会社側からいろいろな金銭請求も受けていたが、全て拒絶してもらえた。

【先生のコメント】
懲戒解雇の有効性については、前提となる事実関係も重要となります。事実関係をしっかり整理し、それを裏付ける証拠を精査すれば、懲戒解雇を争い、無効を勝ち取れる可能性もありますので、懲戒解雇に疑義がある場合は、一度ご相談ください。
取扱事例8
  • 経営者・会社側
不当な解雇を受けたとして主張する元労働者に対し、労働審判にて、雇止め有効の判断を得た例

依頼者:50代男性(会社)

【相談前】
能力不足、コミュニケーション不足(他の労働者との衝突)を理由に、試用期間における本採用拒否(解雇)を行ったところ、解雇が無効として、労働者としての地位確認と損害賠償を求める労働審判が申し立てられた。当社として、労働者の復職は考えておらず、徹底的に争いたい。

【相談後】
会社内の従業員らの聞き取りを行った上で労働審判に臨み、当社の解雇が有効である理屈を的確に組み立ててもらい、労働審判で解雇が有効(相手方の請求が全て棄却)する判断を得られました。

【先生のコメント】
解雇事案では、前提となる事実関係を調査し、証拠収集を的確に行った上で対応する必要があります。
一般的に、会社側で解雇を争うことは難しいとされていますが、適切に対応することにより、会社対応が正しいとの判断を得ることができます。
取扱事例9
  • 経営者・会社側
パートタイマーの元労働者からの不当なシフト削減を理由とする調停申立てに対し、大幅な減額による和解を成立させた事例

依頼者:50代男性(会社)

【相談前】
元労働者より、自身の希望していたシフトよりも大幅に減らされたとして、希望していたシフト分の給与と実際の支給額との差額を請求されたが、会社としてはシフトの減少には合理的な理由があるとして徹底的に争いたい。

【相談後】
調停において、裁判所にシフト削減の正当性を訴え、元労働者の請求の不当性を認識してもらった上で、手切金程度の低廉な金額による和解に成功した。

【先生のコメント】
元従業員などから、時に法的根拠に基づかない未払賃金請求等をされることがありますが、会社側に正当な理由や根拠がある場合には、応じる必要はありません。
弁護士に依頼することで、会社側の主張を整理して裁判所に伝えることができ、紛争をいたずらに長期化させることなく、会社に有利な解決を図ることができます。
調停やあっせんなどであれば、かならずしも法的な主張立証を厳密に求められるものではなく、会社担当者でも対応は可能ですが、紛争が却って長期化してしまう可能性もありますので、早期の段階で弁護士に相談することをお勧めします。
取扱事例10
  • 退職代行
怒鳴るばかりで退職の了解が得られない会社から退職代行によって退職に成功した事例

依頼者:20代男性

【相談前】
会社の社長がかなり高圧的だが、この度、退職したいということを伝えたら怒鳴られ、話にならず、退職の了解を得ることができなかった。これ以上、会社の社長と話すことなく、顔も合わすことなく退職したい。

【相談後】
退職代行として、弁護士に代理人に入ってもらい、強制的に退職する旨を伝えてもらい退職することができた。退職を伝えた後も、退職日まで有給休暇を消費することもでき、また、なかなか会社から交付されなかった書類も弁護士経由で受け取ることができ、希望が全て叶えられた。

【先生のコメント】
一定期間、前もって会社に伝える必要はありますが、労働者会社を退職する権利があります。とはいえ、会社との間で、退職に関する話し合いを行うことはかなりのストレスが生じるケースもありますので、退職に関してストレスを感じられている際には、費用は掛かりますが、退職代行を用いて、ストレスを避けて退職に向かうことも検討してみてください。
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