かわて りょうへい
川手 涼平弁護士
姫路駅前法律事務所
山陽姫路駅
兵庫県姫路市十二所前町83 KS東ビル2階
刑事事件の事例紹介 | 川手 涼平弁護士 姫路駅前法律事務所
取扱事例1
- 不同意わいせつ・性交(レイプ・強姦)
【不同意わいせつ・逮捕勾留】ご家族からのご依頼で逮捕直後から弁護。接触禁止・違約金条項を設けた示談を早期に成立させ、勾留2日で釈放、不起訴処分(前科なし)となった事例
依頼者:20代・男性・学生(ご家族からのご依頼)
【ご相談の経緯】
ご本人が不同意わいせつの疑いで逮捕され、逮捕を知ったご家族から、逮捕直後にご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐにご本人と接見し、状況を確認しました。その後勾留が決定されましたが、ご本人に反省と謝罪の意思があることを確認したうえで、捜査機関を通じて被害者様に謝罪と示談の意向をお伝えしました。
示談にあたっては、被害者様の不安を少しでも和らげられるよう、今後ご本人が被害者様に一切接触しないことを約束する接触禁止条項と、これに違反した場合の違約金条項を設けることをご提案しました。
【結果】
勾留中に示談が成立し、勾留から2日で釈放されました。最終的に不起訴処分となり、前科がつくことはありませんでした。
【弁護士からのコメント】
不同意わいせつなど被害者様がいる事件では、示談が成立するかどうかが、早期の釈放や不起訴処分に大きく影響します。ご本人やご家族が直接被害者様と連絡を取ることは難しいため、逮捕直後から弁護士が動くことが重要です。
ご本人は公務員を目指しておられ、前科がつかずに済んだことは本当に良かったと思います。ご家族が逮捕されたときは、すぐにご連絡ください。
ご本人が不同意わいせつの疑いで逮捕され、逮捕を知ったご家族から、逮捕直後にご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐにご本人と接見し、状況を確認しました。その後勾留が決定されましたが、ご本人に反省と謝罪の意思があることを確認したうえで、捜査機関を通じて被害者様に謝罪と示談の意向をお伝えしました。
示談にあたっては、被害者様の不安を少しでも和らげられるよう、今後ご本人が被害者様に一切接触しないことを約束する接触禁止条項と、これに違反した場合の違約金条項を設けることをご提案しました。
【結果】
勾留中に示談が成立し、勾留から2日で釈放されました。最終的に不起訴処分となり、前科がつくことはありませんでした。
【弁護士からのコメント】
不同意わいせつなど被害者様がいる事件では、示談が成立するかどうかが、早期の釈放や不起訴処分に大きく影響します。ご本人やご家族が直接被害者様と連絡を取ることは難しいため、逮捕直後から弁護士が動くことが重要です。
ご本人は公務員を目指しておられ、前科がつかずに済んだことは本当に良かったと思います。ご家族が逮捕されたときは、すぐにご連絡ください。
取扱事例2
- 暴行・傷害罪
【傷害・逮捕勾留】金銭や物の貸し借りをめぐるトラブルから傷害事件に。示談成立の見込みの段階で検察官に釈放を働きかけ、勾留延長を阻止して満期の3日前に釈放。元のトラブルも含めて解決し、不起訴となった事例
依頼者:20代・男性・会社員(ご家族からのご依頼)
【ご相談の経緯】
身近な間柄で生じた金銭や物の貸し借りをめぐるトラブルから、ご本人が相手方にけがを負わせてしまい、傷害の疑いで逮捕されました。逮捕を知ったご家族から、逮捕直後にご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐにご本人と接見し、状況を確認しました。その後勾留が決定されましたが、被害者様に謝罪と示談の意向をお伝えし、交渉を進めました。
示談にあたっては、今後の接触を禁止する接触禁止条項と、違反した場合の違約金条項を設けたほか、事件のきっかけとなった金銭や物の貸し借りについても、あわせて精算・解決する内容としました。また、被害者様ご本人だけでなく、ご家族のお気持ちにも配慮しながら話し合いを重ねました。
示談書を取り交わす前でも、示談成立の見込みが立った段階で、検察官に対して釈放を求める働きかけを行いました。
【結果】
勾留延長はされず、勾留満期の3日前に処分保留で釈放されました。その後、示談が正式に成立し、後日、不起訴処分となりました。
【弁護士からのコメント】
示談書への署名を待たずに、成立の見込みが立った段階で検察官に働きかけることで、身柄拘束の期間を短くできることがあります。勾留が長引くほど、お仕事や生活への影響は大きくなります。
また、傷害事件の背景に金銭トラブルなどがある場合、そのトラブルまで含めて解決しておくことが、被害者様の納得と再発防止につながります。
身近な間柄で生じた金銭や物の貸し借りをめぐるトラブルから、ご本人が相手方にけがを負わせてしまい、傷害の疑いで逮捕されました。逮捕を知ったご家族から、逮捕直後にご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐにご本人と接見し、状況を確認しました。その後勾留が決定されましたが、被害者様に謝罪と示談の意向をお伝えし、交渉を進めました。
示談にあたっては、今後の接触を禁止する接触禁止条項と、違反した場合の違約金条項を設けたほか、事件のきっかけとなった金銭や物の貸し借りについても、あわせて精算・解決する内容としました。また、被害者様ご本人だけでなく、ご家族のお気持ちにも配慮しながら話し合いを重ねました。
示談書を取り交わす前でも、示談成立の見込みが立った段階で、検察官に対して釈放を求める働きかけを行いました。
【結果】
勾留延長はされず、勾留満期の3日前に処分保留で釈放されました。その後、示談が正式に成立し、後日、不起訴処分となりました。
【弁護士からのコメント】
示談書への署名を待たずに、成立の見込みが立った段階で検察官に働きかけることで、身柄拘束の期間を短くできることがあります。勾留が長引くほど、お仕事や生活への影響は大きくなります。
また、傷害事件の背景に金銭トラブルなどがある場合、そのトラブルまで含めて解決しておくことが、被害者様の納得と再発防止につながります。
取扱事例3
- 危険運転・あおり運転
【飲酒運転による危険運転致傷・ひき逃げ】被害者様が複数箇所を骨折し、実刑も十分あり得た事案。国選弁護人から切り替えてご依頼いただき、保釈を実現。具体的な再発防止策を示して懲役2年・執行猶予4年の判決を得た事例
依頼者:20代・男性・会社員(ご家族からのご依頼)
【ご相談の経緯】
ご本人が飲酒運転で人身事故を起こし、その場から立ち去ってしまったことから、危険運転致傷とひき逃げ(救護義務違反等)の疑いで逮捕・勾留され、その後起訴されました。被害者様は複数箇所を骨折する大けがを負われており、実刑判決となる可能性も十分にある事案でした。
当初は国選弁護人が選任されていましたが、保釈に向けた活動や情状弁護について、より積極的な対応を希望されたご家族から、起訴後に私選弁護人としてご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐに保釈を請求し、保釈が認められました。
公判に向けては、実刑を回避するため、次のような情状弁護に取り組みました。
・被害者様への謝罪:弁護人が同行のうえ、ご本人から直接謝罪を行いました。また、任意保険による賠償が見込まれていたことに加え、見舞金をお支払いしました。
・再発防止策:車を処分し、今後運転しないことを約束したうえで、安全意識を高めるためにペーパードライバー講習を受講していただきました。反省文も作成していただきました。
・ご家族による監督体制:「監督します」という言葉だけでなく、車の鍵の管理や飲酒の管理など、裁判官に納得してもらえる具体的な監督方法をご家族と一緒に考え、公判で示しました。
【結果】
懲役2年・執行猶予4年の判決となり、実刑を回避することができました。ご本人・ご家族にも大変喜んでいただきました。
【弁護士からのコメント】
飲酒運転による危険運転致傷やひき逃げは、実刑判決となる可能性も十分にある重大な事件です。執行猶予を得るためには、反省の言葉だけでなく、再び同じことを起こさないための具体的で実効性のある取り組みを、裁判所に示すことが重要です。
国選弁護人が選任されている場合でも、私選弁護人に切り替えてご依頼いただくことができます。起訴後からのご依頼でも、できることは数多くありますので、まずはご相談ください。
ご本人が飲酒運転で人身事故を起こし、その場から立ち去ってしまったことから、危険運転致傷とひき逃げ(救護義務違反等)の疑いで逮捕・勾留され、その後起訴されました。被害者様は複数箇所を骨折する大けがを負われており、実刑判決となる可能性も十分にある事案でした。
当初は国選弁護人が選任されていましたが、保釈に向けた活動や情状弁護について、より積極的な対応を希望されたご家族から、起訴後に私選弁護人としてご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐに保釈を請求し、保釈が認められました。
公判に向けては、実刑を回避するため、次のような情状弁護に取り組みました。
・被害者様への謝罪:弁護人が同行のうえ、ご本人から直接謝罪を行いました。また、任意保険による賠償が見込まれていたことに加え、見舞金をお支払いしました。
・再発防止策:車を処分し、今後運転しないことを約束したうえで、安全意識を高めるためにペーパードライバー講習を受講していただきました。反省文も作成していただきました。
・ご家族による監督体制:「監督します」という言葉だけでなく、車の鍵の管理や飲酒の管理など、裁判官に納得してもらえる具体的な監督方法をご家族と一緒に考え、公判で示しました。
【結果】
懲役2年・執行猶予4年の判決となり、実刑を回避することができました。ご本人・ご家族にも大変喜んでいただきました。
【弁護士からのコメント】
飲酒運転による危険運転致傷やひき逃げは、実刑判決となる可能性も十分にある重大な事件です。執行猶予を得るためには、反省の言葉だけでなく、再び同じことを起こさないための具体的で実効性のある取り組みを、裁判所に示すことが重要です。
国選弁護人が選任されている場合でも、私選弁護人に切り替えてご依頼いただくことができます。起訴後からのご依頼でも、できることは数多くありますので、まずはご相談ください。
取扱事例4
- 大麻・覚醒剤
【大麻の所持・使用】逮捕直後にご家族からご依頼。保釈を実現し、隠し場所の定期確認やスマートフォンのチェックなど、ご家族による具体的な監督体制を整えて、懲役1年6月・執行猶予3年の判決を得た事例
依頼者:30代・女性・会社員(ご家族からのご依頼)
【ご相談の経緯】
ご本人が大麻の所持・使用の疑いで逮捕され、逮捕を知ったご家族から、逮捕直後にご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐにご本人と接見し、状況を確認しました。起訴後は保釈を請求し、保釈が認められました。
公判に向けては、再び薬物に手を出さない環境づくりを中心に、次のような情状弁護に取り組みました。
・薬物関係者との関係の断絶:薬物の入手に関わった人物との連絡を断ち、関係を絶つことを徹底しました。
・ご家族による具体的な監督体制:「監督します」という言葉だけでなく、隠し場所となっていた場所の定期的な確認や、スマートフォンに怪しいアプリややり取りがないかの確認など、具体的な監督方法を決めました。
・監督者ご自身の知識:監督するご家族にも薬物について学んでいただき、異変に気づける体制を整えました。
【結果】
懲役1年6月・執行猶予3年の判決となり、実刑を回避することができました。
【弁護士からのコメント】
薬物事件では、「二度と使わない」という反省の言葉だけでなく、再び薬物に手を出さないための環境が実際に整っていることを裁判所に示すことが重要です。ご家族の協力を得ながら、実効性のある監督体制を一緒に考えます。
ご家族が薬物事件で逮捕された場合は、すぐにご相談ください。
ご本人が大麻の所持・使用の疑いで逮捕され、逮捕を知ったご家族から、逮捕直後にご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐにご本人と接見し、状況を確認しました。起訴後は保釈を請求し、保釈が認められました。
公判に向けては、再び薬物に手を出さない環境づくりを中心に、次のような情状弁護に取り組みました。
・薬物関係者との関係の断絶:薬物の入手に関わった人物との連絡を断ち、関係を絶つことを徹底しました。
・ご家族による具体的な監督体制:「監督します」という言葉だけでなく、隠し場所となっていた場所の定期的な確認や、スマートフォンに怪しいアプリややり取りがないかの確認など、具体的な監督方法を決めました。
・監督者ご自身の知識:監督するご家族にも薬物について学んでいただき、異変に気づける体制を整えました。
【結果】
懲役1年6月・執行猶予3年の判決となり、実刑を回避することができました。
【弁護士からのコメント】
薬物事件では、「二度と使わない」という反省の言葉だけでなく、再び薬物に手を出さないための環境が実際に整っていることを裁判所に示すことが重要です。ご家族の協力を得ながら、実効性のある監督体制を一緒に考えます。
ご家族が薬物事件で逮捕された場合は、すぐにご相談ください。
取扱事例5
- 恐喝・脅迫
【脅迫・逮捕勾留】人間関係のトラブルから脅迫の疑いで逮捕。勾留決定に対して準抗告を申し立てて早期釈放を実現し、示談に至らなくとも不起訴処分(前科なし)となった事例
依頼者:20代・男性・学生(ご家族からのご依頼)
【ご相談の経緯】
身近な相手との人間関係のトラブルから、ご本人が脅迫の疑いで逮捕されました。逮捕を知ったご家族から、逮捕直後にご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐにご本人と接見しました。その後勾留が決定されたため、勾留の必要がないことを主張して準抗告を申し立てました。
準抗告では、次のような事情を具体的に示しました。
・証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと
・被害者様の住所だけでなく勤務先にも一切接触しないことを誓約し、被害者様の連絡先をブロックしたうえですべて削除したこと
・ご本人が反省文を作成し、ご家族による具体的な監督方法を定めたこと
【結果】
準抗告が認められ、早期に釈放されました。被害者様との示談には至りませんでしたが、その後、不起訴処分となり、前科がつくことはありませんでした。
【弁護士からのコメント】
勾留が決定されても、準抗告によって判断が覆り、釈放されることがあります。その際は「反省しています」「接触しません」という言葉だけでなく、接触を防ぐための具体的な措置や、ご家族による監督方法を示すことが重要です。
また、示談が成立しない場合でも、事案の内容や再発防止への取り組みによっては不起訴処分となることがあります。ご家族が逮捕された場合は、すぐにご相談ください。
身近な相手との人間関係のトラブルから、ご本人が脅迫の疑いで逮捕されました。逮捕を知ったご家族から、逮捕直後にご依頼をいただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐにご本人と接見しました。その後勾留が決定されたため、勾留の必要がないことを主張して準抗告を申し立てました。
準抗告では、次のような事情を具体的に示しました。
・証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと
・被害者様の住所だけでなく勤務先にも一切接触しないことを誓約し、被害者様の連絡先をブロックしたうえですべて削除したこと
・ご本人が反省文を作成し、ご家族による具体的な監督方法を定めたこと
【結果】
準抗告が認められ、早期に釈放されました。被害者様との示談には至りませんでしたが、その後、不起訴処分となり、前科がつくことはありませんでした。
【弁護士からのコメント】
勾留が決定されても、準抗告によって判断が覆り、釈放されることがあります。その際は「反省しています」「接触しません」という言葉だけでなく、接触を防ぐための具体的な措置や、ご家族による監督方法を示すことが重要です。
また、示談が成立しない場合でも、事案の内容や再発防止への取り組みによっては不起訴処分となることがあります。ご家族が逮捕された場合は、すぐにご相談ください。