借用書はない。催促したLINEは残っている。
・借用書はない。催促したLINEは残っている。 ・相手は警察にストーカー被害で相談したらしく警察に指導書をサインさせられました。 ・以前高級ブランド品も買わされたので詐欺、横領で訴えたいです。 ↑のどの部分の対応が気になっているので...
・借用書はない。催促したLINEは残っている。 ・相手は警察にストーカー被害で相談したらしく警察に指導書をサインさせられました。 ・以前高級ブランド品も買わされたので詐欺、横領で訴えたいです。 ↑のどの部分の対応が気になっているので...
借用書があるのであれば、返金の督促を書面で行い、場合によっては弁護士を入れた上で民事訴訟を起こした上で請求を行う必要があるでしょう。 ただ、相手にお金がない場合、現実的な回収は困難となってしまう可能性があるかと思われます。。
詐欺ですが、詳しい経緯を記載した書面を作成して、再度、警察署に相談に行っ て再考してもらうといいでしょう。また 相手の住所、本名、電話番号がわからないとどうにもなりませんので、発信者情 報開示請求方法を調べて見るといいでしょう。
アプリの方に個人情報開示して交通費請求するとメールがありました。 ほんとうに個人情報特定されてしまうのでしょうか >>通常は困難でしょう。気にされなくてもよいとは思いますが、今後のご利用継続については慎重に検討してください。
事務所ごとに異なりますが訴訟対応となると着手金だけでも十数万円はかかってくることが多いかと思われます。
男性側とは別のサイトで、女性側はメールレディという仕事として運営会社から報酬を受け取る形なので詐欺にはあたらないのでしょうか? 詐欺にあたるとしても運営会社が問題なだけでメールレディに罪はないのでしょうか? →ご相談内容のように、女...
残念ながらお金は請求できません。 相手との約束が、公序良俗に反する約束のため、裁判所はあなたの請求を認めません。 やられ損と理解して、今後同じ目に会わないように気を付けてください。 相手は、常連だと思います。
お答えいたします。 相手方の権利を侵害しそれによって生じた損害場合、ご相談者様は相手方から請求があった場合その損害を賠償する必要があります。 しかし、今ご相談内容に記載された内容を踏まえますと、ご相談者様が相手方に対して如何なる権...
>彼氏がいるのにも関わらず、真剣な交際を求めた私を騙して高額な金品を受け取ったことは、詐欺罪 >にあたり被害届も可能だと思うのですが、いかがでしょうか? 詳細事情の確認は必要ですが、詐欺に該当する可能性はあると思われます。ただし、貴...
この場合、なにか訴えられたりするのでしょうか。。涙 →相手方の立場として訴えることはほとんど考えられないでしょう。相談者様の行為が詐欺になることも無いでしょう。このまま何もしなくて良いです。仮に、相手方が何らかの手段でしつこく接触し...
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html ↑のような窓口がありますので、参考までに。
その費用設定だと、弁護士に依頼することは難しいので、 弁護士には相談だけすることにして 男の自作自演だということで警察に相談されればいいんじゃないですか。
ご相談内容を拝見する限り、刑事事件化する可能性は低いかと思われます。ご安心いただいて大丈夫でしょう。
向こうから脅しがあった際も無視して良いでしょうか >>脅しを真に受ける必要はなさそうです。 そして私になにかできることはありますか? >>結論としては特にございません。
1 できないと考えます 2 できません 3 放置車両ではないため、弁護士会照会によって所有者情報などを確認する方法が考えられますが、そもそもそのような手間や時間をかけてするメリットがありません。 4 できません 遊行費等で使ってしま...
具体的なメールの中身によって、金銭を渡していること・その額・渡した目的などが読み取れれば、お金を返せと言う材料になり得ると考えられます。 とりあえず、サイト内のやり取りはすべてスクショなどで保存して、メールとともに弁護士に相談に行かれ...
訴えて来ることはないし、賠償を求めて来ることもないでしょう。 相手は、公序良俗に反する贈与のため、あなたに法的に返還請求できないので、 結果としてあなたに返還義務はありません。
>現在金銭的に厳しく、35万払えない状況ですがなんとかして払わなければ罪に問われますか? 犯罪には該当しないので、刑事責任を問われるといったことはないと思います。 民事上も、「不法原因給付」に該当する可能性が高いので、万一、法的措...
いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受...
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
開示請求などはできますか? >>できません。 また罪に問うことはできますか? >>通常は、警察が捜査をしてくれる事案ではございません。 警察が捜査をしてくれるかどうかは、警察次第ですので、必要に応じて一度最寄りの警察署にご相談いた...
弁護士によりけりですね。 3~5万に消費税でしょうか。
まずは、相手方を特定しなければならないのですが、ご相談のケースですとXに対して開示を求めることは難しいと思われます。Paypayの方が情報をもっていて対応をするのであれば、相手方を特定し返金交渉ができる可能性はございますが、それができ...
皆で打ち合わせして、一緒に警察に相談に行くことでしょう。 ご記載で受け付けてくれるかは微妙には思います。ただ、相談してみないことには動きませんので、まずは相談ですね。
実際トラブルになったら、その際改めて弁護士に相談に行くと良いと思います。 なお、お金の支払いについては即行うのではなく、今後は弁護士への相談後、 アドバイスを受けて検討なさるのが無難です。
相手を特定できなければなかなか難しいでしょう。 電話番号や住所がわかっていることはもちろん、フルネームが判明していないと厳しいのではないでしょうか。
お金を取られたということを立証できない場合は、返金の請求が認められるのは難しくなってしまうでしょう。
貴方の言う「交際クラブ」というのがどのようなところであるのかなど詳細が不明ではあるのですが、【お茶やお食事のデートして見返りとしてお金をもらっています】ということですので、お金を渡す側の認識等は重要な要素になると思います。仮に、貴方が...
不同意性交および脅迫もあるので、一度警察に相談するといいでしょう。 慰謝料請求なら、弁護士に相談して見て下さい。
そこに住んでいる事が確実であれば、その住所へ訴訟を起こす事は可能です。ただ、住民票上の住所と異なる場合、そこに住んでいることについての資料を裁判所に提示する必要があるでしょう。