リベンジポルノ未遂の慰謝料請求について
警察に相談するのが一番効率がいいですね。 つぎには、弁護士から慰謝料請求をしてもらうことでしょう。 弱気でいると、なんら問題は、解決しないでしょう。
警察に相談するのが一番効率がいいですね。 つぎには、弁護士から慰謝料請求をしてもらうことでしょう。 弱気でいると、なんら問題は、解決しないでしょう。
児童ポルノであった場合、警察が知れば、捜索等の捜査をする可能性があります。 単純所持罪では逮捕はありません、
被写体が18歳未満だった場合には児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがあります。 児童とは知らなかったという弁解が通れば起訴されません。
あなたが未成年に対し、送らせれば犯罪になりますが、あなたが送る行為は犯罪には なりません。 同様に、成人であるあなたに対し、相手が求める行為も、犯罪にはなりません。
まず,警察に被害相談に行って,被害届が出せるか相談してください。 もしかしたら,相手は,ストーカー規制法の対象になる人かもしれませんし,早々に相談に行くべきです。
強要罪・児童ポルノに関する罪に発展する可能性があるので、聞取りはしてくれることが多いでしょうが、これまでにメッセージのやり取りがなく、住所を特定される現実的な危険性がないと判断される場合には、警察が対応しない可能性はあると思います。
同意の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 画像を送ってもらったのは 児童ポルノ製造 要求行為(青少年条例) 児童ポルノ単純所持罪 などを疑われます。 逮捕されることがあります。
一般論ですが ファイル共有ソフトについては、警察で、常時監視されて記録されていて、あとから児童ポルノ等と認定されたファイルがあると、遡って捜索を掛けていきます。 被疑罪名は単純所持罪ではなく、提供とか提供目的所持になるので、削除して...
警察相談がいいでしょう。 盗撮罪は施行時期の関係で難しいとしても。ほかに保管や記録している ことも罪になるので、相談して見たほうがいいでしょう。
あなたの発言や先方の請求の根拠が分からないので何とも言えません。払ってから取り戻すのは大変なので、払う前に文面等を見せて相談した方がいいでしょう。
わいせつ動画をダウンロード、所持しているだけで犯罪になることはありません。有償で頒布(販売)する目的で所持しているときには、わいせつ物頒布等罪で処罰されます(刑法175条)。また、児童ポルノについては、所持しているだけで処罰されます。
それだけでは犯罪とはいえませんが、つきまとい等が続くようであれば警察に相談してみてもよいかと思います。
具体的な状況がわからない部分もありますが、被害者側でスクリーンショットなどで保存している場合はそれを参考にすることになるのではないでしょうか。
相手の要求を断るのであれば、要求には応じられないことと、拡散等をした場合は警察等を含め法的に対応することを伝える形となるかと思われます。ただ、断った場合に送った動画が拡散されてしまうリスクについてはどうしても防ぎようがないため、そのリ...
現実問題としては、捜査が及ぶ可能性は極めて低いのではないでしょうか。あまり気にされなくて良いと思います。
この場合僕は捕まったりするのでしょうか? >>可能性は高くないように思います。 もっとも、わいせつや恐喝被害などのトラブルに遭う可能性があったり、そもそも社会的に妥当な行為ではないため、今後は同様の行為を行わないことをおすすめいたします。
「1対1なら頒布にならない」というのは不正確な理解です。 1対1でも、不特定又は多数の者への送信の一環だとして、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 他方 相手方は、送らせておいてお金を要求するという恐喝の可能性があります。
実際の内容を拝見しないとなんとも言えませんので、ご相談された弁護士に確認してもらってください。
画像によりますが、 わいせつ画像であれば、 相手方の警察相談などから わいせつ電磁的記録頒布罪で検挙されることがあります。 金銭要求については、実害がないので、 恐喝に近いことがあります。
リベンジポルノ法に違反しますね。 警察相談もいいでしょう。 また抹消を求め慰謝料請求をするといいでしょう。
つま先から太ももの写真 は、日本刑法でいうわいせつ物・わいせつ電磁的記録には該当しないので 日本の刑法で処罰されることはありません。 画像の話なので 確答が欲しい場合には弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい
太ももからつま先だけの脚の画像であれば わいせつ電磁的記録頒布とかわいせつ電磁的記録公然陳列罪には該当しません。
どのような届出を予定されているのか不明ですが、取り合ってはくれないように思います。
>>無修正動画を5本ほど無断転載してしまいました。 刑法の「わいせつ」に該当するものであれば、 わいせつ電磁的記録公然陳列で捜査を受けるおそれがあります 第一七五条(わいせつ物頒布等) 1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る...
加害者が被害者の連絡先を紹介する方法はないので 弁護士に相談して、早急に警察に自首して、逮捕回避して、 余裕ができたところで、示談ということになると思います。 脅迫があると、逮捕を回避できるかなあという感じです。
当該書き込みは明らかにフェイクです。信じる必要はありません。日本の警察はそれほど暇ではありませんから。
明確な、脅迫や殺害予告のような場合でないと基本的に警察は相手をしてくれません。 弁護士としても、それだけですと相手に対しての請求の根拠が乏しく、お力になりたいけれど難しいという回答になります。 ただし、知人がしつこいようでしたら、スト...
わいせつ電磁的記録頒布罪 リベンジポルノ公表罪 などが検討されるでしょう。 警察にバレなければ検挙されることはありません。
DMだと、陳列罪に必要な公然性がないので、事件性はないでしょう。 したがって、自首をする必要はないでしょう。
性的画像の編集行為というのは 児童ポルノであったら編集そのものが提供目的製造罪 わいせつだったら、わいせつ電磁的記録頒布目的所持の共犯 リベンジポルノ罪だったら、公表罪の共犯 での検挙事例があるので、その辺を確認して下さい