偽計業務妨害で訴えられる可能性と対処法について(副業説明会)
【状況】
先日副業の説明会をSNSで予約し、説明を受けて「参加するかは一度検討したい」と言って、説明会は終わりにしてもらいました。
そこで検討した結果、当日の夜に「今回は見送らせてもらいたい」と伝えて、向こうのSNSアカウントをブロックし、以降連絡が入らないようにしました。
その数分後にショートメッセージで突如偽計業務妨害罪で訴える旨を告げられました。理由は予約枠をかき乱したなど無いことをデタラメ言われました。
ショートメッセージに気づいたのは翌日でその業者に電話したところ、脅されてプランの申し込みをしてしまいました。ところがプランについては利用者側に選択権はなく、どのプランに属すことになるかわかりません。どのオプションかプランになるかは利用者側が申込時には分からないのは契約自由の原則に違反していると思います。
その後に申込を撤回する旨のメールを数通送りました。申し込みをしてもプランがどこに組み込まれるかわからない。契約書の交付もないし、署名もしていない。
メールの返信がきて、ログを調査したところ再度偽計業務妨害罪ので訴えると言われ、捜査対象・執行対象者になると脅されました。
なおあくまでも説明会に参加しただけであり、その場ではプランの説明や流れを受けただけです。
【質問】
◯この場合、偽計業務妨害罪に本当に問われるのでしょうか。本当に警察が捜査対象として動くのでしょうか。
こちらが責任を問われることはあるのか。
◯送られてきたメールについては現状無視をしてよろしいでしょうか。
◯今後もこのような嫌がらせが続いたらどうすればいいでしょうか。
よろしくお願い致します。
元警察官の弁護士です。
そもそも詐欺または恐喝になる被害だと思います。
また、すでに契約申し込みさせられてしまっており、特に、支払いをクレジットカード決済などにしていると引き落としされてしまうので、早めに警察へ相談した方がよいと思います。
この程度では業務妨害になりません。
詐欺や恐喝の口実に言っているだけです。
ありがとうございます。