債務者の全財産が差押禁止財産を下回っている期間中は、債務者の弁済義務は不発生?
上記の事例に関して疑問に思いました。甲の乙に対する債務の弁済義務については、次の①、②のどちらが正しいのですか? →法律上は債務の100万円の弁済義務があるだけであり、それ以上具体的に何を持って弁済するかまで義務づけられているわけでは...
上記の事例に関して疑問に思いました。甲の乙に対する債務の弁済義務については、次の①、②のどちらが正しいのですか? →法律上は債務の100万円の弁済義務があるだけであり、それ以上具体的に何を持って弁済するかまで義務づけられているわけでは...
設例が判決確定後を前提としているので、それを前提に回答します。 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するものとされています(民事執行法第25条)。そして、確定判決は債務名義の一つとされています(民事執行法第22条...
相手の財産がどの程度あるのかどうかという点次第ですが、少しずつでも回収ができる可能性もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用もかかるものですし、相手に財産がない場合には弁護士費用分が赤字となってしまうため、慎重に検討された方が良いで...
お伺いしたご事情からすれば、たしかに何らかの不具合があるようです。 中古車ということで新車とは異なる扱いを受けますが、一度中古車売買のトラブルに詳しい法律事務所をお探しいただき、直接ご相談されることをおすすめいたします。
債権回収についてのご相談ですね。 借用書があり、勤め先も分かっているのでしたら、相手方が退職しない限りは、訴訟して認容判決に基づき給与を差押えすることが考えられます。 相手方としては上記のとおり差押えまでされる懸念がありますので、...
あなたとすると紛争に巻き込まれたものと言え、お気持ちご察し致します。ただ、支払督促は民事の領域の問題のため、警察に相談したとしてもおそらく民事不介入として動いてくれないことが想定されます。 仮に娘さんが支払義務を負っているとしても、...
都市伝説です。改名したからといって法律上の義務が消滅することはありません。 もちろん名前が変わっていることで調査が難しくなる可能性はあります。
時効援用通知を既に送っているのであれば、仮に電話が録音されていても時効が振出しに戻る、という「債務承認」にはならないでしょう。 事件化していないのに代理人が入っている、というのも不思議な話なので、できれば手元にも記録が残るように、債権...
公正証書で作っているとはいえ、作成されているのは契約書です。したがって、その契約を終了させる内容の契約書を当事者間で作るというのが、最も理にかなった方法だと思います。証拠の価値を同じ程度にするというのであれば、契約を終了させる内容の契...
一般的には分割の交渉は可能かと思われます。 なお、1万円以下の分割でも応じてもらえるかは、債務総額や、これまでの返済歴等によっても異なるので、業者次第としか言えません。 ご相談者様としては、収入や家計状況を明らかにし、「節約しても月こ...
弁護士に依頼せずということであれば、「支払督促」という制度を利用してみてはどうでしょうか? 詳細については、インターネット上で検索してみてください。
あなたは請求を放棄•免除しておらず、時効にもかかっていないため、単に請求手続きが遅れたという理由のみで、請求する権利を失う謂れはありません。 ただし、契約書がなく、口約束ということですので、契約書がしっかり存在する事案より、請求の難...
相手会社が任意に支払に応じない場合には、①内容証明の送付(弁護士を代理人とする方法もあり)、②支払督促の申立て、③少額訴訟の提起、④通常訴訟の提起、⑤相手会社の保有財産(所有権不動産、預金口座、取引先等)に対する仮差押え等の債権回収方...
裁判を起こされ判決を取られて、将来的に強制執行が行われる危険があります。ただ、これは携帯を解約しようがしまいがほぼ同じことです。
なんで一万年後に返済期限を設定したかによります。法的には一応有効になる可能性も高いですが、一万年後にしたことに合理的な理由がない限り、事実上貸主は返済を求める意思がないとして、消費貸借契約の成立を否定し贈与契約であるとする可能性も高い...
債務者との交渉状況が分かりませんので何とも言えませんが、時効が気になるようであれば、弁護士に、交渉はもういいのですぐに裁判を起こしてくれと言ってみてはどうでしょうか?
前後の文脈などが分かりませんのでなんともいえませんが、その文面のみでは債務の承認と必ずしも断定できないように思います(和解金として支払う趣旨と言われればそうとも読めますので)。 個別具体的な事実関係に入り込みますと個々の証拠を見ないこ...
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
相手の提出した相談者の方の書面の内容を訂正する必要がないのであれば、特に改めて必要はないことが多いです。 裁判所の指示があれば別なので、その場合は提出しましょう。
お困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
消滅時効の援用の問題や、相続放棄といった問題は具体的な事情を詳細にお伺いする必要がございます。 この場ではなかなか具体的な事情まで把握することが出来ず回答をお伝えすることは難しい状況です。 ご不安な状況かと思いますので、一度お近くの...
1、破産後の返済は、ないでしょう。 2、弁護士が調査をしてくれます。 3、送ってもいいですよ。 ご自分でやるといいでしょう。
> 確実に時効になっている場合日付はどうしたらいいのでしょうか 日付部分を省略して、最終弁済日の翌日から5年~~としても大丈夫です。
多少の例外はありますが,貸金業者からの借入には商法の適用があり,消滅時効期間は5年間です(商法522条)。 以前の先生の方針からすると,既に消滅時効期間が経過している可能性があります。 他の先生に依頼することも可能ですから,信用情報が...
証拠がないという点で非常に厳しいです。 精神衛生的な観点からは、キッパリ諦めることをお勧めします。 >詐欺ならば、民事訴訟の時効は20年と調べました。 まずこれは間違いです。時効(正確には除斥期間)が20年となるのは、あなたが損害の...
時効は10年ですから大丈夫ですね。 その金額だと、人に頼めないですね。 支払い督促か少額訴訟をやることになるでしょう。 勉強になりますね。
1、ならないですね。 処分は慎重にやったほうがいいですね。 2、合意書作成できるなら、作成した方がいいでしょう。
(2)の解釈が原則となります。債権の束のようなイメージをもっていただければと思いますが,毎月発生するものであり,毎月の弁済期から5年ごとに順次時効にかかり,一部弁済をしても,全体の債務承認をしたことにはならないと考えられています。どち...
居場所を探す手掛かりがあればいいですが。 なにかないですかね。 当時の住所など。 時効は10年。 まだ多少間ががありそうですね。
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。