取締役の1人が会社の実印を専有。役員リスト等を勝手に変更するなどを防ぐ適切な対応を教えて下さい

お世話になります。

同族でマンションを経営しています。
代表取締役社長は、相談者の叔父です。

役員は、下記の通り計5名です。

1. 代表取締役社長(相談者の叔父)
2. 相談者のもう一人の叔父(代表取締役社長の実弟にあたります)
3. 「2」の実子
4. 相談者(代表取締役社長の養子)
5. 相談者の実姉(代表取締役社長の養子)

※役員は全員特に何も権限がない所謂ヒラトリです(横並びです)。

2日前に、上記の「2」の叔父が、会社の実印を
半ば無理やり代表取締役社長から奪い取っていってしまいました。
返却を求めても応じません。

おそらく自分の役員の役割として何かしら権限を付与するなど、優劣を付けたい、
さらに、「4」「5」を役員から外したい、と考えているのだと推測しているのですが、
もしも「2」の叔父が勝手に役員リストを変更しようと考えていたとし、
それを無効にするために、その前に、
「2」「3」を除く残りの役員が、実印が紛失してしまったことにして、
新たに実印を登録することで、役員リストの変更内容を無効にするといったことは可能でしょうか?

勝手に持って行ってしまった実印で何かを行った場合に、
それを無効にする方法がありましたらご教示いただきたく存じます。

アドバイスを頂戴いたしたく、
何とぞよろしくお願い申し上げます。

1の代表取締役が単独で改印手続できるはずですので,ただちにやってください。
役員変更登記の申請書に会社の登録印を捺す必要があることから,改印すれば変更が出来なくなります。
改印前に役員変更登記をしてしまった場合,所定の手続を経ない以上,役員変更無効ですが,事後的な
救済になってしまいます。
実印で何かをしてしまった場合ですが,対第三者との関係では,無効を主張できなくなってしまう
可能性があります。事前の策として,2の取締役に対して,1の代表取締役名で,印鑑の返還請求,勝手に
何かをしないよう等の通告しておき,その証拠を残しておくべきでしょう。

峰岸先生

早速ご回答いただき誠にありがとうございます。
すぐに新たな印鑑を作成し、法務局で改印の手続きをいたします。

並行して、代表取締役名で、2 の取締役宛に通告をいたします。

大変助かりました。
本当にありがとうございました。