医師以外が行う診断は医業に当たるのでしょうか?

例えば、看護師のような資格を持った人が、ある人を問診して病名を告げるとしたらこれは医師法違反になるのでしょうか?

つまり「診断」は医業に当たるのかどうかということです。診断自体はその人の身体に何かするわけではなく、病名を告げるだけでほかに何もしなければ医業には当たらないのでは!?と思ったのですがいかがでしょうか。

問診は、医業にあたりますね。
診断は、もちろん医業です。
看護師の資格ではだめですね。
ただし、特定の分野で試験に合格した看護師は、
その範囲では、医療行為が可能でしょう。
どこまで、専門化が進んでいるのかについては、
調べてないので僕も詳細を知りません。

どうもありがとうございました。