ネット性トラブルについてわからないです
未成年の方から卑猥な写真を要求され、送ってしまったのですが、 というのは、不特定又は多数の者への送信の一環であれば、わいせつ電磁的記録頒布になりますがそうでなければ国法の罪にはなりません。 青少年条例の関係ではわいせつ行為を疑われま...
未成年の方から卑猥な写真を要求され、送ってしまったのですが、 というのは、不特定又は多数の者への送信の一環であれば、わいせつ電磁的記録頒布になりますがそうでなければ国法の罪にはなりません。 青少年条例の関係ではわいせつ行為を疑われま...
追加で、地方条例の青少年条例で児童ポルノ要求行為というものあって、対象年齢は18歳未満です。 画像を送っている場合は、児童ポルノ製造罪も考えられます。 条例の要求行為の逮捕事例は少ないのですが逮捕されることもあります。 児童ポルノ製...
私見ですが、警察へ相談の上、思い切って相手からの要求を突っぱねる必要があるように思われます。 相手の要求に応じてしまうと今後も同様の手段で関係を求められてしまい状況がどんどん悪化してしまうでしょう。
相手が実際に撮影をしていることの証拠がないため、警察が動いてくれるかは分かりませんが、まず警察は被害相談をされると良いでしょう。 その上で警察が動いてくれるのであれば、示談交渉も可能かと思われます。
相手の方もやりすぎで、名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。 弁護士から警告書を出してもらうと、今後の動きを抑止できるでしょう。
そもそもご相談の内容であれば権利侵害が認められない可能性があり、費用をかけて開示請求を行うことは考えにくいでしょう。 また、刑事事件となる可能性も低いと思われますのでご心配されなくとも大丈夫でしょう。
こちらは、不特定又は多数の者に送っていたらわいせつ電磁的記録頒布罪 あちらは、恐喝です。 際限がないので、 まず弁護士に相談して、 不特定又は多数の者ではないという方向の話をまとめて警察に相談 というのが常套手段ですね
あなたの顔だとわかる程度の加工なら、名誉棄損、肖像権の侵害、 プライバシーの侵害、など人格権の侵害と思います。 投稿者がわかるなら、削除を求めるといいでしょう。
相手方が真実児童だった場合には、裸の画像だとすると、児童ポルノ製造等で検挙される恐れがある行為ですが 児童だとか父だとかいうのは自称でしょうからそういう詐欺の手口もあるので 弁護士に直接相談して方針を検討して下さい。
一度払うと、何度も繰り返し裸の画像を引き合いに出され、金銭を要求される可能性があります。 相手方をブロックして、一切の関係を絶つことも推奨されているところです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/43...
Xの場合、アカウントが削除されると通常よりも短期でログの情報が削除されてしまうため、時間制限が厳しくなってしまうと言う現状があります。 そのため、2週間経過しているとなると時間制限としては難しい状況かと思われます。
どの程度の時間がかかるのかについての回答は困難です。ちなみに,警察は開示請求という形ではなく,捜査関係事項照会及び裁判所の令状に基づく差押えという形で情報を入手します。
質問者様ご指摘のとおり「ただの脅し」であり、嘘ではないかと推察されます。弁護士に相談済みというのも虚偽でしょう。 もっとも、本当に弁護士からの連絡があった場合には、一応対応されるのがよろしいかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで開示請求というのは困難であり単なる脅しかと思われますし,そうした脅しから金銭要求に発展するケースもよくあるので,気にせずにシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
つかまりませんよ。 詐欺にはなりません。 警察にもいきません。 おどかしですから。 一切相手にしなくていいですよ。
あなたがされたことの是非はともかく、 詐欺や恐喝の被害に遭われているのではないかと思います。 これ以上支払いをしたいくないということであれば連絡を絶って無視しておいてください。
高校一年生で15歳か16で中2の13歳とネットで知り合いで遊んで訴えられることはありますか。 手を握る等くらいなのですが。 →その程度であれば訴えられることはないでしょう
1.そもそもnoteなどのネット上にR18の小説をアップするのは禁止なのか。 (noteでは何人もの人が上げているのは確認しているのですが、刑法175条などにあたるかが不明です。) >>個別のサイトの規約をご確認ください。無料法律相談...
撮影済みの動画だとすると、 青少年条例の児童ポルノ要求行為が問題になります。 あちらとこちらの青少年条例が適用可能です。 過失で青少年と知らない場合でも処罰できる地域があります。
ありますよ。 立証困難な時はやりませんね。 事件が立て込んでいる時も軽微な事件はやりませんね。 これで終わります。
ネットや友達に拡散される可能性はそんなに高いものではないと思います。そもそもご質問者は恐喝の被害者ですから、あまり気にしないでいいと思います。
1,撮影罪施行前ですね。 迷惑行為防止条例違反の問題ですが、警察が前向きに捜査することは期待できないですね。 慰謝料請求でしょう。 2,動画があるといいでしょう。 3,本人と示談交渉するといいでしょう。
速やかに少年事件を扱う弁護士に相談してください。 回答は以上です。
見ず知らずの人にわいせつ画像を送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 相手方の金銭要求は詐欺恐喝の疑いがあります。 警察にバレると、双方、それぞれの容疑で捜査を受けることになります
児童ポルノだということを警察が知ると、 ダウンロード履歴からダウンロードした人に捜索差押を掛けていくという捜査方法を取っています。 削除したことは警察にはわかりませんから、削除しても捜索差押のリスクは変わりません。
その程度や対応状況、個人の問題なのか会社の問題なのかというところの考慮は必要です。 また信用とは経済的信用のみを指す場合と、社会一般の信用という用語通りの場合があり、どちらに理解できるのかの検討も必要です。 可能性はあるとは思いますが。
構成要件としては脅迫となり得る発言かと思われます。ただ、その一度のみでそれ以降関わりを持っていなければ警察が介入せず、事件化までしないように思われます。
その中で、動画が載っているいくつかのポストをいいねしていた場合、開示請求は行われるのでしょうか。 →相手方の意向次第なので不明ですが、行われる可能性自体はあるでしょう。 また写真や動画の保存していたなども開示されると分かるものなので...
恐喝に該当しますので,すくに警察へ相談してください。お金を送っても送らなくても拡散されるおそれかないとは断言できません。
お書きの内容からは返済の義務はなさそうです。「警察に相談すると伝えたものの難色を示され、返済か性行為を要求されている状態です」というのであれば,躊躇せず警察に相談すべき事案でしょう。