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まるの さとし
丸野 悟史弁護士
弁護士法人本江法律事務所
天神駅
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

不在の場合には、事務所または携帯電話の番号から折り返しお電話差し上げる場合がございますので、応答いただければと思います。お急ぎの場合はメールやLINEよりご連絡いただけましたら対応がスムーズです。

企業法務の事例紹介 | 丸野 悟史弁護士 弁護士法人本江法律事務所

取扱事例1
  • 知的財産・特許
商標権の取得

依頼者:製造業

【相談前】
将来は海外展開を見据えており、海外で商標権を取得することも検討しているが、まずは日本国内で商標権を取得したい。

【相談後】
海外での商標権の取得に繋げることができるような形で日本国内で商標権を取得することができました。

【先生のコメント】
商標権の取得は、将来の事業展開を見据えた形で行うことが必要となります。
日本国内の商標権をもとに、外国で簡易に商標権を取得することができる場合がありますが、日本における商標権の取得の仕方次第では、海外商標につなげることができない場合もあります。
弁護士に依頼をすることで、海外での商標権の取得等の将来の事業展開をも見越した形で適切な商標権の取得を実現することができます。
取扱事例2
  • 知的財産・特許
商標権侵害を理由に損害賠償請求を受けたものの、賠償を回避した事例

依頼者:IT関連企業

【相談前】
突然、競業企業から商標権侵害を理由とする警告書が届き、損害賠償請求を受けてしまった。

【相談後】
相手方との交渉の結果、賠償金の支払いをすることなく、また商標権侵害とされた記載等も使用し続ける形で解決することができました。

【先生のコメント】
形式的には商標権侵害とみられるような場合であったとしても、実際には商標権侵害とはならない場面もあります。
また、相手方が有している商標登録について無効理由や取消理由が存在する場合には、無効であること等を理由として損害賠償請求等を回避したり、さらには相手方の商標登録を無効とするための手続を行うこともできます。
商標権侵害の可能性があるとしても、様々な解決策を見出すことができる場合もありますので、警告書が届いたとしても、まずは解決策を見出すことができないか弁護士に意見を求めることが大切です。
取扱事例3
  • 知的財産・特許
著作権侵害の疑いをかけられたのに対し、名誉回復措置を講じさせた事例

依頼者:教育関連企業

【相談前】
自社が使用する教材について、著作権侵害と断定されて不当な公表措置を講じられたので、自社の名誉を回復したい。

【相談後】
依頼会社様が望む形で名誉回復措置を講じさせることができました。

【先生のコメント】
弁護士が介入したことで、依頼会社様の教材が著作権侵害となるものではないこと、逆に公表先の団体内部における著作者人格権侵害行為が明らかとなったため、謝罪及び訂正をはじめとする名誉回復措置を講じさせることに成功しています。
著作権が関連する事案では、極めて専門的な判断を要することが多いため、直ちに弁護士に相談をすることが望ましいです。
弁護士が介入することで、著作権侵害となるかどうか、仮に侵害となる場合にはどのような対応をするべきか等のアドバイスを的確に行うことができます。
取扱事例4
  • 雇用契約・就業規則
不当解雇等を理由に使用者側で団体交渉の対応をした事例

依頼者:飲食店経営企業

【相談前】
スタッフとの契約を解除したところ、不当解雇を理由として賃金及び深夜割増賃金等の請求する団体交渉の申入れがあったので、対応してもらいたい。

【相談後】
会社が金銭的支出をすることなく団体交渉等を終了することとなりました。

【先生のコメント】
この事案では、スタッフの労働者性が認められない可能性が高い事案であったため、団体交渉に応じる中で労働者性を否定する主張を行い、最終的に団体交渉が取り下げられるに至りました。
団体交渉は、使用者側にとっては強度のストレスがかかりますので、弁護士が矢面に立つことで、使用者様の心理的負担を軽減させることができます。
また、団体交渉におけるルールの枠組みの中で、その場に応じた適切な対応をすることも可能です。
取扱事例5
  • 教育業界
元従業員に対して退職金の返還を請求した事例

依頼者:教育関連企業

【相談前】
従業員が退職して退職金を支給した後に、当該従業員の不正行為が発覚したため、退職金の返還を求めたい。

【相談後】
退職金の約8割の額の返還を実現しました。

【先生のコメント】
退職金規程の内容によっては退職金の返還を求めることができず、返還を求めることができる場合でもその割合は非常に限定的になることが多いです。
本件では、弁護士が早期に介入したことで調査を迅速に終了するとともに、当該事案で最大限請求できる金額として退職金の額の約8割の金額の返還を求めました。
結果として、その請求が認められ、回収にも成功しています。
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