フェイスブックでのなりすまし被害、法的対処法は?
具体的な事実関係にもよりますが、なりすましをされたことを理由に開示請求が認められる可能性があります。 過去の裁判例においても、なりすましを理由に開示請求を認めている事例があります。 ご質問の弁護士が相手にメッセンジャーを送る等の交渉...
具体的な事実関係にもよりますが、なりすましをされたことを理由に開示請求が認められる可能性があります。 過去の裁判例においても、なりすましを理由に開示請求を認めている事例があります。 ご質問の弁護士が相手にメッセンジャーを送る等の交渉...
相手が特定できていない場合、捜査機関から情報を開示してもらうえれば入手は可能ですが、強制的に情報を取得することは難しいでしょう。
書かれた内容を読んだ限りではハッタリであるように思います。運営者情報を開示していないのであれば,その運営者の氏名や住所を把握することが至難の業です。「何の罪に問われますか?」というご質問は、刑事責任と民事責任とを混同しています。本件は...
1日で消されたとしますと、なかなか特定することは難しいかもしれません。また、かなりの暴言と評価できますが、1回だけですと不法行為が成立しているか微妙です。
形式的には、わいせつ物頒布罪の構成要件に該当しそうです。ただ、逮捕や告発の可能性は低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
和解をするための送金はPayPayでとのことですが、個人間のやりとりで、それもPayPayで和解成立書を相談しているという弁護士の方に書いてもらうことはできるのでしょうか?弁護士の方に間に入ってもらって送金などを行った方がよいのでしょ...
形式的にはわいせつ物頒布罪の構成要件に該当しそうです。ただ、警察もすべての事件を立件しているわけではありません。また、被害を装い、恐喝の手段にされるおそれもあります。今後は関わらないことをお勧めします。
連絡や家に来る場合は自殺してからどの程度たってからなのでしょうか? →あなたの関与がうかがわれる情報を警察がいつ入手するか、それを前提に警察がどのような対応をするかによりますので、何とも言えません。
Xにて、「お前頭悪すぎ。死んだほうがいい。」とリプライで言われました。 一日で投稿が消されてしまいましたが、訴える事はできますか? →1日で消えていてはそもそも相手の特定が困難であり、訴えることも困難です。
Discordのサーバーに参加する行為そのものが何かしらの犯罪行為になることはないと思います。捜査の可能性は極めて低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
お考えの通り、実際の内容次第となるでしょう。 内容を弁護士に確認してもらうことは可能かと思われますが無料相談の範囲では難しいかもしれません。 snsでの誹謗中傷となるのであれば、インターネット関連の事件を扱っている事務所に確認して...
某パパ活アプリでのトーク履歴も相手に残ってしまっているかと思います。ほんとに親にバレてしまうのでしょうか。 →基本的にLINEから身元を特定するのは弁護士でも困難ですし、そもそもご相談内容のような依頼を受ける弁護士もあまりいないと思...
未成年と思われる女性にSNSアプリにて性的な画像を買わないかと持ちかけられ、興味本位で購入をすることを伝えました。 その後動画が送られてきた という場合は こちらは 青少年条例の児童ポルノ要求行為 刑法の16歳未満の者に対する...
兄が名誉棄損行為をしていますので原則として兄になるかと思います。行為責任の原則からです。ご参考にしてください。
9人の前での発言ですと、不特定又は多数人に対する発言とはいえず、「公然」性の要件を欠き、侮辱罪は成立しないと思います。
相手の訴訟での請求がどのようなものなのかにもよりますが、ご自身が行なっていないことを捏造して請求してきているような場合では、しっかりと争った方が良いでしょう。 やっていないことについての責任を負う必要はありません。 ただ、訴訟にか...
名誉毀損は、特定の人物の社会的評価を下げる事実を公の場で指摘する必要があるため、具体的な事実を記載する必要があります。 逆に名誉感情の侵害は、受忍限度を超えたと認められる暴言等が対象となります。単純に相手が不快に思ったというだけでは...
可能性を問われますと「ゼロ」とは言いにくいのですが、ご質問者の報告の状況からしますと、ほぼゼロに近いのではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
これは訴訟されますか?⇒訴訟までには発展しないでしょう。 いきなり弁護士がリプライを送りDMしたいと連絡することは普通ですか?⇒何が普通かは分かりかねますが、少なくとも当職は連絡しません。
不安なら警察に相談に行けばよいと思います。 ご指摘のように詐欺の可能性もあるかもしれません。 もっとも、先に事情を相談した方が仲間だと疑われないので相談しておくべきです。 不安なら弁護士に対面相談してから行けば間違いないと思います。
前提として、損害賠償額の予定の定めはありますでしょうか。 もし損害賠償額の予定の定めがない場合、相手方にとっては訴訟を行うにしてもかなりハードルが高くなります。具体的な損害を立証しなければならないからです。 そもそも口外禁止条項に違反...
何らかの理由で相談者との接触を控えているだけだと思いますが、仮にそういった事態があったとして、ご相談内容によれば外形上は恐喝罪等に該当する可能性があるわけですから、その限度で捜査の対象となることは考えられます。仮にご質問のような事態に...
不正アクセス行為については発信者情報開示請求が利用できませんので,基本的に警察マターになります。警察が刑事事件として捜査するかどうかは事案によります(腰が重い場合もあります)。弁護士へ直接相談した方が良い事案です。
既に事件として動いているのであれば,早急に弁護士へ相談・依頼してください。ネット上のトラブルをネットで相談することは事案が特定され,相手方にこちらの手の内を見せることになるので,ネット相談は避けた方がよいと思います。
「盗撮擁護一覧」という内容の投稿については,名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求ができる余地があるように思われますが,もし発信者情報開示請求や損害賠償請求などの法的措置に及ぶとすれば,貴殿の氏名や住所が相手方に伝わることが避けら...
まずは警察に相談するのが良いかと思います。その後も月に6000円渡さないと住所を晒すと言われ渡してきました。との点は恐喝未遂ないし脅迫に該当する可能性があるからです。また、ブロックしましたが、その後私の仲良い女のネッ友にDMを送ってる...
アカウントと投稿がすでに消されていたら無理でしょうか? 開示請求の期間内に相手のログが消える可能性があるから時間とお金の無駄だよと知人に言われて悩んでおります。 →削除されたアカウントでも開示請求できることはありますので、投稿内容やア...
パパ活で不特定の人と対価を伴う性行為をしているのでしたら、売春防止法上の「売春」には当たりますが、売春行為自体に罰則はないので、警察に今回の経緯の説明でパパ活を説明しても処罰されることはありません。
過去のマイナスな話や「お前の秘密をバラしたい」等と書き込まれています。 これは誹謗中傷に当たるでしょうか?どのように対応すればよいでしょうか? →実際の書き込み内容を拝見しないと何とも言えませんので、開示請求等を扱う法律事務所で直接ご...
特定の個人に向けた権利侵害行為でない場合には、権利侵害性が認められず、開示請求等は認められないかと思われます。