たけだ むねひさ
武田 宗久弁護士
堺みらい創生法律事務所
堺東駅
大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通10-1 三幸ビル5階9
交通事故の事例紹介 | 武田 宗久弁護士 堺みらい創生法律事務所
取扱事例1
- 休業損害請求
通帳の履歴を丁寧に指摘することにより自営業の休業損害が増額された事例
依頼者:20代 男性
【相談前】
追突事故にあい、保険会社と交渉していたのですが、自営業で収入状況が不明であることを理由に休業損害がほとんど認められませんでした。
【相談後】
弁護士に相談し、直近1年間の取引について通帳の履歴から、どれくらいの収入があるのかを分析してその結果を保険会社に提出してもらいました。
その結果、当初よりも大幅に休業損害の額を増額することができました。
【先生のコメント】
自営業の方の場合、確定申告の記載だけでは正確な収入状況が分からないことがあります。
そのような場合は、通帳の履歴の分析などをすることで、より正確な収入状況についての立証をして休業損害の増額を目指すこともあり得ます。
詳しくは一度ご相談ください。
追突事故にあい、保険会社と交渉していたのですが、自営業で収入状況が不明であることを理由に休業損害がほとんど認められませんでした。
【相談後】
弁護士に相談し、直近1年間の取引について通帳の履歴から、どれくらいの収入があるのかを分析してその結果を保険会社に提出してもらいました。
その結果、当初よりも大幅に休業損害の額を増額することができました。
【先生のコメント】
自営業の方の場合、確定申告の記載だけでは正確な収入状況が分からないことがあります。
そのような場合は、通帳の履歴の分析などをすることで、より正確な収入状況についての立証をして休業損害の増額を目指すこともあり得ます。
詳しくは一度ご相談ください。
取扱事例2
- 後遺障害認定
症状の一貫性などを指摘した異議申し立てをすることにより後遺障害が認定された事例
依頼者:60代 女性
【相談前】
保険会社から後遺障害は非該当となったとの連絡がありました。
しかし、治療が終了してもなお痛みがあり、非該当という結果には納得がいきませんでした。
【相談後】
弁護士に相談し、カルテの記載や主治医の意見書などを通じて、事故当初からの私の痛みが一貫していることや、それまでの通院履歴から痛みの原因が加齢などによるものではないことを異議申立てで指摘してもらった結果、後遺障害14級を認定してもらうことができました。
【先生のコメント】
後遺障害について、保険会社による事前認定では非該当となったケースでは十分な資料が提出されていないことがあります。
そのようなケースでは弁護士による異議申し立てにより後遺障害が認定されることもあります。ぜひご相談ください。
保険会社から後遺障害は非該当となったとの連絡がありました。
しかし、治療が終了してもなお痛みがあり、非該当という結果には納得がいきませんでした。
【相談後】
弁護士に相談し、カルテの記載や主治医の意見書などを通じて、事故当初からの私の痛みが一貫していることや、それまでの通院履歴から痛みの原因が加齢などによるものではないことを異議申立てで指摘してもらった結果、後遺障害14級を認定してもらうことができました。
【先生のコメント】
後遺障害について、保険会社による事前認定では非該当となったケースでは十分な資料が提出されていないことがあります。
そのようなケースでは弁護士による異議申し立てにより後遺障害が認定されることもあります。ぜひご相談ください。
取扱事例3
- 過失割合の交渉
事案の特殊性を主張し、過失割合の修正が可能となった事例
依頼者:20代 男性
【相談前】
保険会社からは、別冊判例タイムズという本の基準からすれば私に8割の過失があると言われたのですが、到底納得ができませんでした。
【相談後】
弁護士に相談し、自己の状況などを詳しく説明したところ、そもそも別冊判例タイムズに記載されている類型の交通事故ではないことが分かりました。
そして、類似の事故の裁判例などをも踏まえた結果、大幅に有利な過失割合で示談をすることができました。
【先生のコメント】
保険会社や簡易裁判所では、別冊判例タイムズという本に記載の類型に無理やり当てはめて過失割合を定型的に認定していることが少なくありません。
別冊判例タイムズはあくまで一般的な基準であり、個別の事情を踏まえ、丁寧なしゅちょうをすることで異なる過失割合となることがあります。
過失割合に納得がいかない場合はぜひ一度ご相談ください。
保険会社からは、別冊判例タイムズという本の基準からすれば私に8割の過失があると言われたのですが、到底納得ができませんでした。
【相談後】
弁護士に相談し、自己の状況などを詳しく説明したところ、そもそも別冊判例タイムズに記載されている類型の交通事故ではないことが分かりました。
そして、類似の事故の裁判例などをも踏まえた結果、大幅に有利な過失割合で示談をすることができました。
【先生のコメント】
保険会社や簡易裁判所では、別冊判例タイムズという本に記載の類型に無理やり当てはめて過失割合を定型的に認定していることが少なくありません。
別冊判例タイムズはあくまで一般的な基準であり、個別の事情を踏まえ、丁寧なしゅちょうをすることで異なる過失割合となることがあります。
過失割合に納得がいかない場合はぜひ一度ご相談ください。