股間痒い 疑問 教えて

その程度であれば警察は来ないと思われます。 無論、どのように擦ったか、どの程度の時間擦ったのかなど、種々の情報が足りていないので確定的なことは言えませんが、ズボンの上から1〜2秒程度擦ったという程度であれば特に犯罪に問われることはない...

公園で陰部を露出してしまった

公然わいせつ罪等にあたりますので、捜査がされて犯人として特定された場合、警察署から呼び出される場合もあれば、逮捕される可能性もあります。呼び出しや逮捕も有無、時期は捜査次第なので何とも言えません。 逆に、特定されずに捜査終了となる可能...

わいせつ行為について

>幸い人は通らず、誰にも見られませんでした 人が通っておらず、誰にも気付かれていないのであれば、大丈夫かと思います。

どういった罪になりますか

クリアファイルが本人のものであれば上記の罪ですが、渡した人のクリアファイルであった場合は、渡したことが不法な有形力の行使として暴行罪となる可能性はあります。ただ成立するかはケースバイケースです。

疑問 写真 財布 教えて

特段、刑法やその他の刑事関係の法律に違反する行為に該当するとは考えられず、犯罪にはならないと考えられます。

通話中に唐突に児童ポルノを送信された場合

勝手に送られてきたのであれば、なんらの犯罪にもなりません。 送られてきた画像は削除してかまいません。 (むしろ削除してください。) 警察から捜査を受けることもないと思います。

これって罪なるでしょうか?

ご質問のように、ズボンの上からお尻をかいただけであれば、誰かが見ていたとしても、なんらの犯罪にもなりません。安心してください。

犯罪になりますか 疑問

犯罪にあたる行為も無ければ、犯罪を犯そうとする故意もありません。 なにも犯罪には、なりませんので、安心してください。

犯罪になりますか? 法律

たまたま、そのような状況になってしまっただけなら、なんらの犯罪にもあたりません。心配はいりませんよ。

SNS上でのわいせつ行為

実務上は児童ポルノ製造罪(7条4項)で処理されると思います 逮捕される危険があります。 少年事件になりますが、少年院に入ることはありません。

公然わいせつになりますか?

今日とあるドライブスルーに行った時に帰りに注文したものを受け取る際にズボンの上から太ももか股間のところかどっちか忘れましたがかいてしまいました。 それは公然わいせつになりますか? →故意でないのであれば公然わいせつ罪に該当はしないでしょう。

陰部の写真を送りつけられました。

あなたに送信するだけでは、刑事事件(わいせつ物頒布)にならないので、開示請求は通らないでしょう。 住所、氏名がわかれば、慰謝料請求は可能でしょう。

SNS上でのわいせつ行為

画像の送信相手が18歳に満たないのであれば児童ポルノ禁止違反や青少年育成条例違反で刑事責任を問われる可能性があります。最近は,遠隔地であっても検挙される例が多いようです。

カーセックスと残留物、、あるいは

あなたのことを疑っているかどうかもわかりませんので、あなたが逮捕されるかはなんとも言えません。 車に関しては防犯カメラ映像にてナンバーなどで特定できる可能性があります。 ただしどういった駐車場にいたのかわかりかねるため、そもそも住居や...

公然わいせつにあたるのか

不特定又は多数人に見られると言う状況ではないので公然性はなく、 また頒布もなく、故意もないので、事件に成りませんね。

わいせつ罪について教えてください。

なぜあなたはそのような行為を行ったのですか? いわゆるちん凸と呼ばれるような行為かと思います。 相手の同意がなかったということでいいですか? 都道府県の迷惑行為防止条例や公然わいせつ罪になる可能性があるでしょう。 今まで警察に厄介に...

犯罪等に該当しますか?

あなたの行動で店舗が迷惑を被ったと考えるのであれば業務妨害として警察を呼ぶことになるでしょう。 あなたがどのようなことを行うかよくわかりませんが、特に店舗では防犯カメラなどもあり、事後的に調べられる可能性もあります。 過度な行動を行...

犯罪になりますでしょうか?

>いわゆる鼻フックをしながらスーパーなどにはいくと、 店員さんや監視カメラから特定されて逮捕されることは考えられるますか? 何の目的でスーパーなどに行こうとしているのでしょうか?

パンツ一丁と公然わいせつ

通常はあまりないでしょうが、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつと言える状況でしたら、ありうるでしょうね。

・公園での性行為、逮捕や前科の可能性と今後の対策は?

>後日逮捕の可能性や前科がつく可能性などをご教授願いたいです。 すみません、正直ケースバイケースなので、 (目撃者もなく、カメラにも映っていない、映っていたとして誰か特定できないなど、警察に発覚していない可能性も否定できません。  ...

公然わいせつの公然性について

公然わいせつ罪にいう「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。相談者の報告の状況でしたら「公然」性を満たしません。公然わいせつ罪は成立しません。

犯罪になるのでしょうか

一応、14歳未満の者の行為は法律上犯罪ではないので、相談者の方の行為も小学生の頃ならば犯罪にはならないように思います。

後日逮捕の可能性について

最終部分に誤記がありました。 ✕「心配や不安はごもっともですが、むやみに名乗り出ることは、自首するよりも不利益が大きくなる可能性があります。」 → ○「心配や不安はごもっともですが、むやみに名乗り出ることは、黙っているよりも不利益...