公然わいせつの公然性について

公然わいせつの公然性に関する質問です。

数日前、恥ずかしながら家の2階の自室で自慰行為をしておりました。その際、ガラス戸は閉めておりましたが、窓のカーテンが半分ほど開いていることに気付きました。
15メートルほど離れた隣の家の3階からなら、部屋の中の様子が見えた可能性があるかもしれません。

このような場合、公然わいせつが成立してしまうのでしょうか。

公然わいせつ罪にいう「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。相談者の報告の状況でしたら「公然」性を満たしません。公然わいせつ罪は成立しません。