SNS上での誹謗中傷、セクハラ、脅迫、ネットストーカーへの対処方法と訴えるための情報の十分性について
>訴える場合なのですがストーカー行為に恐怖を感じで寝れなくなり、精神的苦痛を感じて病院に行ってる場合も伝えるべきなのでしょうか? どのような訴えを想定しているのか分かりませんが、誰に何を伝えるという話なのでしょうか?
>訴える場合なのですがストーカー行為に恐怖を感じで寝れなくなり、精神的苦痛を感じて病院に行ってる場合も伝えるべきなのでしょうか? どのような訴えを想定しているのか分かりませんが、誰に何を伝えるという話なのでしょうか?
一般的に、氏名の情報は秘匿性が高くないと考えられているため、氏名の投稿のみでは開示請求を行うことは困難ですが、 交際している事実も併せて投稿されている場合は、プライバシー権侵害を主張して開示請求や損害賠償請求を行うことは可能な場合もご...
マイナスになると思います。
投稿内容次第では開示請求が可能です。開示請求が認められれば、後日損害賠償請求等の責任追及を受けることになります。持病があることや障がい者であることは通常は違法な投稿をしてよいという理由にはなりません。
詐欺事件の際に警察がする加害者特定のための捜査は、情報開示とは呼ばないでしょう。誹謗中傷のときに、発信者情報開示がなされることが多いでしょう。
どのような届出を予定されているのか不明ですが、取り合ってはくれないように思います。
詐欺や個人情報収集目的です。 ブロックする等して連絡を絶ち、無視してください。 流出した個人情報を回収することは通常不可能です。
メールの拡散対象が不特定または多数人といえるものであれば、「カクカクジカジカ」の内容によっては、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
発信者が特定できれば、名誉棄損罪、民事で、損害賠償請求できますね。 名誉棄損で、警察に相談して見るといいでしょう。 慰謝料請求は弁護士ですね。
3万円がパパ活的なことをした対価なのか、借りたのか、どうですかね。 借りたなら返す義務はあります。 相手は、あなたの住所と本名を知ってますかね。 知らなければ訴えられないでしょう。 また、3万円を回収するために、訴えて来ることもないで...
一般論で言えば、交通事故で人が死んだ場合の慰謝料でも3000万円を超えませんので、お書きの慰謝料額は法外と思う人が多いと思います あとは具体的な事情如何で変わってくる場面ですので、お近くの弁護士にご相談ください
当該書き込みは明らかにフェイクです。信じる必要はありません。日本の警察はそれほど暇ではありませんから。
ここでの相談では具体的なサイトの状況を見られないので、可能性という回答しかできません。 サイトを見られる状態にして個別の法律相談をしてもらう方がよいと思います。
詐欺罪といえるかどうかはさておき、相談だけであれば、無料で対応している弁護士もいるかと思います。 相談料がかかる場合には30分で5000円ほどかと思います。
上司、同僚とのトラブルに関するご相談ですね。 会社の寮は共同部屋のような形なのか、それともマンションのように個別に鍵のある部屋(1ルームのような)なのか等の具体的事情によって若干変わりますが、プライベートな部屋への許諾のない立ち入り...
具体的な投稿を拝見して文脈やアカウントの特徴などを見ないと断定できません。ただここに記載されている限りの情報では、開示請求が認められrているも慰謝料支払い義務が発生する可能性も、低いように思います。
合意したのはA社がA社内で利用できるという内容なのですよね。 そうであるならば、A社外での利用は承諾の範囲外の可能性はあります。
>消して欲しければ2万円のギフト券を送れと言われていて、それを送らなければ学校と警察に通報すると言われてしまっています。 警察に相談に行った方がよいかと思います。
今PayPay送ってきたら開示請求しないであげるけど 送ってこなかったら開示請求して住所も名前も全部分かる というのは嘘なので、個人情報を与えないようにして、取り合わないことですね。
発信者情報開示では、請求された会社が知っている接続元が開示されます。 基本的には携帯電話会社に登録している住所が開示されることになります。
お住いの都道府県が分かりませんが、条例で規制される行為は概ね似通っており、「著しくしゅう恥させる」とは、ひどく性的にはじらいを感じさせることを指し「卑わいな言動」は、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作のことを指...
性的画像の編集行為というのは 児童ポルノであったら編集そのものが提供目的製造罪 わいせつだったら、わいせつ電磁的記録頒布目的所持の共犯 リベンジポルノ罪だったら、公表罪の共犯 での検挙事例があるので、その辺を確認して下さい
一般的なご回答になりますが、「オフ会の注意点」や「オフ会でのマナー」と検索してみるのがよいと思います。
検察官の判断で頒布にあたらない場合は起訴されずに釈放されることになります。 公訴時効は3年です。最後の送信行為から起算すると考えて良いでしょう。
契約名義は私ですが、実際に書き込みをしたのは、兄ですと、正直に記載する といいでしょう。 兄に対しても、そのように回答することを、伝えて置いたほうがいいでしょう。
かと言ってカラオケであった件をみすみす見逃すことができません。 というのは、どうしたいということなのでしょうか?どのように解決していけばいいのか?ではなく、あなたはどうしたいと考えているのでしょうか?
何もしないでください。連絡を取る必要もありません。先方が言っているのは嘘なので、相手にしなくて構いません。
プライバシー権侵害にあたる可能性があります。 また、本件では、相手方の奥さんはご相談者様に対し慰謝料を請求することが可能ですが、晒した行為により、当該慰謝料の額が減少する可能性もあります。
債務名義に基づく執行は相手方の財産に対してのみ行われます。配偶者や親に財産があっても、相手方名義でなければ意味がありません。もし仮に、本当に無職で財産がなければ、弁護士費用だけ損するでしょう。手元不如意の抗弁ということはよくあります。
どうしたいかによって対処は変わります。 退会をしたいのであれば運営に事情を説明して退会処理をさせることになります。 会費などが勝手に引き落とされていて止めたいのであれば運営や銀行に伝えて止めることになります。 処罰を希望するのであれ...