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うまやはら たつや
馬屋原 達矢弁護士
弁護士法人サリュ 大阪事務所
北新地駅
大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング606
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交通事故の事例紹介 | 馬屋原 達矢弁護士 弁護士法人サリュ 大阪事務所

取扱事例1
  • 損害賠償請求
顔面の醜状障害で労働能力喪失率25%認定!提示額の2倍以上の金額を獲得
【相談前】
Sさん(事故当時18歳、女性)は、知人の運転する自動車の後部座席に乗車していたところ、交差点で別の自動車と衝突する事故に遭いました。
事故の際、乗っていた自動車の窓ガラスが飛んできたことにより、Sさんは顔面に傷を負いました。
Sさんは、1年以上治療を行いましたが、複数の線状痕及び瘢痕が残ってしまい、後遺障害等級第7級12号の認定を受けるに至りました。
サリュは、Sさんの将来を心配されたSさんのお父様からご相談を受け、Sさんが適切な補償を受けることができるよう、お手伝いをさせていただくこととなりました。

【相談後】
当初の交渉において、保険会社は、後遺障害について自賠責保険金額と同額である1051万円しか賠償義務はなく、トータルで約1100万しか払わないという賠償案を提示してきました。
つまり、顔の傷跡は仕事に影響を与えないという判断をしてきたのです。
顔の傷跡、いわゆる顔面醜状は、身体的な機能に支障を及ぼすものではないことから、労働能力の低下を来さないとして、裁判においても、逸失利益が認められないケースが多数あります。
しかし、サリュは顔面醜状の場合でも、逸失利益は認められるべきであると考え、Sさん親子と相談し、訴訟を提起しました。
サリュは、Sさんから事故前後の生活の変化や、将来に対する不安等をお聞きし、訴訟において、将来の職業選択の制限、就労機会における不利益性、対人関係への影響等を主張立証していきました。
また、訴訟となった途端、加害者側の弁護士は、知人が運転に未熟であることを知っていながら自動車に同乗していたのではないか、ガラスで怪我をしたのはSさんがシートベルトをしていなかったからではないか等と、Sさんに過失があると主張してきました。
サリュは、事故態様に照らして、自動車の後部座席に乗車していただけのSさんに、責任は一切ないと反論をしました。
結果として、裁判所より、Sさんに過失は一切ないこと、逸失利益については、顔の傷で労働能力が25%喪失したこと、労働能力喪失期間はSさんが67歳になるまで続くことを前提とした2900万円超の和解案が提示され、裁判上の和解が成立しました。
Sさん親子は、納得のいく賠償を受けることができ、サリュに大変感謝してくださいました。
取扱事例2
  • 後遺障害等級の異議申立
高次脳機能障害|異議申立てで12級から9級に。賠償金が12倍に

依頼者:30代・女性

【相談前】
Gさん(30代、女性、主婦)が、サリュへご相談にお越しになったきっかけは、認定された等級がはたして適正な認定であるのかご不安に思われたためです。
ご相談時、Gさんは、「事故後、家庭や職場で困ることが増えている。料理が得意だったのに、いっこうに作る気がしないし、家族に辛くあたってしまう。それに、職場でも集中力が低下したり、いらいらが募ったりする。本当にこの等級であっているのか、子供のこともあるし将来のことがとても心配だ。」と、脳挫傷として認定された等級(12級)や提示された賠償金額(289万円)についてご不安な胸の内を訴えられました。

【相談後】
ご相談時に伺った内容から、Gさんには高次脳機能障害の症状が表れていると判断したサリュは、Gさんに、高次脳機能障害の専門病院で、知能検査、記憶検査、脳受容体シンチグラフィー検査などの諸検査を行っていただくようお願いいたしました。
その検査結果から、高次脳機能障害であることがわかる有意な画像所見を獲得できたため、ドクターの新たな意見書、また、日常生活の状況がわかる書面を添付し、自賠責へ再請求を行いました。
その結果、Gさんの後遺障害は、高次脳機能障害として9級が認定され、当初の保険会社の提示額の約12倍となる3600万円の賠償金を獲得いたしました。
不意に交通事故に遭ってしまったうえ、後遺障害が残ってしまうことは喜ばしくありません。
今後のために、せめて、適正な等級認定を受けること、妥当な賠償金を受け取ることが重要です。そのために、まずは、交通事故の知識がある弁護士に相談することが大切です。
取扱事例3
  • 後遺障害等級の異議申立
画期的!裁判で、交通事故によるストレスが関節の機能障害7級相当として現れた転換性障害を認定させる

依頼者:20代

【相談前】
Yさん(20代)は、公務員として真面目に勤務しておりましたが、追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎打撲捻挫、左膝打撲という診断を受けました。
交通事故から1週間程度経った頃から足に力が入らなくなり、症状はどんどん悪化し、最終的には足首や指が自力で全く動かせなくなりました。
Yさんは何とか原因を探そうと大学病院や規模の大きい病院を駆けまわり、電気生理学的検査や脊髄造影検査等を受けましたが、病院によって検査結果がバラバラで、神経損傷の明確な所見が無く、複数の病院では心因性の麻痺の可能性も指摘されていました。
Yさんは、交通事故に遭うまで精神科への通院歴も全くなく、仕事も人一倍こなせていたため、動かない足首の治療法や後遺障害の申請に不安をいだき、サリュに相談にきました。

【相談後】
サリュは、顧問医と協力の上、症状と交通事故の因果関係に関する意見書を作成し、それまで通院してきた病院に医療照会を重ね、後遺障害の申請を行いました。
Yさんの症状は、確かに、医学的メカニズムは不明なところがあっても、交通事故後麻痺が発症したことは、一見して明らかでした。
Yさんの左足は、自ら動かすことができず、日頃から足を杖のように使用するため、足裏以外の部分が、地面とこすれることにより、接地箇所の皮膚が硬質化していました。
しかし、自賠責は、外傷による所見は無いという理由で左下肢麻痺については、後遺障害は無く、腰痛について14級しか認められないという判断をしてきました。
あまりの症状と等級のギャップに、サリュは、あきらめず異議申し立てを2回、紛争処理申請を1回行いました。
それでも、自賠責は、他覚所見がないという理由で結論を変えません。
そこで、サリュは訴訟を提起しました。
訴訟では、交通事故による神経損傷を主張しましたが、これまでの医療証拠を前提に自賠責が後遺症を否定している場合、裁判所は、新たな証拠がなければ、自賠責の結論をほとんど変えません。
サリュは、新たな証拠を求めて、鑑定の申し立てを行いました。
鑑定とは、裁判所が選ぶ中立的な専門家に、因果関係等の争点に関する意見を求める裁判手続きです。
必ずしも原告に有利な結論が出るとは限りません。
それでもサリュは、鑑定人にYさんの現在の症状を訴えました。
その結果、「下肢麻痺を説明しうる器質的原因が腰痛に認められなかったとしても、交通事故後に麻痺を生じたのであり、交通事故が無関係と言えない」「原告の症状の深刻さから考えると自賠責保険の後遺障害には該当しないとの決定は如何なものかと思われる。」という交通事故との因果関係を肯定する意見を得ることができました。
もちろん、これだけで勝訴したわけではありませんが、この鑑定が裁判所を動かし、訴訟提起から約3年後、2200万円の和解案が出ました。
そのときには、Yさんは、若年であるにも関わらず症状のため公務員を退職していました。
Yさんは、判決で、自分の症状が交通事故により生じたことをはっきりさせたいと考え、私たちは和解案を拒否し、最終的には遅延損害金を含め2662万円の支払いを命ずる判決を得ました。
この判決では、結局、交通事故による器質的な損傷を認めさせることはできなかったのですが、交通事故によるストレスが関節の機能障害(7級相当)として現れる転換性障害という病態の認定を正面から認め、心因性の可動域制限は、他動値ではなく、自動値で後遺障害を判断するなど、交通事故実務に影響を与える判断がなされました。
時間はかかり、Yさんには大変な心労をかけてしまいましたが、事件終結後Yさんが何度もサリュの事務所を訪れ、感謝の言葉をかけてくださいました。
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