わいせつ物頒布になりますか?
検察官の判断で頒布にあたらない場合は起訴されずに釈放されることになります。 公訴時効は3年です。最後の送信行為から起算すると考えて良いでしょう。
検察官の判断で頒布にあたらない場合は起訴されずに釈放されることになります。 公訴時効は3年です。最後の送信行為から起算すると考えて良いでしょう。
契約名義は私ですが、実際に書き込みをしたのは、兄ですと、正直に記載する といいでしょう。 兄に対しても、そのように回答することを、伝えて置いたほうがいいでしょう。
児童ポルノではないわいせつ画像の場合、 購入者を処罰する法律はありません。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万...
かと言ってカラオケであった件をみすみす見逃すことができません。 というのは、どうしたいということなのでしょうか?どのように解決していけばいいのか?ではなく、あなたはどうしたいと考えているのでしょうか?
相手が訴訟を起こすのであれば、不法行為に基づく損害賠償の請求になります。 これは刑事罰ではありません。
弁護士あるいは司法書士から削除申し入れと肖像権侵害、名誉棄損で慰謝料請求を してもらうといいでしょう。 その後の費用と時間を考えると、削除申し入れだけでいいならそれでもいいですよ。
当該作者の方が、時間とお金をどの程度持っておられるかにもよるかとは思いますが、おそらく開示請求も損害賠償請求もないと思います。ご安心ください。 ただ、今後はご自身の行動にお気を付けください。
返信しないで放置されたとしても問題はないと思います。ご安心ください。もし、あらためて相談されたいことがあれば、相談してみてはいかがでしょうか。
法務省のホームページに、実際に侮辱罪で処罰された事案が列挙されたものがあります。掲載されている事案と比較してみれば、本件がどのように処理されるか分かると思います。
インスタグラムのDMで前触れもなく、明らかに私が卑猥な画像(陰部)を送り相手の女性(未成年)を という場合、費用面から、発信者情報開示という手段よりは、警察相談に向かうと思います。 わいせつ電磁的記録頒布罪とか青少年条例違反(わいせ...
通常はそのタイミングになって警察が介入することはないので、ご心配されなくても構いません。 今後は注意してください
どうしたいかによって対処は変わります。 退会をしたいのであれば運営に事情を説明して退会処理をさせることになります。 会費などが勝手に引き落とされていて止めたいのであれば運営や銀行に伝えて止めることになります。 処罰を希望するのであれ...
訴えられる可能性はゼロではありませんが、通常、費用をかけて訴えてくる人はまれだと考えられます とりあえずこれ以上余計なことは書かずにおかれればよいかと思います
一応、肖像権侵害を理由に相手方に対して削除の要請をし、応じない場合にtiktokに対して、動画が自身の肖像権を著しく侵害していることを理由に動画の削除を求めることが考えられます。この場合の窓口は、弁護士からでなくともオンラインフォーマ...
まだ、不明点が残ります。直接相談をお勧めします。 終わります。
仮に勝訴判決を得ても相手方が無資力の場合、生活保護費や年金は基本的に差押が出来ないため、預金債権の差押を行って空振りに終わった時点で打つ手がなくなるケースが多いです。仮に保護費が振り込まれた口座の差押えに成功しても、金融機関から債権者...
一般論としては サイト側が捜査を受けたときに ダウンロード者が特定されて 捜索などの捜査を受ける恐れが出てきます。 逮捕はありません
類似性、依拠性がなければ、あらたな著作物を創作したことになるので、 販売をすることに問題はないでしょう。
わいせつな写真や動画を送ることは、ストーカー規制法に違反する可能性があるので、警察に相談なさることをお勧めいたします。
刑事事件は、個人が起訴するのではありません。捜査機関が集めた証拠をもとに検察官が起訴・不起訴を決めます。捜査機関がすでに秘密裏に保全している可能性は残ります。
質問1→わいせつ罪など有罪になる可能性はどのくらいでしょうか? わいせつ電磁的記録頒布罪の容疑だと思います。 事件規模がわかりませんが、件数が多いと起訴されて、罰金ないし執行猶予つき懲役刑になります。 質問2→まだ逮捕はされていない...
刑事事件でも同様なことが多いですが、証拠隠滅と取られることがあり、逆効果になることもあります。逆効果になることはそれほど多くはありませんが。
著作権法の保護を受ける著作物については、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(第2条1号)。 名言の内容や長さなどによるため明確にお答えすることは難しいですが、一般論...
相手方は弁護士をつけて訴えてくるのでしょうか? 相手方が弁護士をつけて訴えてくるのであれば、多くの期日をウェブで対応することが可能です。 そうなれば多くの期日で出廷が必要なくなるので遠方の弁護士に頼んでも出廷日当など何度もかかることは...
基本的に罪に問われることはないかと思われます。 開示請求を行うことは権利であって、行うも行わないも、当人の自由だからです。
詳細をお聞きするつもりはありませんが、書かれている内容だけで、いじめやプライバシーの侵害に当たるのでは?と質問されても判断のしようがありません。 回答を得たいのであれば、再度詳細を記載したうえで相談を投稿した方がよいかと思います。 再...
法律上、契約自由の原則があり、価格や販売するか否か、購入するか否かは当事者が自由に決められますので、何ら問題ありません。 幼稚園の写真は販売(入園契約の内容)との関係でも、 購入期限内はデータを保存していて、期限経過後はデータを削除...
拡散されたことになるかは法的な話ではないのでお答えしかねます。相談者様の行為が法的責任を負うものとなるか、微妙なところですが、質問と感想にとどまり法的責任を負うとまではいえない旨の判断となる可能性が高いように存じます。
そもそも、わずか2時間で個人情報の特定に至るのか、被害届を受理したのか等も疑義があります。 また、画像の送付がなされていないことに鑑みれば、逮捕されるような事案では内容に思われます。 可能性は低いと思いますが、この件で何らかの連絡...
誰が悪いかという話であれば両方が悪いという話になるでしょう。 発送を忘れていたAさんも悪いし、確認せずにSNSに乗せた相談者も悪いという話になります。 訴えた場合については、第三者から見て個人を特定できない形ですので罪にはならないで...