とこよ さき
常世 紗雪弁護士
弁護士法人リーガルプラス 成田法律事務所
京成成田駅
千葉県成田市花崎町800-6 丸喜ビル5階
借金・債務整理の事例紹介 | 常世 紗雪弁護士 弁護士法人リーガルプラス 成田法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
仕事での収入が安定せず、借りては返しての繰り返し…。破産手続きを行い、生活を再建することができた事案
【借り入れの状況と相談された経緯】
ご相談者のAさんは、仕事が安定しない等の事情で家計が回らず、キャッシングやカードローンで借り入れするようになり、その後も家計が回らず、借りては返しを繰り返すうちに借金が膨らんでいきました。
給料のほとんどを借金の返済にあて、持っているカードを限度額いっぱいまで使うようになってしまい、それ以上返済することが困難であると考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【弁護士の活動内容と活動結果】
弁護士がAさんの借り入れ状況や収支等を検討し、借金を返済していくことが困難であると判断、破産手続きのご依頼を受けることとなりました。
Aさんに資産がなかったため、弁護士費用は月々の分割で積み立てていただき、その間にAさんの財産調査や借入金等の調査を行い、ご依頼から約4か月後に破産手続きの申し立てをしました。
その後、破産手続きが終了し、免責許可もなされたことでAさんは無事生活再建することができ、人生の新たなスタートを切ることができました。
ご相談者のAさんは、仕事が安定しない等の事情で家計が回らず、キャッシングやカードローンで借り入れするようになり、その後も家計が回らず、借りては返しを繰り返すうちに借金が膨らんでいきました。
給料のほとんどを借金の返済にあて、持っているカードを限度額いっぱいまで使うようになってしまい、それ以上返済することが困難であると考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【弁護士の活動内容と活動結果】
弁護士がAさんの借り入れ状況や収支等を検討し、借金を返済していくことが困難であると判断、破産手続きのご依頼を受けることとなりました。
Aさんに資産がなかったため、弁護士費用は月々の分割で積み立てていただき、その間にAさんの財産調査や借入金等の調査を行い、ご依頼から約4か月後に破産手続きの申し立てをしました。
その後、破産手続きが終了し、免責許可もなされたことでAさんは無事生活再建することができ、人生の新たなスタートを切ることができました。
取扱事例2
- 不動産担保ローン
リストラによる解雇に遭い、生活が困難に…。住宅を処分して破産手続きを行い、借金をゼロにした事案
【借り入れの状況と相談された経緯】
ご依頼者のBさんは、住宅ローンを組んで自宅を購入しましたが、その後、勤務先の仕事がなくなり解雇されて、再就職をしたものの給与は減少しました。生活のためと住宅ローンの返済のために借り入れを繰り返し、いわゆる自転車操業の状態になってしまいました。
Bさんは、不動産屋に相談して自宅の任意売却を試みましたが、抵当権が設定されていることを理由に不動産屋から断られてしまい、今後の支払いができない状態になったことから、当事務所へ相談に来られました。
【弁護士の活動内容】
借金の額が多額となり、ご自身の収入では返済を続けることができない状態となってしまった場合の手続きとして、破産と個人再生があります。
どちらの手続きをとるか選択するにあたっては、自宅に住み続けたい、自宅を所有し続けたいというご希望があるかどうかも大きな決め手になります。自宅の所有を希望される場合には、住宅ローン等の住宅資金貸付債権について特別な取り扱いをして自宅を処分されないようにする制度(住宅資金特別条項〔住宅ローン特則〕)を利用して、個人再生をすることを検討します。
Bさんは、自宅の所有を希望されなかったため、破産を選択することとしました。
【当事務所が関わった結果】
当事務所でご依頼を受けた後、債権者への返済をストップした上で、破産のための手続き費用と弁護士費用を収入の中からご負担なくお支払いいただけるよう、月々の分割でお支払いいただき、破産の申立てをしました。
自宅は抵当権者により競売が申立てられて、破産手続中に第三者に買い受けられ、Bさんは賃貸アパートへ引っ越しています。
Bさんが多額の借金を負った主な理由は、住宅ローンを組んだことと、給与の減少で支払いができなくなったためですが、免責(借金の支払義務を免除する裁判所の決定)が決定となり、全ての借金の支払いを免れることができました。
ご依頼者のBさんは、住宅ローンを組んで自宅を購入しましたが、その後、勤務先の仕事がなくなり解雇されて、再就職をしたものの給与は減少しました。生活のためと住宅ローンの返済のために借り入れを繰り返し、いわゆる自転車操業の状態になってしまいました。
Bさんは、不動産屋に相談して自宅の任意売却を試みましたが、抵当権が設定されていることを理由に不動産屋から断られてしまい、今後の支払いができない状態になったことから、当事務所へ相談に来られました。
【弁護士の活動内容】
借金の額が多額となり、ご自身の収入では返済を続けることができない状態となってしまった場合の手続きとして、破産と個人再生があります。
どちらの手続きをとるか選択するにあたっては、自宅に住み続けたい、自宅を所有し続けたいというご希望があるかどうかも大きな決め手になります。自宅の所有を希望される場合には、住宅ローン等の住宅資金貸付債権について特別な取り扱いをして自宅を処分されないようにする制度(住宅資金特別条項〔住宅ローン特則〕)を利用して、個人再生をすることを検討します。
Bさんは、自宅の所有を希望されなかったため、破産を選択することとしました。
【当事務所が関わった結果】
当事務所でご依頼を受けた後、債権者への返済をストップした上で、破産のための手続き費用と弁護士費用を収入の中からご負担なくお支払いいただけるよう、月々の分割でお支払いいただき、破産の申立てをしました。
自宅は抵当権者により競売が申立てられて、破産手続中に第三者に買い受けられ、Bさんは賃貸アパートへ引っ越しています。
Bさんが多額の借金を負った主な理由は、住宅ローンを組んだことと、給与の減少で支払いができなくなったためですが、免責(借金の支払義務を免除する裁判所の決定)が決定となり、全ての借金の支払いを免れることができました。