レーザー治療焼け焦げ
医師免許を持つ皮膚科のお医者様なのに、治療歴などを確認すらしてもらえず、こんな風になってしまったのは、どうなのでしょうか?問題にすることは難しいですか? →医療過誤ということであれば、それによる損害賠償請求ができる可能性はあります。 ...
医師免許を持つ皮膚科のお医者様なのに、治療歴などを確認すらしてもらえず、こんな風になってしまったのは、どうなのでしょうか?問題にすることは難しいですか? →医療過誤ということであれば、それによる損害賠償請求ができる可能性はあります。 ...
どう訴えたらよいのかご相談したいです →ご自身の目について医学的にどのような異常があるか、異常がある場合にそれが美容整形が原因か調べる必要があると思われます。従って、まず整形の施術をしたクリニックに医療カルテの開示を受け、それをもって...
麻酔の件は、ここに記載された内容では詳細が分かりませんので、何とも言えません。
>身寄りのない知人との連絡が先週末から途絶えてしまいました。 連絡をする目的はなんでしょうか?
養子縁組がされていれば四親等内の親族に該当はするので、取り消し請求は可能です。 もっとも、成年後見の審判がされた後の養子縁組だとその有効性が怪しまれるおそれも否定できません。 本人からの請求にする方がいいかもしれません。 民法 (後...
病院に、理由を問い合わせることですね。 書面がいいでしょう。 期限付きで回答を求めるといいでしょう。 法務、外務、厚労に対しても、事態を説明の上、病院に問い合わせた書面のコピー を添付して送付し、回答を求めることでしょう。
弁護士に依頼したからといって会社や家族にばれることはありません。私たち弁護士自身は,依頼者との関係で守秘義務がありますので,ご家族などに話すことはありません。 相手方のほうが勝手に連絡することまでは防ぎきれませんが,弁護士に委任すれば...
そのような事実関係であれば、その歯科医師の医療行為によって被った損害(顎関節症になったことによって生じた治療費や、精神的苦痛の慰謝料など)の賠償請求ができそうです。我々のような弁護士に依頼した上で、その歯科でのカルテ等の医療記録の取得...
抜歯の必要性があったのかどうかですね。 歯科医の判断も裁量ががあるし、だましたわけではないでしょうから。 たしかに、抜歯は、治療計画にももとずいて、抜歯することが、求め られるでしょうから、説明義務違反はあるでしょう。 しかし、患者に...
こんにちは。前提として弁護士は中立ではありません。民事では弁護士は依頼者の「代理人」ですので依頼者の味方です。 そのため、病院の顧問弁護士は病院の言い分を前提に主張を行います。依頼者の言い分を無視した主張は出来ません。 そもそも、...
医院の名前が同じなら、現在の医院経営者に請求できますね。 違うなら、前の経営者になりますね。 難しいので、弁護士に直接相談するといいでしょう。
瑕疵担保責任は、10年を経過してるので、使えないでしょう。 不法行為で請求することになりますかね。 知ってから、3年は経っていないでしょうから。 これも20年で使えなくなります。 建築に強い弁護士を早急に探すことでしょう。
示談書の内容自体は、第3条を除き、概ね問題はないかと思いますが、示談金額は弁護士に依頼するか否かで相当程度変わってくる可能性がありますので、ご希望の金額を払ってもらえなさそうであれば、たとえば、内容証明郵便の送付のみを弁護士に依頼する...
病院での診断名とマッサージとの間に、相当因果関係のあることが必要ですね。 施術ミスといえるかどうか、あるいは、説明義務に反したといえるかどうかで すね。 立証可能な場合は、債務不履行として、損害を請求することになるでしょう。
過失の有無を突き止めることが肝心ですね。 どこに過失があって、当初の説明と食い違ったのか。 術前術後の写真も必要ですね。 医師には説明義務があるので、質問をされるといいでしょう。 カルテの請求もしたほうがいいでしょう。
法律では、産休、育休で最大2年3か月、休職できることになってます。 復職を拒否することはできません。 不利益処分は禁止されてます。 また、解雇理由にはならない事由をあげて退職勧奨してますね。 違法でしょう。 監督署にも相談されるといい...
お書きになられたことのみを前提とし、経験に基づく私の意見ではありますが、男女交際を解消する際、自由恋愛の範疇にあれば相手がひどい対応をして別れることになり傷ついたとしても慰謝料の請求はできないのが基本になります。 ただ、婚約と呼べる...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 ご相談の内容と異なり、治療トラブルにおいて慰謝料請求ができる事案であったのならば、相手方の態度が慰謝料の増額事由として使える可能性があったかもしれませんが、お伺いする相手方の対応を理由とす...
あくまで一般論ですが,治療終了時の説明義務違反を理由とする責任追及は可能で,死亡との因果関係が認められれば,死亡の結果についても責任を負わせることは可能です。医療過誤訴訟に精通している弁護士さんに相談してみたらいいと思います。
事故直後はなんでもなく数日後から痛みが生じるケースは よくあります。 医師の診断は、当初の見込みより、長期化することが大半 です。 人身だと起訴が原則になりますね。 起訴猶予にするためには、検察官調べで、やはり救急車にき ずかなかった...
医療過誤については,納得いかないのであればまずカルテ開示をしてから医師や病院に法的責任を問えるのか検討することになります。近くの弁護士に具体的に相談された方が良いでしょう。
著作権の問題と、医療効果がある旨を記載すると、 医事法に触れるでしょう。 表現方法の問題ですね。 難しいところなので、よくお調べになるといいでしょう。
骨折の原因について、説明がないというのはおかしいですね。 学校も教育委員会もおかしいですね。 弁護士を通じて、原因を明らかにするように、書面通知をして もらうといいでしょう。 学校事故に経験のある弁護士がさがせればいいですが、さが せ...
人格権侵害ですね。 医師の配慮不足ですね。 問題発言だと思いますね。 医師もうっかり口をすべらしたんでしょうね。
同種行為再発防止のために、きびしい姿勢を示した ということでしょう。 それだけ、漏洩という人権侵害の恐れを重視したとい うことでしょう。 ただし、それによって被る学生の負担増の影響までは 、推し量れなかったのかもしれませんね。 禁止さ...
おかしな話が続いていますね。 セカンドオピニオンは、行われていますからね。
説明会を開かせて、死因の具体的な説明をしてもらうと いいでしょう。 縫合不全は、医師に過失の可能性がありますからね。
どこに過失があるのかないのか、、起きた事柄について、説明義務 を果たしてもらうことからでしょうね。 過失を前提とした謝罪があるかどうか、ですね。
どうでしょうね。この情報だけでは,必ずしも病院側の債務不履行が立証できるか分かりません。直感的には,少し厳しいのではないかという気がします。 車椅子のあなたに対する医師の心無い言葉に怒りを感じるのは理解できますが,医療過誤で病院を対立...
私見です。 経験値から、アドバイスをする程度なら医師法に 触れないでしょうね。 患部に触れたり、機器を使用したりすれば、診察に なるので、医師法に触れてくるでしょう。 事業化するなら、弁護士と具体的に協議した方が いいでしょう。