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みなみ よしたか
南 宜孝弁護士
難波みなみ法律事務所
なんば駅
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借金・債務整理の事例紹介 | 南 宜孝弁護士 難波みなみ法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
ゲーム課金による多額の浪費(管財)

依頼者:給与所得者

【概要】
・借入額は1500万円以上
・生命保険の解約返戻金が20万円以上
・借入の主たる原因はゲーム課金による浪費

【解決方法】
借入額が多額であることや解約返戻金が20万円を超えるため、管財事件に移行しました。
浪費額がかなり多額でしたが、反省文や毎月の家計収支の作成をした上で,20万円の財団組入により、免責許可決定を得ることができました。
取扱事例2
  • 借金返済の相談・交渉
一部個人債権者への返済があった事案(偏波弁済)

依頼者:無職 /生活保護受給者

【概要】
・弁護士による受任通知の送付後、個人の債権者にだけ15万円の返済を行う
・債務額は350万円程

【解決方法】
弁護士による受任通知の送付前後において、一部の債権者にのみ返済をすると、免責不許可事由とされている「偏波弁済(へんぱべんさい)」に該当する可能性があります。
偏波弁済がある場合、比較的管財事件への移行となるケースは多いです。

そ本事案においても、偏波弁済があったため、管財事件となることも予想しましたが、反省文と生活再建策の提出により同時廃止となり、免責許可決定がなされました。
おそらく生活保護の受給をしている関係で、管財事件への移行にはならなかったと思われます。
取扱事例3
  • 自己破産
旅行費用などによる浪費が多額の事案

依頼者:給与所得者

【概要】
・債務額は400万円
・夫婦共働きで夫にも収入あり
・借入の原因は旅行費用等の浪費

【解決方法】
浪費額がそれなりに上りましたが、反省文の提出をした上で、免責審尋の出席により免責許可決定がなされました。

なお、パチンコや競馬などの浪費も免責不許可事由に該当しますが、その期間や回数、借入額が多額ではない限り管財事件に移行する可能性は低いと考えます。
通常は、反省文等を書いた上で同時廃止・免責許可決定となるか、免責審尋を実施した上で免責許可決定となることが多いと考えます。
また、管財事件に移行したとしても、極めて不誠実な対応をしない限り、免責不許可となることはありません。
取扱事例4
  • 自己破産
受任通知送付後の借入があった事案

依頼者:給与所得者

【概要】
・コロナ禍における収入減あり
・債務額は1200万円程
・受任通知送付後に公的機関からの借入があり

【解決方法】
受任通知送付後の借入があったため、管財事件も予想していましたが、コロナ禍という特殊性もあり、反省文の提出により同時廃止となり、免責許可決定となりました。
取扱事例5
  • 自己破産
受任通知送付直前の多額の引き出し

依頼者:個人事業主(従業員2名)

【概要】
・借入額は1200万円ほど
・住宅ローン付の自宅あり
・売上不振による支払停止
・受任通知送付前に200万円程の借入とその引き出しあり

【解決方法】
個人事業主であることから管財事件となりました。

住宅ローン付の自宅不動産については、管財人を通じて任意売却され、売却代金の一部から転居費用が捻出されました。

受任通知送付直前の借入の一部については、詐術的な借入であることや不合理な支出(財産隠匿)であるとして、30万円の財団組入れをすることになりました。

その上で免責許可決定がなされました。

弁護士による受任通知送付後の新たな借り入れや返済は、免責不許可事由となりますので厳禁となります。
また、受任通知送付前であっても、支払状況が悪化し支払不能といえる状況の中で借り入れをしたり、返済をすることについても、詐術あるいは偏波弁済として免責不許可事由となる余地がありますので注意を要します。
取扱事例6
  • 自己破産
株式投資による浪費

依頼者:給与所得者

【概要】
・借入額は800万円ほど
・借入の原因は株式投資による浪費です
・受任通知送付後も株式投資を継続

【解決方法】
浪費額も多額で、かつ、受任通知送付後も株式投資を停止させなかったこともあり、管財事件あるいは免責審尋を予想していましたが、反省文と生活再建策の作成により、同時廃止となり、免責許可決定を受けました。

株式投資やFXなどの射幸行為については、免責不許可事由に該当します。
通常は、弁護士に委任後、これら浪費行為をすぐに停止させた上で、日々の生活の改善を図っていただきます。
しかし、何らかの事情によりこれら浪費行為を継続させた場合、その金額や取引期間によっては管財事件とされる可能性があるため、注意が必要です。
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