SNSでの荒らしで損害賠償請求
珍しいと思いますよ。 どんな損害なのでしょうね。 続報があれば、あらためて投稿相談すればいいでしょう。 これで終ります。
珍しいと思いますよ。 どんな損害なのでしょうね。 続報があれば、あらためて投稿相談すればいいでしょう。 これで終ります。
相談者が当該アーティストや会社である場合には、著作権や商標権の侵害などで法的手続きを行うことが考えられます。 お近くの弁護士に依頼して対応を検討することを推奨します。
仮に不当な内容であっても相手が裁判をすることは止められません。裁判を無視した場合は不利益が大きいため、仮に裁判をされた場合に弁護士にご相談されることをお勧めします。
特定個人への誹謗中傷のような名誉感情侵害・侮辱の書き込みは、発信者情報開示請求が認められるか認められないかの限界が実務上はっきりしていません。そのため開示請求されたらアウトかどうか、相談者の方の開示されている情報からでは断定できないと...
醤油さし等を舐め回す迷惑行為をした人には、威力ないし偽計業務妨害罪、器物損壊罪が成立する可能性があります。 また、その動画を撮影した人やSNS上に動画を投稿し拡散した人も、共犯(共同正犯)に問われる可能性があります。 社会的な反響...
>先日ある練習大会でプロチームの方からチートを使用してると周りに誤解させるような文章と動画とスクショをTwitterで晒されました。 実物を確認する必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
>どうすれば無かった事になりますか? もしくは10万くらいで納得して貰えますか? 書き込みの内容がわからないので、今まで届いたメールや連絡文を持って、面談で法律相談に行ってみましょう。 相手も開示手続きまでしているので、放っておい...
投稿した掲示板の運営会社に対する偽計業務妨害が成立する可能性がありますが、基本的には問題となることはないと思います。
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
一般的に言われる誹謗中傷とは、名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害のことを指すものでしょう。名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害に該当するかどうかは、裁判官の判断となります。明確な線引きがあるものではなく、裁判例の蓄積等から判断することになるでしょう...
例えば、何かをやると言いつつ初めからやる意思がなく、それに関する料金のみ持ち逃げする意向だったのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。 具体的には内容を見てみないとなんとも言えませんが・・・
匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。
一般論ですが回答します。 >その写真を証拠として添付し、「発信者側情報開示に同意しません」に○を付けて返送しようと思っていますが、写真は送らないほうが良いでしょうか? 写真を現段階で送る必要はないと思います。のちに真実性が争いになっ...
「媚びないでほしい」というだけでは誹謗中傷になりません。ネット上の人間関係はこじれるかもしれませんが、それだけなので、その意味では心配する必要はありませんよ。
業務妨害罪や名誉棄損になるので、事実関係を整理して、対策を、弁護士に 相談するといいでしょう。 弁護士が介入したことを知れば、相手も用心深くなるでしょう。
御確認ありがとうございます。 70万円につきましては基本的には減額の交渉をするか、相手が応じなければ裁判所を利用することとなります。また相手に損害賠償をする場合も交渉をし、相手が応じなければ法的措置を検討することになります。 ひとまず...
「某アイドル」ということでそれ以上個人が特定ができないのであれば、第三者が名前を出しても罪には問われません。逆にそれ以前の文脈から「某アイドル」が特定されるようなものであれば、「某アイドルは○○だ」との書き込み自体が名誉棄損等にあたる...
まずはtwittterに報告をすることが考えられますが、どこまでしてもらえるかはtwitter次第です。内容が誹謗中傷と言えるものであれば、相手を特定し損害賠償請求をすることで間接的にやめさせることができます。ただし時間と費用は掛かっ...
アプリ運営側の見解が正当です。 開示請求は通らないでしょう。 敗訴することもないでしょう。 かえって、あなたが慰謝料請求してもいいでしょう。
脅迫を超えて恐喝未遂ですね。 警察に行ってください。 これで終了します。
内容にもよりますが、不法行為として損害賠償請求の対象にはなりえます。スクリーンショットの内容をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 配信においては、現状は個人を特定しない形で悪口を言っているとのことですので、犯罪としての名誉毀損や侮辱には該当しないとして警察が動いてくれない可能性もあるかと思いますが、裏でDMを...
まず、誰について、何の行為を対象に、犯罪該当性、退学処分に問われるのかを問題にしているのかを特定していないので回答ができないです。
他人の曲を自分が弾いた動画をYouTubeに流したら違法ですか? 収益化はしてません。 楽譜も他人がつくったつです。 →YouTubeと包括的利用許諾契約をしているJASRACやNEXTONが管理している楽曲であれば、演奏した動画を...
公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行ってください。 ここに記載されている情報からだけでは、状況が把握できません。
西台法律事務所の俣野と申します。 示談内容にもよりますので一般的な回答となりますが、後から追加の請求をされないよう、今回の事件に関しての示談書を取り交わし、その中に清算条項をいれた方がよいでしょう。清算条項とは簡単に言うと今回の支払以...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現状、ゲームのアカウントやデータを売買すること自体を直接的に取り締まる法律は存在しないため、相談者様がデータを売ったことで直ちに罰せられるといった心配はないでしょう。 ただし、ゲ...
300万円の損害をどのように算出したのか、ゲーム会社に尋ねてみると良いと思います。 また、損害賠償金の振り込みについては、通常、口座振り込みで行うことが多いように思います。
相手方としても、発信者情報開示請求をするにあたっては、時間や労力、弁護士に依頼する場合の弁護士費用等のコストがかかるものであり、実際に開示請求を行うかどうかは分からないことから、このまま何もなく終息する可能性もあるところではあります。...
刑事事件として業務妨害の罪等で立件される可能性があるのか、民事で損害賠償請求を受けうる立場にあるのか事情が分かりませんが、後者だとすると、障害をお持ちであることは損害額を減額させる理由にはなりません。