定期借家の契約期限と解約予告期限はどちらが優先
定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...
定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...
原状回復の内容は契約書の記載と引渡状況次第です。大家さんの主張を鵜呑みにする必要はなく、原則として引渡時の状況にすれば足ります。引渡時の状況について写真がとってあればベストです。 場合によっては、弁護士が介入すれば、大家さんの態度が...
期間の満了日がわかるといいですがね。 建物の時価はおそらく二束三文でしょう。 解体費との相殺は無理でしょう。 借地権を譲渡できれば一番いいでしょうね。
債務不履行で争う事になるでしょう。 履行遅滞や当初の話と結果との齟齬や 契約外の作業など整理して、不履行の 内容を確かめましょう。 契約解除の通知も必要かもしれませんね。 最終的には和解になる可能性がありますが、 その場合、あなたも有...
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
内訳を確認し、他方、契約書と東京都が出している原状回復ライン とを照合して、借主責任の範囲にあるものだけ応じればいい。 揉めるなら東京都や県に宅建業者との紛争あっせん機関があると 思うので調べて持ち込んでください。