ネットの中傷で加害者の場合
意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。
意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。
>彼は弁護士だと名乗っていました。 嘘だと思います。 他の弁護士の方も記載されていますが、放置していいと思いますし、どうしても気になるなら ・名前、登録番号、事務所名など聞いてみると良いと思います。 ちなみに弁護士には、それぞれ...
西台法律事務所の俣野と申します。 書き込みの対象が客観的に見て相談者様と特定ができるかが問題となります。名前を明示していないとしても前後の書き込み等を総合的に見て相談者様と特定できるか、イニシャル、勤務先等の記載もないかも加えて検討す...
侮辱罪にあたるでしょう。 あなたの社会的評価を下げる言葉ですから。 慰謝料請求でもすれば、相手も、今後の言動に注意するようになるでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 発言の内容にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 仮に第三者も見られるSNS上で、名誉棄損と言える発言をした場合訴えられる可能性はございます。お互い面識がなく、相手の方が発信者情報開示...
制度上公開の方法が定められていることで公開の要請が満たされているのですが、その方式以外の手段で(ネットで)書き込むのは違法となる可能性があります。 破産者情報のサイトが告発されたのと同様です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 こちらから要求をしていないということであれば、相談者様が何か責任を問われるということはないですし、おそらくは詐欺の類かと思われるので、シャットアウトしてしまって良いかと思います。
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
全然わかりません。 やってる人数を分母にして つかまった人数を分子にするでしょうが、 どっちもわかりません。
ご質問ありがとうございます。西台法律事務所の俣野と申します。 書き込み前後の文脈や事前のやり取り等によっても変わってきますので、あくまで一般論としてのご回答となりますことご了承ください。 まず、書き込みの内容からしますと、批判の範疇...
①業者さんに依頼するのは、私的利用の範囲外か。 →私的利用の範囲外と評価される可能性があります。 また、印刷業者としても業者自身が著作権侵害の主張をされる可能性があるので、他人の著作物の印刷を受けない業者もいます。 ②SNSに投稿す...
実務上は児童ポルノ製造罪(7条4項)で処理されると思います 逮捕される危険があります。 少年事件になりますが、少年院に入ることはありません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいたような内容を一件投稿した程度であれば、犯罪が成立するとか民事上の賠償責任を負うということはないでしょうから、差し当たり安心いただいて良いかと思います。 ただし、同...
去年の12月にTwitter上で16歳の女の子から、私の顔写真に精子をかけて欲しいというDMを貰いました。僕は送られてきた写真に射精する動画を撮影し女の子に送りました。 というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるおそれがあり...
アルバムコレクションでの購入者の検挙事例がありますから、捜索される可能性もあるでしょう。逮捕はありません。削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノをもって行かないと自首とは受け付けられないことが多いと思います。持って行くと...
逮捕されるかどうかは別にして わいせつ電磁的記録公然陳列容疑があるので 捜査はするでしょうね。捜索とか取調とかです。
成立した犯罪について、今後気をつけても 公訴時効まで罪が消えることはありません。 恐喝について誰かが警察に相談するなどして、あちらが検挙されると、こちらに来る可能性があります。
即効性があるのは、警察に相談でしょう。 貸金業法違反がはっきりしてますから。 次の相談先は、弁護士ですね。
内容(支払義務の有無等)については、ここでは判断いたしかねますが、 内容証明郵便は、郵便で送ったこと及びその内容を証明する機能はありますが、基本的には相手の言い分を伝える手紙にしか過ぎません。 通常は、郵便そのものの効果として義務が...
肖像権(パブリシティ権)や写真の著作権が問題になります。服デザインについても特徴的であれば問題になる可能性があります。
相手方がどこのだれかを特定できない状況で職業を書いたとしてもプライバシーの侵害にはなりません。
購入した場合 ① 注文後の撮影の場合、児童ポルノ製造罪 ② 撮影済注文の場合、単純所持罪 ③ 要求行為(青少年条例) などが検討されます。①③は逮捕される危険があるので 弁護士に相談するなどして、逮捕危険や回避の方法を聞いて下さい。
この場合はアンチに対して弁護士から慰謝料請求することは可能なのでしょうか。 →名誉毀損や侮辱などに当たるものであれば慰謝料請求できる可能性はあります。もっとも小学生などの未成年が弁護士に依頼するには親の同意が必要です。
>仮に従姉妹がショックで精神疾患を負ったとしたら、国際民事訴訟もあり得ますか? 海外というのがどこなのか分かりませんが、可能性がゼロと断言できない以上、あり得るかと。
きも、は社会的評価を低下させる表現とは言えないでしょう。 したがって、あなたの感想に止まる表現なので、侮辱罪には ならないでしょう。 ただし、言われたほうから見れば、不快な表現なので、謝罪 はしておいたほうがいいでしょう。 静観してれ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 その程度のコメントであれば、犯罪や違法行為に該当するということはないでしょうから、安心いただいて良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情ですと、犯罪には該当せず、逮捕されてしまうというリスクはないでしょうし、民事上の違法行為に該当するということもないので、相手方が弁護士に相談することはあっても、弁護士を...
開示請求はその程度では通りません。 だれかにいえば、伝播する可能性があるからです。 ほんとに信用できる友人ならかまいませんよ。 これで終ります。
>連絡先(メールアドレス)を知る方法はありますでしょうか。 今まではどのように連絡を取っていたのでしょうか?
馬鹿なことをしたと思いますが、最初からだます気はないので、詐欺にはならない でしょう。 したがって、逮捕はありません。 逃げ切れるなら、逃げ切ってもいいですよ。