- #返金請求
- #本名・住所・電話番号が不明
- #10〜50万円未満
- #契約解除・契約取消
- #副業・情報商材詐欺
勧誘の態様によってはクーリングオフが可能な場合もあると思います。 一度、最寄りの消費生活センターに相談されてみてください。
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勧誘の態様によってはクーリングオフが可能な場合もあると思います。 一度、最寄りの消費生活センターに相談されてみてください。
示談の連絡に優先順位はあるのでしょうか? →示談に優先順位はありませんが、被害者が数千人もいるということでは現実的に示談は難しいと思われます。
話の全容の説明も何もなされていないため、詐欺なのかどうかの判断が確実にできるわけではありませんが、そもそも何の説明もなしに確実に儲かるような口ぶりでお金を出さないかと誘う事例に関しては高確率で詐欺であることが多いかと思われます。
電話に出るかどうかというより、仮に出ないにしても何も応答がないのは問題だと言わざるを得ないでしょう。
事前審査のようなものをしただけで、契約は成立していないため、 消費者センターの指示どおり、無視でいいでしょう。
相手方が何ら誠意のある対応を見せない場合、相談者さんが和解書を証拠として法的措置(訴訟提起、調停申立)を検討する必要が生じます。 未払い金の残額、法的措置に必要な費用、労力、時間等を勘案して、今後の対応をお考え下さい。
もし詐欺業者であれば,摘発されるリスクを考えずにわざわざ日の当たる場所(裁判所や警察)へ出てくることはありません。とりあえず放置でしょう。何らかの通知が来たときは,最寄りの消費生活センターや弁護士へ相談してください。
他の口座も凍結される可能性はあります。 凍結される前に引き出しておいたほうがいいと思います。 問題はありません。
自己破産申請中の借り入れは免責不許可事由にあたるので、やめたほうが いいです。 詐欺的な借り入れになります。 個人情報がどのように悪用されるかはわかりませんが、問題が生じたら検討 しましょう。 悪用の可能性は低いでしょう。 依頼してる弁護士に相談したほうがいいでしょう。
詐欺にあったので、戻ってこないと考えたほうがいいでしょう。 警察に相談するといいですが、どこまで親身に対処してくれる かはわからないので、期待はいだかずに相談に行くといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 未だ契約締結に至っていないという論理で支払を拒否できる可能性があるかと思いますし,特定商取引法や消費者契約法に基づいて契約の無効等を主張する余地もあろうかと思いますので,このまま支払をしないという方向で良いように思います(よくある詐欺の手口のようにも見受けられるので,そうすることで相手方も諦めて連絡がなくなる可能性があるかと思います)が,心配であれば念のため具体的な相談を弁護士にしておくことをお勧めします。 なお,相手方の手元に渡ってしまった個人情報については,心配かとは思いますが,お金を払おうが払わまいが悪用されるリスクは変わらないので,そのことを考慮してお金を払うか払わないかを決めるべきではないでしょう。
既に被告として訴訟を提起されているのであれば、公共の掲示板で質問されるのではなく、訴状や証拠を持参して最寄りの法律事務所で相談だけでもされることをお勧めします。 相手方の請求や証拠を確認し、事案を把握しなければ、正確な見通しを回答することは困難だと思われます。
「国が認めた○○」は詐欺又は詐欺まがいと考えて間違いないでしょう。 ブロックしてよいと思います。
もしなにか送られてきたとして、その後はどうすれば良いのか教えいただけると大変助かります。 →起訴証明書というものはありません。相談者様におかれましては、相手方にはもう直接連絡する必要はありません。 消費者センターではなく、最寄りの警察署に行って、恐喝未遂や強要の被害を受けたから犯人を捕まえてほしい、と相談することをお勧めします。
相手の素性がわからなければ請求は困難です。SNSでのやり取りしかないものと拝察しますので、おそらく特定できる情報はお持ちではないものと拝察します(持っていても偽名あるいは特定不能な情報であることがほとんどです)。この種の事案の首謀者はたいてい詐欺を専門とする犯罪組織ですので、金銭を取り戻すのは至難の業です。とりあえず、最寄りの消費生活センターと警察へ相談するのが得策と思います。
訪問販売に該当すると思われますので、クーリングオフすべきでしょう。通知の方法などのアドバイスを受けるため、早急に最寄りの消費生活センターへ相談して対応してください。
残念ながら特にできることはございません。 銀行口座が今後開設できるのか、できるとしてもどれくらい時間がかかるのかはケースバイケースです。
応募によって契約が成立しているのであれば法的な観点からは支払い義務はあるでしょう。 もっとも、誰でも楽して稼げる副業というものは世の中に存在していません。 また、一度流出した個人情報は回収できませんのでなんらかの嫌がらせや犯罪に利用される可能性があります。 支払いをされたくないのであれば無視していただく他ありません。 念の為、最寄りの消費生活センターにもご相談されてもよいかもしれません。
誰でも楽して稼げる副業というものは世の中に存在しておらず、単にあなたはそういう話に引っかかっているだけですが、そのことと、法的な契約の有効性とは別の問題です。 契約が成立しているのであれば支払い義務があります。 それでも支払いたくないのであれば無視してください。 最終的に、あなたが金銭の支払いをしなければいけないのかどうかは裁判所が判断します。 裁判などになるかどうかは不明です。なった場合は費用と時間をかけて対応をしていただく必要があります。 ここで、今、確定的な判断できません。 裁判の対応をする覚悟がなければともかく、 こんなことで裁判になるわけもないと思われるのであれば、支払いをせず、無視しておくことで裁判も起こされず何事もなく終わるという結論を得られるかもしれません。
銀行か警察から連絡が来るまでです。 これで終わります。
7年経過してるかどうか、経過していなければ経過するのを待ちましょう。 ケースワーカーにも伝えて置きましょう。 法テラスで手続きをすることになります。 生活保護は継続です。
詐欺被害に遭っている可能性もあると感じました。今後は当該会社からの連絡については対応せず、当該会社からの連絡が続くようでしたら最寄りの警察署への相談をお勧めします。
そのようなご事情でしたら、弁護士名義で解約通知書を内容証明郵便にて送付すべき案件と思料します。 もっとも、契約の内容によっては、解約違約金が生じる可能性もあり、慎重な判断が必要ですので、いずれにせよ弁護士に個別に相談すべきと考えます。 お調べになった弁護士には対応してもらえなかったということですが、インターネット上で検索すれば、初回相談無料の法律事務所も見つかると思いますので、受任可能な弁護士が見つかるまで複数件、お問い合わせされてみてはいかがでしょうか。 または、弁護士会に相談してみるという方法もございますのでご検討いただければと存じます。
相手がどこにいるかわかっていれば督促状を送る等は可能でしょう。 親族は保証人でも何でもなく、法律上何も義務がないため払わせることはできません。 以上で回答を終わります。
逮捕されるリスクを減らしたいのであれば、 警察にお話をしに行ってください。 特殊詐欺の被害者から、 民事で損害賠償請求を受けることになりますので、 そちらへの対応も検討なさってください。 口座に関しては、他の口座が解約される可能性はあります。
詐欺です。 次から次へといろいろな理由を付けて、送金させます。 ココナラでも類似例があったと思います。 今後一切関わらないことです。
公開相談の場で具体的な会社名を記載したうえで詐欺かもしれないというような投稿は避けた方がよいかと思います。
口座の譲渡にあたり、口座名義人のため、被害者からの賠償請求については一部か全部かの争いはあれど、支払い義務が認められてしまうでしょう。 今後については支払い方法や減額交渉等を行なっていくこととなります。
問題は,相手の素性(氏名と住所)が判明しているかどうかです(仮に教えてもらっていたとしても偽名などの虚偽情報である事案も多いです)。もし相手の素性が分からなければ,請求したくてもできない(調査も困難)という可能性が出てきます。お書きの情報では不十分ですが,警察が詐欺と断定できる材料が乏しければ警察も本格的に動けない可能性があります。 消費者金融との関係では貴殿が支払義務を負いますので,支払困難であれば債務整理も検討しなければならないかもしれません。まずは,弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
詐欺業者は口座凍結を求めることはできません。 既にマネーロンダリングにご自身が関与している可能性があるため、 被害者が弁護士や警察に相談するなどして凍結をされる可能性はあります。