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みずぐち てつや
水口 哲也弁護士
水口綜合法律事務所
久屋大通駅
愛知県名古屋市中区丸の内3-5-33 名古屋有楽ビル10階1004
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

夜間対応は、平日19時まで。土曜日は17時まで、お電話での対応が可能です。※日曜日祝日は定休日です。

企業法務の事例紹介 | 水口 哲也弁護士 水口綜合法律事務所

取扱事例1
  • 契約作成・リーガルチェック
意見書の作成(適法性チェック)
(ご相談)
仕入れようとした農産物が種苗法や景品表示法に違反するのではないかというクレームを受けた。仕入れ先もあることないこと言いふらされて困っているので、種苗法や景品表示法の意見書を作成してほしいという相談を受けました。
(解決)の作成を依頼された事案。私は種苗法及び景品表示上、問題がないことを調査してそれを意見書として作成し、依頼者は取引先とのビジネスの継続ができました。
取扱事例2
  • IT業界
システム開発と契約不適合
(ご相談)
 事業のホームページが古くなったのでリニューアルしたいと考え、システム開発業者に依頼したところ、不具合が多く使い物にならないので、開発代金の支払をストップしていたら、システム開発会社から請負代金請求訴訟の訴訟提起をされてしまった。どうしたらよいか、というご相談を受けました。
(解決)
私はユーザー企業から受任し、ベンターのシステムの不具合を理由に契約不適合に基づく損害賠償請求の反訴を行い、最終的には双方が請求権を放棄する形で和解をしました。
(コメント)
 システム開発は非常に紛争になりやすいです。ユーザー側とベンダー側(システム開発会社)とで情報量に差があり、ユーザー側がベンダー側に過度の期待をしてしまう傾向がある一方で、ベンダー側がユーザー側の知識不足や仕事量等から積極的にユーザー側に働きかけを行わずにいると、ベンダー側がユーザーからどのようなシステムを作りたいのか(要求定義、要件定義)が曖昧なまま進められやすいため、ユーザー側が期待していたシステムとは似ても似つかないものが出来てしまうことも珍しくありません。
 システム開発に関する訴訟は、不具合それぞれの原因と損害を割り出す作業が必要ですので、非常に大変な訴訟になります。
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