自社商品アピールの為に他社の間接的な関連商品を使用して良いですか?
私見ですが、 考えられるのは不正競争防止法でしょうが、 該当するものはなさそうですね。 コーヒーの象徴として使っているだけなので その利用方法からすれば、メーカーの信用 にただのりしたとは、言えないでしょうね。
私見ですが、 考えられるのは不正競争防止法でしょうが、 該当するものはなさそうですね。 コーヒーの象徴として使っているだけなので その利用方法からすれば、メーカーの信用 にただのりしたとは、言えないでしょうね。
許可を必要とする理由はなさそうですね。 商売の方法として許されている商法だと 思いますね。 法的な規制は見当がつきませんから。
行使の目的がないので、偽造罪にはならないし、アクセサリー目的 ですから、模造の意思はなく、可罰的違法性もないので、法律には 触れませんね。
ノーアクションレター制度を使用して、厚生労働省に対して照会を行うのがよいでしょう。照会書を書く前提として、照会者自身の法的見解を書くことなどが必要となりますので、弁護士と一緒に検討してから照会をする方が回答の精度はあがります。
難しいですね。 不公正な取引方法に不当廉売がありますが、 それは明らかに採算を度外視したようなケース なので、本件には該当しないでしょうね。
どんな損害が発生したのか、今後の事もある ので詳細情報が必要ですね。 従前と対応の方法が異なる理由も聞いておく 必要がありますね。 そのうえで不当な請求にあたるかどうか。 下請け駆け込み寺が各都道府県にあるので、 問い合わせてみるとい...
弁理士の西村先生が、かなり詳細にお書きになっている次の記事をご参照くださると良いでしょう。 http://goo.gl/QwQMiv (※日本語を含むURLのためGoogleの短縮URLにて表記しています) 私も同先生と同じ意見です...