SNSの誹謗中傷 訴えられるのか?
特定の誰かのことを指したものと認められない可能性があり、個人の権利侵害性が認められず開示請求が認められない可能性はあるでしょう。
特定の誰かのことを指したものと認められない可能性があり、個人の権利侵害性が認められず開示請求が認められない可能性はあるでしょう。
女友達の写真を使用し、海外のサイトを使い、写真を読み込ませaiがそれを認識し服を脱がせる というのは、公表すると名誉毀損罪を疑われることがありますが、公表されていない場合には犯罪にはなりません
権利侵害が認められない場合には,発信者情報開示は認められません。また,権利侵害が認められる場合には,拒否をしても裁判所からプロバイダに開示の命令が出ます。 投稿内容からすると,権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。
実際に写真と違うものを送ったとか状態があまりに説明と異なっていたものであり、それを認識した上で騙すつもりで行ったというのであれば別ですが、ご自身の認識として出品したものと同様のものを送ったというのであれば、あくまで民事の話として刑事事...
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
経済的信用ではないので信用棄損と言うよりは、名誉棄損や業務妨害ではないでしょうか。 違法な行為と言える可能性はあります。 第三者が自由に閲覧できることとか、内容が棄損すると言えるものかどうかが問題になるでしょう。
どちらの投稿も、特定の誰かのことを指していると投稿自体から読み取れるものがなく、名誉毀損にはなりにくいかと思われます。
この発言は開示請求&訴訟できますか? →開示請求をすることは自由にできます。 ただ、結果として開示が認められるかどうかは、微妙なラインだと思います。認められない可能性も十分にあると思います。
インスタのコメント欄で、ある女性に「自己顕示欲が強そう」ってコメントを2回送ったら女性の方から「開示請求します、待ってて下さい」って言われましたが、これって誹謗中傷に入りますか? 開示請求される案件ですか? →開示しても認められない内...
被害者が開示請求を進めれば、開示が認められ得る内容であるようにお見受けいたします。 開示請求が進む場合は意見照会書という書類が届きますのでその際は弁護士に直接ご相談されてください。
詳しいご事情がわかりませんが、 「依存」のような状態にあるのであれば、対処としては中々難しいケースになります。 相手方が別の依存先を見つけるといった偶然に賭けるわけにはいかないと思いますので、相手方が連絡してくる口実を全て無くしてい...
この場合は開示請求などくるのでしょうか? →「〇〇はおじさんと付き合っている」という記事は抽象的な内容ではありますが、開示が認められる可能性はゼロではないでしょう。開示請求がなされるかどうかは、相手方次第なので、開示請求が来るかはわか...
事実摘示があるか微妙なため、名誉毀損が成立するかは微妙ですが、侮辱罪が成立する余地はありそうです。 近時は、誹謗中傷に関して警察も積極的です。 もしも警察から呼び出しがあった場合は速やかに最寄りの法律事務所にご相談されてください。
誹謗中傷として開示請求が認めれる可能性は低いでしょう。また、ログの保存期間からも今から何か動くということもないように思われます。
プライバシーの侵害で開示請求しますと、ネット上で言われたのですが可能なのでしょうか? >>開示請求自体は比較的緩やかな基準で開示が認められる傾向にありますので、開示される可能性は十分にあるようにお見受けいたします。
ハンドルネームに対するものであっても名誉感情の侵害として開示が認められるケースもありますので個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
該当する可能性はあると思います。 名誉棄損や侮辱は、投稿を読んだ人がどのように捉えるかという基準で認定されますので、投稿者が軽い気持ちで投稿したとしても侮辱に該当することはあります。 具体的には解釈によりますが、情弱は「情報弱者」とい...
プロバイダにログの保存を申請しているかと思われますので、ログ自体は残っている可能性があるかと思われます。 ログの保存期間が切れていた場合はプロバイダから情報を保有していない旨の回答がされます。
そのハンドルネームがご自身のことを指すものであると証明できれば、名誉感情侵害等を理由として発信者情報開示請求が認められる可能性は十分あるでしょう。
肖像権侵害として権利侵害性が認められ、発信者情報開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ログの保存期間もありますので開示を検討されている場合はお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
アカウント名がご自身であることについて証明できれば、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 アカウント名がご自身であることについては、アカウントのログイン画面等で認められるケースが多いです。
発信者情報開示が必要となる事件では、事実上弁護士を立てることが必須となることから、特定のためにかかった弁護士費用が損害として認められるケースが多いかと思われます。
具体的に公開された内容次第です。 法的対応を進める場合は、発信者情報開示請求を取り扱うお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
この中傷はどの程度の悪質さなのか、開示請求など行った時の予想される費用や請求額を教えていただきたいです。 →名誉感情侵害として開示請求が認められる可能性があります。ただ、使用しているハンドルネームがあくまで一時的に使われたに過ぎないも...
名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。
これは名誉毀損になるのでしょうか? →なる可能性があるでしょう。相談者様の利用していたアカウントに独自の名誉を観念できるかどうかが影響するでしょう。
具体的な投稿の内容にもよりますが、行為態様が軽い場合であれば、10万円前後となることもあり得るかと思われます。
もし訴えられたらこれは、どのような罪にあたるのでしょうか。 →チャットが、不特定または多数人に閲覧できるものであれば、侮辱罪となる可能性があるでしょう。
内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
私だけが自分の事だと特定できる場合開示請求をし書いた人を特定する事は出来ますか? →ご事情からすると、率直に申し上げて、難しいと思います。