起算日を教えてほしいです

前後の文脈などが分かりませんのでなんともいえませんが、その文面のみでは債務の承認と必ずしも断定できないように思います(和解金として支払う趣旨と言われればそうとも読めますので)。 個別具体的な事実関係に入り込みますと個々の証拠を見ないこ...

未入金対応についてご相談

●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。

同じ事件内容の主張書面に関して

相手の提出した相談者の方の書面の内容を訂正する必要がないのであれば、特に改めて必要はないことが多いです。 裁判所の指示があれば別なので、その場合は提出しましょう。

売掛金回収回収について

お困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。

時効の援用 書き方について

> 確実に時効になっている場合日付はどうしたらいいのでしょうか 日付部分を省略して、最終弁済日の翌日から5年~~としても大丈夫です。

10年前の借金について

多少の例外はありますが,貸金業者からの借入には商法の適用があり,消滅時効期間は5年間です(商法522条)。 以前の先生の方針からすると,既に消滅時効期間が経過している可能性があります。 他の先生に依頼することも可能ですから,信用情報が...

借用書なしの債権回収

時効は10年ですから大丈夫ですね。 その金額だと、人に頼めないですね。 支払い督促か少額訴訟をやることになるでしょう。 勉強になりますね。

Qマンション管理費の時効はいつでしょうか。

(2)の解釈が原則となります。債権の束のようなイメージをもっていただければと思いますが,毎月発生するものであり,毎月の弁済期から5年ごとに順次時効にかかり,一部弁済をしても,全体の債務承認をしたことにはならないと考えられています。どち...

飲み屋の未収金の回収

弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。

求償権の有無の確認の件

会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...