かわきた えいすけ
川北 映輔弁護士
札幌あすかぜ法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-27 第3古久根ビル5階
交通事故の事例紹介 | 川北 映輔弁護士 札幌あすかぜ法律事務所
取扱事例1
- むち打ち被害
むち打ち症による眼調節障害に対して12級の後遺障害を獲得した事案
車同士の軽微な衝突事故で頸椎捻挫(いわゆるむち打ち症)を受傷した被害者の方で、頚部痛や腕のしびれ等の一般的なむち打ち症状の他に、物のピントが合わなかったり光が眩しくて目を開けていられないという眼症状に苦しみ、当事務所にお見えになりました。
自賠責保険の後遺障害等級認定では、頸椎捻挫による疼痛等の神経症状についてのみ14級の認定がされましたが、眼の調節障害については眼部に外傷もなく交通事故との因果関係がないとして非該当の判断になりました。
これに対し、民事裁判では頸椎捻挫による眼調節障害の発症機序やその病態、被害者様の症状との整合性等を医療記録や学術論文、医学的知見、主治医への意見照会等を通じて立証を尽くし、眼調節障害と頸椎捻挫との因果関係が認められ後遺障害等級12級を前提にした和解を得ることができました。
自賠責保険の後遺障害等級認定では、頸椎捻挫による疼痛等の神経症状についてのみ14級の認定がされましたが、眼の調節障害については眼部に外傷もなく交通事故との因果関係がないとして非該当の判断になりました。
これに対し、民事裁判では頸椎捻挫による眼調節障害の発症機序やその病態、被害者様の症状との整合性等を医療記録や学術論文、医学的知見、主治医への意見照会等を通じて立証を尽くし、眼調節障害と頸椎捻挫との因果関係が認められ後遺障害等級12級を前提にした和解を得ることができました。
取扱事例2
- 後遺障害
大腿骨骨折後の慢性疼痛に対して、労災保険の後遺障害認定制度なども踏まえて12級を獲得した事案
大型トレーラーと普通自動車の事故によって大腿骨開放骨折等のかなり大きな傷害を負われた被害者様で、大腿骨折部に慢性の強い疼痛などが残りました。
しかし、自賠責保険の後遺障害等級認定では原因が目に見える形で確認できない神経症状として14級の認定しか得られませんでした。
これに対し、主治医面談によって骨癒合部位の変形所見の指摘を得たため、この変性が末梢神経性疼痛を生じさせる医学的な機序や関連性を知見等によって裏付けた上に、現実の仕事上の支障が重視される労災保険の後遺障害等級認定の申請を行い、より重い12級の頑固な神経症状の認定に至りました。
その後の民事裁判でも、自賠責保険ではなく労災保険が認定した12級を前提にした和解を得ることができました。
しかし、自賠責保険の後遺障害等級認定では原因が目に見える形で確認できない神経症状として14級の認定しか得られませんでした。
これに対し、主治医面談によって骨癒合部位の変形所見の指摘を得たため、この変性が末梢神経性疼痛を生じさせる医学的な機序や関連性を知見等によって裏付けた上に、現実の仕事上の支障が重視される労災保険の後遺障害等級認定の申請を行い、より重い12級の頑固な神経症状の認定に至りました。
その後の民事裁判でも、自賠責保険ではなく労災保険が認定した12級を前提にした和解を得ることができました。
取扱事例3
- 損害賠償増額
12級相当の頸髄損傷の後遺障害に対して、交渉によって67歳までの逸失利益を獲得した事案
交通事故によって頸髄損傷を負い、自賠責保険によって12級の神経症状の後遺障害認定を受けた被害者さんに関し、後遺障害で失われた将来得られるべき利益である逸失利益の交渉を相手方保険会社と行いました。
12級の神経症状の場合、裁判実務上、逸失利益の期間が10年程度に制限されることも多く、相手方保険会社からは逸失利益を5年とした提案がされているということで当事務所にお越しになりました。
これに対し、頸髄損傷は中枢神経の障害であって将来に神経再生等の回復が医学的に見込まれない傷害である点で末梢神経損傷とは異なること、従って既存の神経症状が根本的に回復することは見込まれず、同じ神経症状でも逸失利益を短期間に制限するべきケースとは障害の性質や発生機序が異なることを指摘し、67歳までの長期の逸失利益の獲得を得ました。
また、相手方保険会社からは、頸髄損傷が加齢性の頚椎の狭窄にも原因があるから一部損害額を差し引くべきという主張もされましたが、医療記録を検討すると、被害者様の既往変性は多くの人が誰しも持ち得る程度の年齢相応の変性所見であって病的なものではなく、過去の裁判例と比較しても損害を差し引く状況ではないなどの法律論も踏まえ、既往変性を考慮しない内容での訴外和解に至りました。
12級の神経症状の場合、裁判実務上、逸失利益の期間が10年程度に制限されることも多く、相手方保険会社からは逸失利益を5年とした提案がされているということで当事務所にお越しになりました。
これに対し、頸髄損傷は中枢神経の障害であって将来に神経再生等の回復が医学的に見込まれない傷害である点で末梢神経損傷とは異なること、従って既存の神経症状が根本的に回復することは見込まれず、同じ神経症状でも逸失利益を短期間に制限するべきケースとは障害の性質や発生機序が異なることを指摘し、67歳までの長期の逸失利益の獲得を得ました。
また、相手方保険会社からは、頸髄損傷が加齢性の頚椎の狭窄にも原因があるから一部損害額を差し引くべきという主張もされましたが、医療記録を検討すると、被害者様の既往変性は多くの人が誰しも持ち得る程度の年齢相応の変性所見であって病的なものではなく、過去の裁判例と比較しても損害を差し引く状況ではないなどの法律論も踏まえ、既往変性を考慮しない内容での訴外和解に至りました。
取扱事例4
- 人身事故
自賠責保険で非該当、異議申立によって14級を獲得し和解した事例
弁護士介入前の時点で既に治療は終了しており、加害者保険会社の後遺障害等級の事前認定では後遺障害「非該当」のため少額の提示しかされず相談に来られた事案です。医療記録を取得して検討したところ、非該当とは思われない症状が存在し遷延化していたことや、これらの症状が後遺障害診断書に記載されておらず事前認定では考慮されていないと考えられたことから、主治医の追加後遺障害診断書や照会書などを準備の上で自賠責保険に異議申立をし、14級の認定を得ることが出来き、これを前提に訴外交渉によって加害者保険会社と示談することができました。
取扱事例5
- 人身事故
加害者保険会社の保険対応がないケースで、訴訟によって解決した事案
事故態様から当方の過失割合の方が大きいと考えられたため、加害者保険会社に治療費等の支払い対応をしてもらえず、自分の保険会社の人身傷害保険を使用して治療を継続していた事案です。事案を分析したところ、むしろ当方の過失割合の方が小さいと考えられたため、民事訴訟によって過失割合を争い、当方の過失割合の方が小さい内容で和解を成立させることができました。また、訴訟解決を経たことで自分の過失部分の損害は人身傷害保険により支払われる下腿となり、依頼者は過失にかかわらず損害全額に近い支払いを受けることができました。