個人情報保護の決まり
個人情報保護法19条には、「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」 とされています。これは努力義務に過ぎませんので、削除されない可能性もあると考えます。
個人情報保護法19条には、「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」 とされています。これは努力義務に過ぎませんので、削除されない可能性もあると考えます。
法に触れるかどうかはともかく、更に重ねてのトラブルを招きかねない行為ですので、余計なことはしない方がよいと思います。
弁護士に依頼したからといって会社や家族にばれることはありません。私たち弁護士自身は,依頼者との関係で守秘義務がありますので,ご家族などに話すことはありません。 相手方のほうが勝手に連絡することまでは防ぎきれませんが,弁護士に委任すれば...
医院の名前が同じなら、現在の医院経営者に請求できますね。 違うなら、前の経営者になりますね。 難しいので、弁護士に直接相談するといいでしょう。
>相手の証拠番号のまま主張の中でその番号を指摘(利用)するのはよくないのでしょうか。 証拠は両当事者で共通なので,あなたから出し直す必要はなく,相手の提出した証拠を引用して,あなたの有利な主張をすれば大丈夫です。
病院の感染防止措置について、調べるといいでしょう。 そして、現場に行って、防止対策として何がされているか、確認するといいでしょう。
病院での診断名とマッサージとの間に、相当因果関係のあることが必要ですね。 施術ミスといえるかどうか、あるいは、説明義務に反したといえるかどうかで すね。 立証可能な場合は、債務不履行として、損害を請求することになるでしょう。
警察の状況次第では,捜査の進行に時間がかかることがあります。 一度,警察へ進捗状況を確認してみてはいかがでしょうか。
問診は、医業にあたりますね。 診断は、もちろん医業です。 看護師の資格ではだめですね。 ただし、特定の分野で試験に合格した看護師は、 その範囲では、医療行為が可能でしょう。 どこまで、専門化が進んでいるのかについては、 調べてないので...
おかしな話が続いていますね。 セカンドオピニオンは、行われていますからね。
医療過誤については 他の医師に相談し リスクの説明や 治療方法の誤りを指摘してもらう必要があります。 他の医師に相談し、その結果を持って 弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
誤診と言えるかどうか。 検査をする義務があったかどうか。 検査をすれば発覚して未然に防げたかどうか。 これらについて、立証方法を考えることになりますね。 医師がミスを認めればいいですし、認めない場合は 他の医師のミスであると判断する意...
他の先生方の回答に加えて、 修正手術を受けてしまうと、もともとの手術にミスがあったことの立証が余計に難しくなります。 「それは修正手術で発生したミスだ」という主張がされてしまう可能性があるからです。 心身の苦痛はあるでしょうけれども、...