たんば りょうた
丹波 良太弁護士
春楡法律事務所
円山公園駅
北海道札幌市中央区北一条西28丁目1番10号 ライムツリー円山202
離婚・男女問題の事例紹介 | 丹波 良太弁護士 春楡法律事務所
取扱事例1
- 面会交流
審判によって面会交流の具体的な内容を定めた事例
依頼者:30代 (性別)男性
【ご相談内容】
相談者は、妻との離婚後も子との面会交流を望んでいたが、元妻が必要最小限度の面会交流しか認めない態度を示した。相談者と子の関係は非常に良好であったため、通常よりも綿密な面会交流を認めるべきであると主張したものの、協議がまとまらなかったため、面会交流調停を申し立てた。
【解決方針・結果】
面会交流調停の中で、相談者と子との試験的面会交流を継続していき、日帰りの面会交流だけでなく宿泊付きの面会交流の実績も積み重ねていった。
以上の面会交流実績を基に、宿泊付きの面会交流だけでなく子の長期休暇中には複数日の宿泊付き面会交流も含めた面会交流を定めた和解案を提示したものの、元妻側がこれを受け入れなかったため、裁判所による審判を求めたところ、当方が主張した内容どおりの面会交流を定める審判がなされた。
相談者は、妻との離婚後も子との面会交流を望んでいたが、元妻が必要最小限度の面会交流しか認めない態度を示した。相談者と子の関係は非常に良好であったため、通常よりも綿密な面会交流を認めるべきであると主張したものの、協議がまとまらなかったため、面会交流調停を申し立てた。
【解決方針・結果】
面会交流調停の中で、相談者と子との試験的面会交流を継続していき、日帰りの面会交流だけでなく宿泊付きの面会交流の実績も積み重ねていった。
以上の面会交流実績を基に、宿泊付きの面会交流だけでなく子の長期休暇中には複数日の宿泊付き面会交流も含めた面会交流を定めた和解案を提示したものの、元妻側がこれを受け入れなかったため、裁判所による審判を求めたところ、当方が主張した内容どおりの面会交流を定める審判がなされた。