連帯保証人として債権時効の援用が可能かどうか
1、破産後の返済は、ないでしょう。 2、弁護士が調査をしてくれます。 3、送ってもいいですよ。 ご自分でやるといいでしょう。
1、破産後の返済は、ないでしょう。 2、弁護士が調査をしてくれます。 3、送ってもいいですよ。 ご自分でやるといいでしょう。
> 確実に時効になっている場合日付はどうしたらいいのでしょうか 日付部分を省略して、最終弁済日の翌日から5年~~としても大丈夫です。
多少の例外はありますが,貸金業者からの借入には商法の適用があり,消滅時効期間は5年間です(商法522条)。 以前の先生の方針からすると,既に消滅時効期間が経過している可能性があります。 他の先生に依頼することも可能ですから,信用情報が...
時効は10年ですから大丈夫ですね。 その金額だと、人に頼めないですね。 支払い督促か少額訴訟をやることになるでしょう。 勉強になりますね。
1、ならないですね。 処分は慎重にやったほうがいいですね。 2、合意書作成できるなら、作成した方がいいでしょう。
(2)の解釈が原則となります。債権の束のようなイメージをもっていただければと思いますが,毎月発生するものであり,毎月の弁済期から5年ごとに順次時効にかかり,一部弁済をしても,全体の債務承認をしたことにはならないと考えられています。どち...
居場所を探す手掛かりがあればいいですが。 なにかないですかね。 当時の住所など。 時効は10年。 まだ多少間ががありそうですね。
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。
会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...