みぞぐち けん
溝口 懸弁護士
溝口けん法律事務所
大塚駅
東京都豊島区南大塚3-52-5 近藤ビル201
離婚・男女問題の事例紹介 | 溝口 懸弁護士 溝口けん法律事務所
取扱事例1
- 協議・交渉
協議離婚の際の合意(養育費、慰謝料等)は慎重に
【相談内容】
相談者は、妻と協議離婚しました。元妻との間に子が二人おり、親権者は妻です。離婚時に、離婚公正証書を作成し、公正証書に記載されている金額の養育費、慰謝料(分割払い)を払い続けているが、生活が苦しく払うことができないとのことでした。
【対応】
離婚公正証書を確認したところ、養育費も慰謝料も極めて高額でした(養育費は一般的に使われる算定表による金額の3倍以上、慰謝料は相場と思われる金額の4、5倍)。相談者は、相場など分からないが、離婚できるならと思い、合意してしまったようです。
そこで、養育費減額請求調停を申し立てました。
もっとも、離婚時に合意した金額が高額であるという事情は、減額の理由にはなりません。減額するためには、合意したときから状況が変化したことを主張しなければなりません。
そこで、相談者の病気、障害、失業、減収等を主張し、減額の調停が成立しました。
また、この調停の機会を利用し、慰謝料についても減額の合意ができました。
今回、協議離婚に際し、妻は弁護士を代理人に立て、相談者はご本人が対応したとのことです。相談者は、とにかく離婚を望んでおり、妻の代理人弁護士が作成した条項案を丸呑みしてしまったようです。
一度成立した合意の変更は簡単ではありません。分からないことは専門家に聞いてみる、ということも大切ではないでしょうか。
相談者は、妻と協議離婚しました。元妻との間に子が二人おり、親権者は妻です。離婚時に、離婚公正証書を作成し、公正証書に記載されている金額の養育費、慰謝料(分割払い)を払い続けているが、生活が苦しく払うことができないとのことでした。
【対応】
離婚公正証書を確認したところ、養育費も慰謝料も極めて高額でした(養育費は一般的に使われる算定表による金額の3倍以上、慰謝料は相場と思われる金額の4、5倍)。相談者は、相場など分からないが、離婚できるならと思い、合意してしまったようです。
そこで、養育費減額請求調停を申し立てました。
もっとも、離婚時に合意した金額が高額であるという事情は、減額の理由にはなりません。減額するためには、合意したときから状況が変化したことを主張しなければなりません。
そこで、相談者の病気、障害、失業、減収等を主張し、減額の調停が成立しました。
また、この調停の機会を利用し、慰謝料についても減額の合意ができました。
今回、協議離婚に際し、妻は弁護士を代理人に立て、相談者はご本人が対応したとのことです。相談者は、とにかく離婚を望んでおり、妻の代理人弁護士が作成した条項案を丸呑みしてしまったようです。
一度成立した合意の変更は簡単ではありません。分からないことは専門家に聞いてみる、ということも大切ではないでしょうか。