注文した車が納車されない。購入契約を破棄して支払った金額を請求できますか?
販売店に契約解除通知を送り、信販会社には車が届かないので支払いを止める旨伝えましょう。その上で、既払い分の返還も信販会社に求めていくことになりますが、信販会社が販売店に既に支払っているので返さないと言った場合には販売店との交渉も検討す...
販売店に契約解除通知を送り、信販会社には車が届かないので支払いを止める旨伝えましょう。その上で、既払い分の返還も信販会社に求めていくことになりますが、信販会社が販売店に既に支払っているので返さないと言った場合には販売店との交渉も検討す...
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
商品を受領しない理由、代金を支払わない理由および、解約を する旨記載して、販売会社、請求会社それぞれに対して、配達 証明郵便を送付しておくのがいいでしょう。
正式な書面になっていなくても、メールやSNS上のやりとり等、契約の前提となる事実が読み取れる資料があれば、上述の主張ができる場合は考えられます。 もっとも、解除や損害賠償等の主張にあたっては、契約書中の記載も重要になってきますので、実...
契約解除できます。 請負ではなく、実態は準委任契約でしょうね。 相手に損害が発生していない現段階なら無償で 解除できますね。 違約金を請求されたら、それも支払う必要はない ので改めて相談して下さい。
詳しくないですが 一般論です。 クレジット会社に、支払停止の抗弁書を出すと いいでしょう。 債務不履行を理由にして。 コミュニティーに対して債務不履行で契約解除 及び返金請求ですね。 当事者がだれかつかまないといけませんね。
口頭による説明がなくても、契約書に明記されている場合には、ボンキさんとしては、契約書の内容を全て了解したうえで契約したこととされますので、原則として、解約手数料の支払いを免れることは難しいものと考えます。
実質的には業務委託に名を借りた雇用かもしれないですね。 詳細情報が必要なため、お近くの弁護士に相談下さい。