"Tinderでなりすましをしてしまった際の法的責任について"
謝罪した方がよいのでしょうか。 →謝罪すべきかどうかは、法的な問題ではないため、明確な回答はできかねますが、一般論として、相談者様の方で、相手方に対し謝罪の意思を示したいのであれば謝罪することは自由でしょう。そもそも、ストーリーを見て...
謝罪した方がよいのでしょうか。 →謝罪すべきかどうかは、法的な問題ではないため、明確な回答はできかねますが、一般論として、相談者様の方で、相手方に対し謝罪の意思を示したいのであれば謝罪することは自由でしょう。そもそも、ストーリーを見て...
どの程度のやり取りなのかにもよりますが、一般的には損害との因果関係の立証が難しく認められにくいかと思われます。
必ずではありません。ただ、投稿した内容が名誉権侵害に該当する場合には開示が認められる可能性はあるでしょう。 自宅のWi-Fiで、ご主人が契約者の場合、ご主人宛に自宅に意見照会等の書面が届くでしょう。 意見照会書をご主人に知られる前...
裁判所から和解金額の提示であれば、和解提示額と近い金額の敗訴判決となる可能性が高いと考えられます。 ただ、裁判所の和解提示であっても、和解提示額と判決額とで大きな差がある場合もあるので、最終的には判決になってみないと何とも言えません。...
名誉権の侵害、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、弁護士を立てて行う場合費用が相当程度かかるため、どこまで費用をかけるかは慎重に検討する必要があるでしょう。
単に日常会話としてのやり取りをしただけで、性的な画像のやり取りも卑わいな発言もなく、会うことも全くなかったのであれば、特段心配される必要はないと思います。
(まぁ拡散力が違うので。 万アカウントの方も複数いるので徹底的にやりますね)(逃げんなよ)このようなLINEが来ましたこれは脅迫などに該当しますか? →相談者様の名誉に対する脅迫と捉えることもできるかと存じますが、抽象的な内容であるこ...
罪に問われることはありません。 転売の事実を知った雑誌社から、警告書が来る可能性はありますが。 金額が些少なので、放置するかも知れませんね。
相手が弁護士を立てた上で動いているのであれば,弁護士費用もそれなりにかかっているかと思われますので,損害賠償,慰謝料請求についてはしっかりと請求を行ってくるかと思われます。 違法行為を行っているという書き込みとなりますので名誉毀損と...
詐欺業者が、信用情報機関に事故情報を登録など考えられませんので、 勝手に怖がらせて払わせようという魂胆でしょう。 詐欺業者に金を払えば、反社の活動資金源になってしまいますので、払うべきではありません。 終わります。
警察も暇ではありませんし、ご相談内容のことで警察が動くとも思えません。 ご心配なさらなくても大丈夫ですよ。
事実無根の内容と私のゲーム名を載せられている事に対して訴訟などは出来るのでしょうか? →訴訟をするためには、相手方を特定する必要があります。特定するためには、名誉権侵害を認めてもらう必要があり、同定可能性が問題となると存じます。 一般...
加害者が特定されず、違法な言動に対する問題発信型の投稿なら、名誉棄損にはならないでしょう。 特定されないように、注意を払い、慎重にされたたほうがいいでしょう。
一般人が誹謗中傷を受け、開示請求を行う際、相手に名前や住所が知られずに行える秘匿申立というものは出来るのでしょうか? →できる場合がありますが、誰でもできるわけではなく、氏名等を知られることに対する危険が存在する必要があります。
出廷されなかったようですが、次回日程の調整の連絡、次回日程の通知と請書などの手続きがなされていないのが疑問です。 裁判所に確認をなさってください。 (事件番号、当事者名、被告本人であることを告げて)
弁護士によって回答が異なることは十分考えられますので、他の弁護士に相談することが無意味だとは言い切れないと思います。 ご心配であれば相談されるといいと思います。
もしもネット上の自身の投稿に対して削除請求が送られた(送信防止措置、削除仮処分)場合、削除請求の場合なら開示請求とは異なり当該投稿を削除すれば解決となるのでしょうか? →削除請求事件のみでいえばご指摘のとおりかと存じます。もっとも、削...
支払い時期は決めていなかったのですかね。 遅延金については事前合意も事後合意もないので、不当な請求ですね。 応じないほうがいいですね。 チケットをどのようにやりとりするのかわかりませんが、来ない可能性 もありますね。
把握している携帯電話番号のプロバイダが所有している情報となります。その住所から移転していないかを住民票を調査する等した上で確認をするケースが多いでしょう。
可能性は低いでしょう。特に特定の個人を誹謗中傷するものでも、特定の個人の名誉感情を侵害するものにもなりにくいかと思われ、権利侵害性が認められる可能性は低いかと思われます。
すべてを信用することはできないでしょう。 名誉棄損や侮辱の成否は、裁判所でもよく判断が分かれるところですから。 書き込まれた人の怒りが、どのような方法で来るかも、予測は難しいですからね。 その弁護士の個人的な判断として、理解したほうが...
自分も相手の悪口を書き込んでいた場合、法的責任はどうなるのでしょうか? →一般的には名誉毀損や名誉感情を害したとしてその範囲で慰謝料請求される可能性はあります。
独自の名誉を観念できる場合とは 具体的にどのようなものになるのでしょうか →社会的活動を行なっている場合です。代表的には、著者名をそのハンドルネームとして書籍を出版しているような場合です。
肖像権の侵害は民事ではないのですか?なぜ、警察官が介入するのかがわかりません。刑事にひっかかるのでしょうか? →民事でしょう。警察官としては、動画のアップロード等が行なわれることで、被写体の人たちと相談者様との間の新たな紛争が生じるの...
一般的に6ヶ月を超えて何も動きがないようであればログの保存期間の関係から開示請求等の可能性は低くなっていくかと思われます。
どのように騙されたのかわかりませんが、事実関係がはっきりしないので、 これで回答は終了します。
権利者側がガイドライン整備や窓口を設置しているのであれば、 そちらの判断次第でしょう。 ガイドライン違反だったとしても、権利者側が対応するか否かの裁量はありますので。
Xからの通知が削除請求を受け取ったので削除するか争うか、という内容であることからすれば削除命令はなされていないかと思われます。 削除命令が出た場合、Xの方で該当の投稿を削除する処置を取ることとなります。
コピーライトは著作権のことですが、日本では、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません(無方式主義といいいます)。 海外では、一定の手続きを経てはじめて著作権が認められるという国もあります...
出典先を書いたので、正しく引用されたものとして、著作権侵害にはあたらないでしょう。 相談した弁護士の判断でいいと思います。