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とこよ さき
常世 紗雪弁護士
弁護士法人リーガルプラス 成田法律事務所
京成成田駅
千葉県成田市花崎町800-6 丸喜ビル5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

【土曜日も20時まで受付】初回相談は無料です(不貞の慰謝料、相続、交通事故・借金・労働・債権回収の場合)。※お電話での法律相談は簡易的な回答のみとなります。※面談対応は9:30~18:00となります。後払いの対応は債務整理・交通事故・残業代請求のみです。

相続・遺言の事例紹介 | 常世 紗雪弁護士 弁護士法人リーガルプラス 成田法律事務所

取扱事例1
  • 協議
兄弟の折り合いが悪く20年以上に渡り未解決のまま放置された相続問題に対し、弁護士が適切な提案と調停申立てを実行、半年以内に解決できた事案

依頼者:G.Sさん

【相続トラブルの概要】
平成初期に発生した相続が、未解決のまま放置されていた事案です。
兄弟間の折り合いが悪く、遺産分割の話し合いができないまま数十年が経過していました。
ご相談者は、遺産に含まれる不動産を子どもたちに引き継ぎたいとの思いで相談に来られました。

【解決に向けてのポイント】
⚫︎ 名義変更がされないまま数十年経過していた不動産を取得するため、速やかに相手方に代償金の支払いを提案しました。
⚫︎ 代償金の算定にあたっては、弁護士が不動産業者から査定を取得し、交渉を有利に進めました。
⚫︎ 相手方から反応がないことがわかると、すぐに調停の申立てを実行。結果として、半年以内の短期で調停成立、解決することができました。

【解決に向けた交渉の経過】
ご依頼者と相手方の間では、20年以上やり取りがありませんでした。
このため、弁護士が受任してすぐに、遺産分割協議を行いたいこと、こちらの意向としては不動産(実家)を取得希望であることを明記し、書面で通知を行いました。
しかし、相手方からは何の回答も得られず、弁護士が連絡しても対話ができなかったため、すぐに調停を申し立てる方針に切り替えました。
相手方は、調停の期日にはきちんと出席してきたため、裁判所で話し合いを行い、こちらが代償金を支払う形で調停がまとまりました。

【当事務所が関わった結果】
不動産の名義が亡くなった方(被相続人)のままになっている場合、次の世代に引き継がせるためには、まず亡くなった方の遺産分割を行う必要があります。
本件では、長期間放置されていた遺産分割を動かすため、すぐに裁判所に調停を申し立てたことで、比較的早期に解決することができました。
これまで遺産分割には期限がありませんでしたから、何十年も遺産分割がされないまま、という状況の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、本件のように、年月が経てば経つほど、円滑な遺産分割協議は難しくなります。
今後は法改正により、相続登記に期限が設けられる見込みとなっています。
長期間未解決の相続にお困りの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
取扱事例2
  • 協議
ご自身で遺産分割協議を進めていたが協議がまとまらず、当事務所の弁護士が間に入り、遺産分割協議全体をやり直すかたちで解決した事案

依頼者:U.Kさん

【相続トラブルの概要】
途中までご自身で遺産分割協議を進めていたものの、相手方の非協力によって協議が決裂してしまった事案です。
弁護士が介入し、遺産分割全体をやり直す方向での協議がまとまりました。

【解決に向けてのポイント】
⚫︎ 遺産の一部について分割協議が完了したものの、相手方が名義変更などの手続きに非協力であったため、弁護士において再交渉を行いました。
⚫︎ 相手方が遺産の一部である預貯金を無断で引き出してしまったため、引出分を遺産に戻す形での遺産分割協議を提案、実現させました。

【解決に向けた交渉の経過】
ご相談者のU.Kさんは、弁護士の相談にいらっしゃる前、ご自身で相手方と協議を進めていましたが、途中から相手方との連絡が途絶えていました。
弁護士が受任後、回答期限を決めて相手方へ受任通知を送ったところ、期限ぎりぎりになって相手方から連絡がありました。
弁護士は、すでに終わっていた遺産の一部分割をやり直すことを前提に、双方が取得する遺産の内容を調整し、相手方へ提案しました。
その結果、調停などを行わずに協議で早期解決することができました。

【当事務所が関わった結果】
ご自身で遺産分割協議を進める場合、よくわからないまま不利な条件での分割協議をしてしまっている可能性があります。
いったん分割協議をしてしまうと、当然にやり直しができるわけではありませんので注意が必要です。
本件では、弁護士が相手方に対し、「遺産分割全体をやり直した方がそちらも得になりますよ」という点をきちんと説明することができたため、遺産の全体を分割しなおすことができました。
また、遺産分割前に勝手に預貯金を引き出してしまった相続人がいる場合も、注意が必要です。
本件では、引き出した預金もあわせて分割協議の対象とすることを合意できましたが、もし合意ができない場合には、裁判などを起こす必要がありました。
遺産の分割が途中で止まってしまっている、勝手に遺産を持ち逃げした相続人がいる等の場合には、早急に弁護士にご相談ください。
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