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とこよ さき
常世 紗雪弁護士
弁護士法人リーガルプラス 成田法律事務所
京成成田駅
千葉県成田市花崎町800-6 丸喜ビル5階
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【土曜日も20時まで受付】初回相談は無料です(不貞の慰謝料、相続、交通事故・借金・労働・債権回収の場合)。※お電話での法律相談は簡易的な回答のみとなります。※面談対応は9:30~18:00となります。後払いの対応は債務整理・交通事故・残業代請求のみです。

交通事故の事例紹介 | 常世 紗雪弁護士 弁護士法人リーガルプラス 成田法律事務所

取扱事例1
  • 保険会社との交渉
治療期間について争う姿勢を見せた相手方保険会社に対し、紛争処理センターにおけるあっせん手続を利用、治療期間がすべて認められ、慰謝料も裁判基準の満額で解決することができた事案

依頼者:40歳代 会社員

【事例の概要】
治療期間に争いがあり、交渉が難航した事件について紛争処理センターでのあっせん手続を選択。
被害者の主張する治療期間がすべて認められ、慰謝料も裁判基準の満額で解決することができました。


【事故発生状況】
■事故態様
(加害者)自動車 対 自動車(被害者)

依頼者が信号のない交差点で右折待ちをしていたところ、後方から走行して来た加害者が追突。
上り坂の終端に交差点があり、見通しの悪い状況での事故でした。


【解決までの道のり】
依頼者は、整形外科でのリハビリ治療が終了する間際に相談に来られました。
依頼者の要望は、相手方保険会社の負担で治療を継続することでしたが、治療の打ち切りを宣告され、お困りの状況で来所されました。

また、示談交渉時には、相手方保険会社が治療期間そのものを争う姿勢を見せ、きわめて低額の慰謝料しか提示してきませんでした。

このため、交渉による解決に見切りをつけ、交通事故紛争処理センターにおけるあっせん手続を利用することとなりました。


【当事務所が関わった結果】
依頼者は、ご依頼の時点で、すでに半年以上のリハビリ治療を継続されており、弁護士の交渉によっても、治療期間を1カ月程度伸ばしてもらうことが精いっぱいの状況でした。

それどころか、示談交渉の段階になって、相手方保険会社が治療期間を争うとの主張を行ってきました。
本来ならばもっと短い治療で済んだはずだから、慰謝料は満額支払えないと言うのです。

こうした経緯から、交渉による解決を早期に切り上げ、紛争処理センター(紛セン)におけるあっせん手続を実施し、裁判基準でのあっせん案を獲得することができました。


【解決のポイント】
■治療の打ち切りと延長
交通事故被害者の方の多くは、加害者が加入している保険会社の負担で、治療を行うことが一般的です(一括対応)。

ただ、この一括対応を相手方保険会社がいつまで行うかは、怪我の程度等によりまちまちです。
半年前後の対応をしてくれる保険会社もあれば、2~3ヵ月で治療の打ち切りを打診してくる保険会社もあります。

また厄介なのが、弁護士が交渉をしたからと言って、必ずしも治療期間を延長することができるとは限らないという点です。

本件でも、依頼者はご依頼前に半年以上の治療を行っていたため、弁護士が介入して交渉しても、治療の延長は1カ月程度しか認められませんでした。


■紛争処理センターのあっせん手続について
本件では、治療期間などの争いがあったため、示談交渉(話し合い)で解決をすることが困難な状況でした。

このような事件の場合、いきなり裁判(民事訴訟)を行ってもよいのですが、交通事故の場合には、交通事故紛争処理センター(紛セン)を利用することもできます。

紛センは、裁判ほどの期間・負担をかけずに、第三者のあっせんによる解決を目指す手続です。

本件でも、紛センで2回のあっせん手続を行ったのち、こちらに有利なあっせん案を獲得することができました。
取扱事例2
  • 休業損害請求
給与が支払われている育児休業中の休業損害について、弁護士の交渉により休業損害を獲得することができた事案

依頼者:30歳代 会社員

【事例の概要】
給与が支払われている育児休業中の休業損害について、専業主婦としての休業損害(主婦休損)が認められるとして請求。
交渉により、休業損害を獲得することができました。


【事故発生状況】
■事故態様
(加害者)車 対 車(被害者)

依頼者が優先道路を走行中、信号のない交差点を直進してきた加害者と出合い頭に衝突。
真横からぶつかられたような形になり、依頼者の車は横転してしまいました。


【解決までの道のり】
車が横転するほどの事故でしたが、幸い、依頼者は骨折等の重傷ではありませんでした。
治療終了時にご相談を受け、弁護士費用特約を利用しての受任となりました。

すでに相手方保険会社からの示談提案を受けていたため、弁護士が適正な示談金額をただちに計算。
ご依頼から4カ月ほどで、満足のいく示談解決に導くことができました。


【当事務所が関わった結果】
本件の大きな争点は、休業損害でした。

給与所得者(サラリーマンなど)であれば大きな問題にはなりにくいのですが、本件の依頼者は育児休業中で、かつ一部給与の支払いを受けていました。

弁護士による交渉により、当初は相手方保険会社が難色を示していた休業損害の支払いを受けることができました。


【解決のポイント】
■休業中の休業損害
交通事故の被害者の中には、育児や介護のための休業中に事故に遭われる方もいらっしゃいます。
休業損害は、交通事故によるケガで働けず、収入が減ってしまった分について補償されることが原則です。

そうすると、育児や介護のための休業中であって、勤務先から給与の支払いを受けている場合には、事故による収入の減少はないようにも思えます。

本件の依頼者も、育児休業中に基本給の一部を支給されている状態で交通事故に遭いました。
このため、相手方保険会社は、「もともと休んでいたのだから事故による休業ではない」と主張してきました。

そこで、本件の依頼者の場合、休業中でも主婦としての労働(家事労働)はあり、事故の影響で家事労働が制限されているのだ、という構成をとることにしました。
これにより、交渉で一定程度の休業損害の支払いを受けることができました。
取扱事例3
  • 損害賠償請求
過失割合に激しい争いがある事故について人身傷害保険金の請求を先行させ、その後裁判を行い過失0の場合と同等の賠償金を獲得することができた事案

依頼者:30歳代 アルバイト

【事例の概要】
過失割合に激しい争いがある事故について、人身傷害保険金の請求を先行。
その後裁判を行い、過失0の場合と同等の賠償金を獲得することができました。


【事故発生状況】
■事故態様
(加害者)車 対 車(被害者)

深夜、依頼者が信号のない交差点を直進中、猛スピードで右折してきた加害者が衝突。
被害者は、衝撃により道路外にはじき出されてしまいました。


【解決までの道のり】
依頼者は、幸いにも骨折等の重傷ではありませんでしたが、頚椎捻挫(むち打ち)からくる頭痛とめまいにより、働くことができない状態でした。
このため、勤めていた飲食店を退職し、ご実家で静養しながらのご来所となりました。

弁護士費用特約が付帯されていたため、治療中からサポートを開始。
後遺障害等級は非該当となってしまいましたが、裁判によって無過失の場合と同等の賠償金を獲得することができました。


【当事務所が関わった結果】
本件は、過失割合に激しい争いのあるケースでした。
このため、示談交渉による解決は早期に見切りをつけ、裁判を提起することに。
裁判提起に先立ち、依頼者ご本人が加入していた自動車保険から、人身傷害保険金を先に受領するという選択を行いました。

これにより、過失が認定されるリスクを軽減したうえでじっくりと訴訟に臨むことができました。


【解決のポイント】
■交通事故の過失と人身傷害保険金
過失割合についての争いが激しい事件の場合、示談交渉でスムーズな解決を図ることが難しいこともあります。
こうした場合、裁判を行う前に、被害者の方ご自身が加入されている自動車保険に対し、人身傷害保険金の請求を行う、という方法があります。

被害者自身が加入している保険からお金をもらう、というと奇妙に思えるかもしれませんが、過失が認定されうる交通事故においては、必須の方法です。

現在の裁判では、被害者自身の保険から受け取った保険金は、自分の過失に充ててよい、とする取扱いが確立しています。
細かな理屈は弁護士にお聞きいただければと思いますが、本件はまさに、人身傷害保険金を先行受領することのメリットが大きい事件でした。

この方針をとったことにより、依頼者が受け取る賠償金は、数十万円多くなりました。
取扱事例4
  • 休業損害請求
計算が困難な休業損害・逸失利益に対し、発注書等を用いて詳細な計算を実施することで、最終的に50万円以上の増額に成功した事案

依頼者:40歳代 自営業

【事例の概要】
被害者は自営業。計算が困難な休業損害、逸失利益につき、発注書等を用いて詳細な計算を実施。
最終的に、50万円以上の増額に成功しました。


【事故発生状況】
■事故態様
(加害者)車 対 車(被害者)

依頼者が片側三車線の幹線道路で信号待ちをしていたところ、後方から高速で走行してきた加害者車両が追突。
被害者は、前方に停車していた車との間で挟まれるような形になり、車は全損。


【解決までの道のり】
依頼者は、事故後ただちに救急搬送され、幸いにも骨折等の重症ではないことが明らかになりました。
しかし、激しい腰の痛みに悩まされ、整形外科でのリハビリを継続していました。

弁護士は、初回相談時から治療や休業についてサポート。
示談交渉時には、計算の難しい自営業者の休業損害について複数の計算を実施し、もっとも有利と考えられる方法により、交渉を成功させることができました。


【当事務所が関わった結果】
本件で主な問題となったのは、自営業者である依頼者の収入をどのように計算するかという点でした。
当初、相手方は、依頼者が正確な確定申告を行っていないことから、収入額が算定不能であるとして、休業損害および逸失利益の支払いを拒否していました。

そこで、弁護士の調査により、確定申告に使用した発注書、請書、領収証等を整理。
少なくとも確定申告書に記載された額以上の収入があったことを主張しました。

最終的には、確定申告書の収入額+αの金額を前提として基礎収入を計算し、休業損害および逸失利益の支払いを受けることができました。


【解決のポイント】
■自営業者の確定申告と休業損害
交通事故による休業損害や後遺障害逸失利益を算定するにあたっては、被害者の方の収入をどのように計算するかが重要です。

給与所得者の場合、給与明細や源泉徴収票によって、比較的簡単に収入を計算することができますが、自営業者の場合には、計算が難しい場合があります。

本件もそうであったように、自営業者が正確な所得を申告していない場合、収入を証明する資料がなくなってしまいますから、示談や裁判において不利に取り扱われてしまうことがあります。

本件では、幸い、実所得と確定申告額に大きな差異が無かったこと、発注書などの資料が豊富に残っていたことなどから、比較的緻密な計算を行うことができました。
もし、これらの資料がなかったら、賠償額が数十万円以上減っていたものと考えられます。
取扱事例5
  • 保険会社との交渉
収入が算定不能なので休業損害は最低額しか出せないという相手方保険会社に対し、収入の算定方法を複数提示して示談交渉を行い、適切な金額を獲得した事例

依頼者:40歳代 運送業

【事例の概要】
出来高、日払い報酬制の運送業を営んでいた依頼者の収入計算につき、事故前の実収入額を緻密に計算。
賃金センサスとの優劣を見極め、適切な金額を獲得しました。


【事故発生状況】
■事故態様
(加害者)車 対 車(被害者)

依頼者が信号待ちで停車中、前方不注視の加害者が後方から追突。
依頼者は運送トラックであり、加害者は普通乗用車の事故。
幸い怪我は重傷ではありませんでした。


【解決までの道のり】
依頼者は、約8か月間の治療ののち、症状固定と診断されました。
自営業のため、痛みが残るなか事故後も仕事を続けていましたが、収入は激減。
示談の段階になり、相手方保険会社から「収入が算定不能なので、休業損害は最低額しか出せない」と言われ、相談に来られました。

当事務所では、自営業の場合における収入の算定方法を複数提示し、依頼者のためにもっとも有利になる方法で示談交渉を行いました。
その結果、総額で約75万円の増額に成功しました。


【当事務所が関わった結果】
本件は、治療終了後、保険会社による事前認定によって、後遺障害等級併合14級が既に認定されていました。

しかし、示談金交渉の段階になって、金額で鋭く対立。
自分ではわけがわからなくなってしまった依頼者のため、弁護士が介入しました。

弁護士は、依頼者の仕事の実態について丁寧に打合せを重ね、実態にあった収入計算方法を選択。
これをもとに休業損害、逸失利益の交渉を行い、当初提案よりも増額した形で示談することができました。


【解決のポイント】
■自営業者の収入と休業損害・逸失利益
会社員のような給与所得者の場合、休業損害の計算は難しくありません。
事故前3か月の給与明細をもとに、1日あたりの基礎収入(1日分の休業損害)を割り出し、休んだ日数を掛けて計算すればよいからです。

一方で、自営業者の方は、毎月安定した収入があるとは限りません。
そこで、事故前年の1年分の所得を、365日で割って基礎収入を計算する方法があります。
このとき、1年分の所得を証明する資料は、確定申告書の控えとなります。
したがって、きちんと実態に見合った所得を申告していれば問題ないのですが、実際の収入よりも低く申告していたり、まったく申告していないような方もいます。

納税は国民の義務ですから、きちんと税金を支払っていない人が悪い…とも言えますが、交通事故の被害者となったときの補償がまったくなされないというのは、あまりにも酷です。
そこで、何らかの方法で所得を計算したり、推定したりしよう、という方針をとることがあります。

本件の依頼者は、まったく確定申告をしていませんでした。
このため、相手方保険会社からは、休業損害は1日あたり5700円(自賠責の基準)しか支払えません、と言われていました。

そこで、弁護士は、依頼者から資料を取り寄せ、数百枚に及ぶ前年1年分の伝票と領収証から、現実の手取り額を計算しました。
しかし、その結果、なんと1日あたりの基礎収入が5700円を下回ってしまったのです。
このため、この計算方法を使うことはできません。

最終的には、方法を変えて、統計上の平均所得(賃金センサス)を使用して、「少なくとも平均の◯割くらいの収入はあるはずだ」という主張を行うことにしました。
このような主張は、保険会社によっては全く取り合わない場合もあるのですが、本件については、うまく交渉をまとめることができました。

同じように、後遺障害による逸失利益も所得を前提に計算を行いますから、休業損害における主張をそのまま用い、交渉を成功させることができました。
取扱事例6
  • 損害賠償請求
自転車に乗っていた児童と自動車の巻き込み事故において、被害者本人の損害だけでなく、治療に付き添った両親の損害を併せて請求、過失0での示談に成功した事案

依頼者:10歳代 学生

【事例の概要】
自転車に乗っていた児童と自動車の巻き込み事故。
被害者本人の損害だけでなく、治療に付き添った両親の損害を併せて請求し、過失0での示談に成功しました。


【事故発生状況】
■事故態様
(加害者)車 対 自転車(被害者)

自転車で車道を走っていた少年が、後ろから走行して来た自動車に接触されて転倒した事故。
被害者は転倒時に地面に手をついてしまい、舟状骨(しゅうじょうこつ)を骨折しました。


【解決までの道のり】
相談者は、被害者のご両親でした。
お子様が自転車で交通事故に遭い骨折、幸いにも当事務所での相談時には、お子様の骨折は治癒していました。
骨もきれいにくっつき、後遺障害も残らなかったのです。

問題は、お子様の治療のためにご両親に生じた損害でした。
治療に付き添えば仕事を休まなければなりませんし、体調のすぐれないお子様を学校まで送り迎えしたこともありました。


【当事務所が関わった結果】
このような交通事故の被害者本人以外の損害についても、相手方の保険会社から補償を受けられるケースがあります。
当事務所では、ご両親の交通費や休業損害(付き添い看護費)について交渉を行い、保険会社から支払いを受けることができました。

また、相手方は当初、被害者の過失を主張してきましたが、被害者が児童であること、加害者が後ろから追い越してきたことを指摘し、最終的には過失0での示談をすることができました。


【解決のポイント】
■付添看護費
交通事故の被害者が児童であったり、重傷であったりして、1人では病院に通えない場合、誰かが通院の付添をする必要があります。

このような場合、付添をした人が、自分の仕事を休んで付き添ったような場合(有給休暇の取得も含みます。)には、付添者の収入の減少分を、付添看護費として相手方に請求できる場合があります。

本件でも、病院が遠方にあり児童一人での通院が難しいことなどを説明し、付き添ったご両親の付添看護費を獲得することができました。


■通学費用など
本件の被害者は事故当時、学校に通っていました。
事故前であれば、片道約1.5㎞の道のりを歩いて通学できていたのですが、事故後は体調がすぐれず、1人で通学することが難しくなってしまいました。
そのような日は、ご両親が学校まで車で送り迎えをしていらっしゃいました。

当事務所では、この通学費用(自家用車でも補償されます)もまた、交通事故による損害であると考え、実際に送り迎えをした日を特定して請求を行いました。

それほど大きな金額ではありませんが、全額の支払いを受けることができました。
何より、ご両親の苦労が報われたことが救いであったと思います。
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