刑事罰は可能なんでしょうか?
担当者の口約束でも有効に契約が成立していると考えられ、もし発注受注権限がない担当者だったとしても表見代理、使用者責任などの規定で相手方は無効を主張できないか、値引きを求める根拠がないように見受けられます。 今回の相談では詳細が分からな...
担当者の口約束でも有効に契約が成立していると考えられ、もし発注受注権限がない担当者だったとしても表見代理、使用者責任などの規定で相手方は無効を主張できないか、値引きを求める根拠がないように見受けられます。 今回の相談では詳細が分からな...
1,不適切です。 実際の労働時間です。 立証が必要になります。 2,支払うべきです。 3,不適切です。 4,残業時間と残業代を計算して、書面請求することになります。 そのまえに、労基署で相談されるといいでしょう。
これは著作権侵害になるのでしょうか? →個人利用の範囲で著作物を利用するだけであれば著作権侵害にはなりません。
メールあるいは書面通知、あるいは消費者相談センターに相談する、商品は 返却するなど、まめに動いたほうがいいでしょう。
この場は一般的な法律相談に回答する場所ですので、具体的なご依頼を受けることはできません。 契約書レビューのご依頼でしたら、個別の法律事務所にお問い合わせください。
架空の会社名なら大丈夫です。 7条とは無関係です。 有名な会社なら、商品として販売しない程度なら、大丈夫です。
>年商5億、純利益1億で売却益が5億円と >聞いたのですが >事実か、確認したいです。 話を進めていくなかで決算書などを確認することにはなるかと思います。
専門というのは気になさらず、早めに相談してください。 基本的に弁護士に「専門」というもの自体がありません。
デザインの著作権がご相談者様に帰属したままであれば、原則として、ご相談者様がそのデザインに関する包括的な権利を持つことになります。 第三者との間で、デザインについての独占使用を許可する契約を締結した場合には、契約上、他の者に対してそ...
現行法上で書面の効力が強いのは、自筆での署名押印があると真正に作成されたものであると推認されるためです。 要は、契約書の通りの内容で合意したものと推認されます。 そして、電子署名の場合、電子署名及び認証業務に関する法律によって、電子署...
実際に商品の効能があることについて合理的な根拠がもとめられます。 消費者から問題が出れば、消費者庁は合理的な根拠の提出を求めます。 合理的な根拠があることを消費者庁が認めれば、結果や効果が出ない こともあります、と言う表現が意味を持ち...
業務委託契約書を見ないとわかりませんが、業務がなされていないならば、支払う義務はないと考えられます。契約書等の書類を持参して、信頼できる弁護士に相談さけることをお勧めします。
実体は、雇用か派遣ですね。 派遣とすれば、違法派遣、雇用とすれば偽装準委任ですね。 違法派遣は、罰則が重いでしょう。 二重に違法ですね。 派遣でも雇用でも、 まずは、A社に、労働基準法を遵守する義務がありますね。 労働時間は基準法をオ...
警告書の内容にもよるかと思います。相手方が,販売中止のみならず,損害賠償まで求めているのであれば,販売停止だけでは訴訟を起こされる可能性があるかと思います。相手方の要求が,販売停止だけであれば,訴訟を起こされるリスクは高くはないのでは...
あなたがどの立場なのかによってどういう契約方法を取るべきか(メリットがあるのか)が違ってきますのでご回答が難しいように思います。 A~C1名との利用許諾契約のみ締結すれば、実際の制作物の利用まで支障はないでしょうか。 >>この部分に...
会社がそういう行為を見逃しているのか、厳しく対応しているのか等により異なります。 後日不正だと指摘されるおそれがあり、返金を求められた場合は応じる必要があると思われます。 そういうリスクがあってもなお続けるのは一つのご判断ですがあ...
出禁にするかどうかはお店側の自由が広く認められているので、難しいと思います。 他のお店に行った方が早いです。
okが出るようにがんばってください。
会社名義の口座が開設されたら、移し替えていただければ、 問題が生じることはないでしょう。 会社設立時には、よく生じることですね。 そのときは、発起人の個人口座を使うことが多いですが、そ うでなくても、関係者が承知してるなら、問題はない...
仮発注が、どのレベルの内容なのか。 契約の段階がどの程度まで進んでいたのか。 契約締結上の過失の問題ですね。 相手会社が他社で行うことにした理由も大きく影響しますね。 弁護士と直接相談協議したほうがよい問題でしょうね。
社会福祉法人の詳細は知りませんが、理事の行為は、一般的には、特別 背任罪になりうるし、あるいは法人に対する損害賠償責任がありますから、 不当であることが明らかなら、監督庁に相談するのも方法でしょう。
備品や顧客を含めた事業譲渡でしょうね。 同種の仕事をしている人に打診をしていくしかないでしょう。 あるいは後継者を探すために、ハローワークや業界紙など あれば、それを通じて募集をかけてみるか。
1の代表取締役が単独で改印手続できるはずですので,ただちにやってください。 役員変更登記の申請書に会社の登録印を捺す必要があることから,改印すれば変更が出来なくなります。 改印前に役員変更登記をしてしまった場合,所定の手続を経ない以上...
私見ですが、 考えられるのは不正競争防止法でしょうが、 該当するものはなさそうですね。 コーヒーの象徴として使っているだけなので その利用方法からすれば、メーカーの信用 にただのりしたとは、言えないでしょうね。
許可を必要とする理由はなさそうですね。 商売の方法として許されている商法だと 思いますね。 法的な規制は見当がつきませんから。
行使の目的がないので、偽造罪にはならないし、アクセサリー目的 ですから、模造の意思はなく、可罰的違法性もないので、法律には 触れませんね。
ノーアクションレター制度を使用して、厚生労働省に対して照会を行うのがよいでしょう。照会書を書く前提として、照会者自身の法的見解を書くことなどが必要となりますので、弁護士と一緒に検討してから照会をする方が回答の精度はあがります。
難しいですね。 不公正な取引方法に不当廉売がありますが、 それは明らかに採算を度外視したようなケース なので、本件には該当しないでしょうね。
どんな損害が発生したのか、今後の事もある ので詳細情報が必要ですね。 従前と対応の方法が異なる理由も聞いておく 必要がありますね。 そのうえで不当な請求にあたるかどうか。 下請け駆け込み寺が各都道府県にあるので、 問い合わせてみるとい...
弁理士の西村先生が、かなり詳細にお書きになっている次の記事をご参照くださると良いでしょう。 http://goo.gl/QwQMiv (※日本語を含むURLのためGoogleの短縮URLにて表記しています) 私も同先生と同じ意見です...