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みずぐち てつや
水口 哲也弁護士
水口綜合法律事務所
久屋大通駅
愛知県名古屋市中区丸の内3-5-33 名古屋有楽ビル10階1004
対応体制
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  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

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労働・雇用の事例紹介 | 水口 哲也弁護士 水口綜合法律事務所

取扱事例1
  • 経営者・会社側
時間外労働(使用者側)
(相談前)
美容院のアシスタントとして勤務していた人が業務終了後に美容院で練習をしたことを残業代請求の労働審判をしてきたとして美容室から相談を受けました。
(解決)
 労働審判事件を美容室を代理して相手方の請求に対して争い、最終的に請求額の半分以下の支払で和解しました。
(コメント)
争点になったのは、アシスタントが美容室の営業時間後に美容室内でスタイリストになるための練習を行うことが労働時間に含まれるかどうかが争点になりました。
労働事件ではどうしても労働者側に有利な判断がでることが多いですが、指揮命令下にないことを強く主張してある程度有利な和解を得ることができました。
取扱事例2
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
労務拒否(労働者側)
(相談内容)
アルバイトとして勤務していた勤務先から、「『もう来なくていい』と言われてしまい、その後は1年に亘って就業しておりません。勤務先から『解雇はしないが、店には来るな』と言われています。生活が苦しいのですが、どうすれば良いでしょうか」というご相談を受けました。
(解決)
私は相談者の方の代理人として賃金請求訴訟を提起し、8か月分の賃金の請求を認めさせることで和解しました。アルバイトでの勤務で雇用者側から「もう来なくていい」等と言われ就業を拒否してきたのに対し、その後の期間について給与請求を行い、大半の給与の支払を認めさせました。
(コメント)
 日本の労働契約法において解雇が簡単には認められないということは世間一般によく知られています。そのため、この件で使用者は「解雇はしないけど、働くことは許さない」という対応をとったものと思われます。
 この問題は民法の危険負担の問題として論じられます。労務の提供が行われなかった場合、使用者の「責めに帰すべき事由」がある場合には、労働者の賃金請求は認められることになります(民法536条)。
 そのため、使用者の対応は余り意味がなく、賃金全額の請求が認められることになってしまいます。
取扱事例3
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
懲戒解雇(労働者側)
(ご相談)
相談者から、自分が役員をしていた会社で役員を解任され、それに対して会社で抗議運動をしていたら、従業員としても懲戒解雇されてしまったというご相談を受けました。会社側の説明では、従業員を扇動し、会社の秩序を乱したということでした。
(解決)
私は元役員の代理人として会社に対して、地位保全及び賃金仮払仮処分申立を行い、会社から退職金相当額の高額な解決金と勝ち取りました。
(コメント)
 会社の秩序を乱すというのは懲戒解雇の事由に該当しうる事案で中々難しい事案ではありました。ただし、労働事件では労働者の生活保護や全体的な事案の解決の見地から裁判所がある程度労働者側寄りに動いてくれることがあります。
 この事案では、厳しい事案ではありましたが、相手方の主張にも弱点があったので、そこをつくことでこちらに有利な和解を引出し多額の和解金での解決することができました。
〇無断欠勤と意思表示の公示送達(使用者側)
 無断欠勤が続く社員に関し、自宅に住んでいないことも確実視されていた状況であったため、普通解雇の通知を意思表示に公示送達で行った事案。
 解雇の通知は会社から労働者に送る必要があります。労働者の所在が分からない場合には簡易裁判所に意思表示の公示送達という手続をとる必要があります。
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