個人情報保護の決まり

弁護士さんに着手金を支払い、個人情報をCDで渡し、契約解消した後の個人情報は
削除してもらえるのでしょうか?
個人情報保護法で決まっていますか?
宜しくお願いします。

個人情報保護法19条には、「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」
とされています。これは努力義務に過ぎませんので、削除されない可能性もあると考えます。