ハンドルネームへの名誉毀損の場合の開示請求

X(旧Twitter)で名誉毀損投稿をされたのですが、ハンドルネームの場合開示請求からの訴訟は難しいのでしょうか?
○○(ハンドルネーム)と共に下着写真(顔は載っていない写真)を載せられパパ活してると言われました。

X(旧Twitter)で名誉毀損投稿をされたのですが、ハンドルネームの場合開示請求からの訴訟は難しいのでしょうか?
○○(ハンドルネーム)と共に下着写真(顔は載っていない写真)を載せられパパ活してると言われました。

→ハンドルネームに対してとはいえ名誉感情侵害として開示が認められる可能性はありますので、開示請求を検討されてもよいとは思われます。

そのハンドルネームがご自身のことを指すものであると証明できれば、名誉感情侵害等を理由として発信者情報開示請求が認められる可能性は十分あるでしょう。