詐欺メールがきた。どうすればいい
内容として、窃盗罪は成立せず、成立するとすれば詐欺罪が考えられます。 しかし、文面からしてそれ自体が詐欺の疑いが濃厚なので、対応しないでよいと思います。
内容として、窃盗罪は成立せず、成立するとすれば詐欺罪が考えられます。 しかし、文面からしてそれ自体が詐欺の疑いが濃厚なので、対応しないでよいと思います。
ひとまず無視でいいと思います。 しつこく来るかもしれませんが、それも無視です。 万が一、裁判所から届いた場合には対応してください。 具体的には弁護士に相談するところから始めるといいです。
弁護士の名前や事務所名がわかっていれば、検索をすること可能ですので、本当に弁護士なのかが疑問であれば確認をされてみると良いでしょう。
口座の情報を送っているということであれば,第三者へ口座を利用させたということで犯罪収益移転防止法違反となる可能性があるかと思われます。 また,民事上も,自身の過失により口座が悪用された場合,口座の名義人も責任を負うケースが多いです。...
警察に追加で判明したこと、思い出したことがあることを伝え、必要であれば再度の取り調べを受ける形となるかと思われます。 検察に行ってから新たに話をするよりも警察に先に話をしておいた方が良いでしょう。
ご記載の内容でご自身が刑事責任を追及される可能性は低いように思われます。 また,追加で金銭を支払うようなことはせず,ご自身の具体的状況につき,一度弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。
状態としては、おそらくは、振り込め詐欺等の片棒を担がされた状態かと思います 状況にご不安な点は多いかと思いますが、ここでそれを全て答えるのは不可能だと思いますので、一度お近くの弁護士に相談に行かれてください
捜査は協力をし、警察の要請に誠実に応じていれば身柄拘束まで至らないケースも多いです。また、被害者からの賠償請求については減額交渉や支払い方法の交渉の余地があるでしょう。
相手の名前、電話番号を手掛かりに弁護士会照会をして、相手の身元が判明すれば、 その後に刑事告訴や民事訴訟を行える余地はあります。 もっとも、暗号資産系の犯罪では、犯人は偽名を用いて、電話番号も犯行用に取得したものを用いていることが通...
詳細はやりとりを拝見しないと分かりかねますが、一読する限り典型的な詐欺事案だと思います 警察が動くかはなんともいえませんが、相談に行かれることはお勧めします 振り込んだ先の口座からは既にお金が抜き取られている可能性が大きいですが、タイ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の...
上記主張を記載した内容証明郵便を作成して相手方に送付するのが良いかと思います。 作成を弁護士に依頼することも方法の一つでしょう。
ご質問者様のプラン契約が成立している場合、請求を無視することはご質問者様の債務不履行となります。 詳しく事情をお聞きしないと判断することが難しいため、一度、弁護士の先生に対面でご相談されたほうがよいと思われます。
インターネットで副業を紹介する系で、まずお金を借りさせるのはほぼ100パーセント詐欺です。 借りた金は当然あなたの借金になり、あなたが利息を払いながら今後、支払う羽目になります。 まだ,送金していないなら借りた金を決して送金してはいけ...
警察に相談した場合、 被害回復が事実上なされている場合は積極的に捜査をしてくれない可能性が高いように思います。
ありがとうをつけていただき、感謝いたします。お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。ご希望であれば、dokaba@nifty.comまでご連絡をお願いいたします。
確実に詐欺ですから、何もせずに放っておいてください。 無視以外の対応でよくなることはありません。 とにかく無視、放置です。
後払いにした事実経緯を、法律事務所で個別に相談された方が良いかと思います。 相手から送られてきた訴訟の警告が本物かも含めて確認する必要があるでしょう。
副業トラブルのようですので、最寄りの消費生活センターへ相談すべき事案であるとお見受けしますが、具体的なやり取りを削除して手掛かりが残されていないのであれば、相談してもアドバイスのしようがない場合もあります(その場合は督促状などが届いた...
「いたづらなど、すること承知して下さい」という連絡は不自然です。 あまり相手にしない方が良いでしょう。
ご説明を拝見する限り、相手方が40万円を一括で振り込む可能性は低いと考えられます。 なお、情報商材の勧誘方法、情報商材の内容などに問題がないか、契約解除ができないかについて一度弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
弁護団があるようなので、一度、そこに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20241031/1000110586.html
事案によるとしかいいようがないです。 決済手段(現金払い、クレカ払い、銀行振込、暗号通貨)の違いでも差がありますし、銀行振込先でも差があります(だました相手方本人の口座に振り込んだのか、それとも、口座売買で売られたような口座に振り込ん...
クーリングオフはされたようでよかったです。 一回払いのクレジット支払いは、マンスリークリアといって、事業者に対する言い分(抗弁)が直ちにはクレジット会社には適用されないことになっています。 そのため、今回の事案は犯罪行為・詐欺とい...
送金分の返金がなされるケースは多くないかと思われます。相手が特定できていればご自身で裁判手続きを行うことによって返ってくる可能性はありますが、可能性は高くないでしょう。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
一般的には損害賠償請求を検討すべき事案ではありますが、本件は解約合意書まで作成されているため、返金や損害賠償請求が認められない可能性があり、悩ましいところです(「何人かの弁護士」の回答が貴殿にとって納得できない回答であるのはそのためで...
基本的な対応として、やりとりしているLINEで 「貴社との契約は一切致しません。 もし、何らかの契約が成立しているとしても、貴社の勧誘は電話勧誘販売・業務提供誘引販売取引に該当しますので、全てクーリング・オフ解除します。」 とだけやり...
時効待ちをするような案件ではないです。 警察にご相談されるというのも選択肢ですが、 ご相談者自身が詐欺に問われる行為を行っていること(携帯ショップ)もお考えになる必要があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容だけでは、どのような業者で、どのような店がグレーまたは違法であるかが判然としないのですが、詐欺業者など阿漕な業者の場合には登録者の離脱を防ぐ目的で脅しとして「違約...