みなみ よしたか
南 宜孝弁護士
難波みなみ法律事務所
なんば駅
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2 難波日興ビル403
不動産・住まいの事例紹介 | 南 宜孝弁護士 難波みなみ法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
騒音を出す賃借人に対する明渡請求
依頼者:マンションのオーナーさま
≪事案の概要≫
マンションオーナーからのご相談
賃借人の同居者が昼夜問わず奇声を発したり、大きな音を立てるなどの迷惑行為を続けている事案です。
マンションオーナーからこの賃借人に対して賃貸借契約の解除をして建物の明け渡しをしたいとの相談を受ける。
≪対応≫
賃借人の騒音を騒音計等を用いて記録した上でこれを数値化し、迷惑行為に対する口頭による注意、書面による注意、内容証明による注意と順を追って迷惑行為の改善を求めていきました。
しかし、改善が図れない状況になったため、契約を解除する通知書を送付しました。
それでも、賃借人が任意による明渡しに応じなかったため、賃借人本人とその親族である連帯保証に対する建物の明渡しと賃料相当損害金の支払いを求める訴訟を提起しました。
すると、第一回目の期日までに保証人を通じた和解が成立し解決が図れたため、訴えを取り下げました。
マンションオーナーからのご相談
賃借人の同居者が昼夜問わず奇声を発したり、大きな音を立てるなどの迷惑行為を続けている事案です。
マンションオーナーからこの賃借人に対して賃貸借契約の解除をして建物の明け渡しをしたいとの相談を受ける。
≪対応≫
賃借人の騒音を騒音計等を用いて記録した上でこれを数値化し、迷惑行為に対する口頭による注意、書面による注意、内容証明による注意と順を追って迷惑行為の改善を求めていきました。
しかし、改善が図れない状況になったため、契約を解除する通知書を送付しました。
それでも、賃借人が任意による明渡しに応じなかったため、賃借人本人とその親族である連帯保証に対する建物の明渡しと賃料相当損害金の支払いを求める訴訟を提起しました。
すると、第一回目の期日までに保証人を通じた和解が成立し解決が図れたため、訴えを取り下げました。
取扱事例2
- 不動産賃貸借契約
賃料の未払を理由に契約を解除した事案
≪事案≫
事業用物件の賃貸借の事案。
賃借人である事業会社が賃料の滞納を繰り返し、未払額が3か月に達したため、契約を解除し明渡しを求めた事案です。
≪対応≫
賃貸人の代理人として契約解除の通知をした後も賃料相当損害金の支払いをしない状況が続きましたが、賃借人から任意に物件の明渡しがありませんでした。
そのため、物件の明渡しと未払賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。
賃借人は代理人を就けずに第一回目の期日に出席したところ、こちらの請求の大部分を認めました。
そこで、2回目の裁判期日にて和解が成立し早期解決できました。
事業用物件の賃貸借の事案。
賃借人である事業会社が賃料の滞納を繰り返し、未払額が3か月に達したため、契約を解除し明渡しを求めた事案です。
≪対応≫
賃貸人の代理人として契約解除の通知をした後も賃料相当損害金の支払いをしない状況が続きましたが、賃借人から任意に物件の明渡しがありませんでした。
そのため、物件の明渡しと未払賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。
賃借人は代理人を就けずに第一回目の期日に出席したところ、こちらの請求の大部分を認めました。
そこで、2回目の裁判期日にて和解が成立し早期解決できました。
取扱事例3
- 不動産賃貸借契約
身寄りのない賃借人が他界した場合の事案
≪事案≫
妻や子供のいない賃借人が急死した事案です。
物件内には亡くなった賃借人が残した家財類が多数残っています。
この場合にどのような処理をするべきなのか分からないとの理由からご依頼を頂きました。
≪対応≫
賃借人が亡くなったとしても、賃貸借契約は当然に終了するわけではありません。
賃借人の権利も相続されるからです。
そのため、勝手にマンション内に立ち入って家財類を処分することはできません。
まず、賃借人の戸籍謄本を取り寄せて賃借人の相続人を確認する必要があります。
その上で、相続人とされる方に対して、他界後の賃料未払を理由とした契約の解除と明渡しを求めました。
ただ、早期解決を優先させるために、未払賃料の一部放棄と家財類の所有権放棄を条件とした合意をしました。
これにより訴訟などをせずに速やかに契約の解除と明渡しが可能となりました。なお、未払賃料については、預託された敷金と相殺処理することで、大部分を回収することができました。
妻や子供のいない賃借人が急死した事案です。
物件内には亡くなった賃借人が残した家財類が多数残っています。
この場合にどのような処理をするべきなのか分からないとの理由からご依頼を頂きました。
≪対応≫
賃借人が亡くなったとしても、賃貸借契約は当然に終了するわけではありません。
賃借人の権利も相続されるからです。
そのため、勝手にマンション内に立ち入って家財類を処分することはできません。
まず、賃借人の戸籍謄本を取り寄せて賃借人の相続人を確認する必要があります。
その上で、相続人とされる方に対して、他界後の賃料未払を理由とした契約の解除と明渡しを求めました。
ただ、早期解決を優先させるために、未払賃料の一部放棄と家財類の所有権放棄を条件とした合意をしました。
これにより訴訟などをせずに速やかに契約の解除と明渡しが可能となりました。なお、未払賃料については、預託された敷金と相殺処理することで、大部分を回収することができました。