顧問弁護士についての質問です。
一口に「顧問弁護士」と言っても、その具体的内容(弁護士に提供を求めることができるサービスの範囲)は弁護士との契約内容次第です。 単に「毎月一定時間まで電話等で相談できる」程度のサービスにしかならないこともありますし、一定時間数までいか...
一口に「顧問弁護士」と言っても、その具体的内容(弁護士に提供を求めることができるサービスの範囲)は弁護士との契約内容次第です。 単に「毎月一定時間まで電話等で相談できる」程度のサービスにしかならないこともありますし、一定時間数までいか...
虚偽告訴罪ですね。 告訴と記述されていますが、申告と考えて下さい。 罪を擦り付ける行為です。 警察に話を持って行っていいと思いますよ。 告訴できますね。
説明不足で申し訳ありません、 弁護士に対し、余罪の内容や金額など、詳しい事情を話して相談してみては、という意味です。
処罰免除の規定がある条例もあれば、ない条例もあるので、 行為地の条例を調べて下さい。
あなたの行為は、犯罪収益移転防止法に触れます。 キャッシュカードを提供してますからね。 凍結解除には、警察の協力がいるので、いつ頃、取り調べになるか 聞いてみるといいでしょう。 捜査が終わったら、警察から、凍結解除申請を出してもらえる...
事情聴取のまま、逮捕される可能性はどのくらいなのか、事情聴取が終わり返してくれるのか、また私は騙された側であるものの罪の重さはどのくらいなのか、教えて頂きたいです。 >>警察や裁判所の判断次第です。相手方とのやりとりなど客観的な証拠を...
恐らくはそうかと思います。 廃掃法違反で実際に立件されるケースは、周辺住民などに実害があって困っているケースがほとんどのように見受けられます。すでに回収しているのにわざわざ通報するのは考えにくいです。 仮に管理者が通報したとしても、不...
あなたと同じような気持ちで、行動した人は多数いるのでしょう。 主犯者らは実刑ですが、あなたの場合は、執行猶予か、起訴猶予 でしょう。 正直に話して、返済をすれば、起訴猶予の可能性が高いと思います。 逮捕は、ないでしょう。
撮って送ってもらうと児童ポルノ製造が疑われます。 当たり前の話ですが、どんな犯罪でも警察にバレなければ処罰されることはありません。
心配されている点について補足いたします。 弁護士には守秘義務といって相談内容を承諾なく他人に話してはいけないという義務がありますので、 弁護士に相談に行った事自体でお子さんが守れなくなる、といったことはないと思います。 むしろ、自...
ありえないことではありません。 あまり詳細すぎる質問(事件の相手方が見たら自分の事件だとわかるようなもの)は避けてください。 反面、具体的な案内のためには事実関係の詳細な聞き取りが必須です。 事件の内容によっては、直接法律事務所に...
ご心配のこととお察しいたします。 ご説明の状況ではあおり運転にあたるとは思われないのですが、ドライブレコーダーの映像などはありますでしょうか? そうした客観的な資料もふまえて、もう少し具体的なご相談をいただければ、適切なご回答ができ...
可能性は否定できませんが、ご懸念が現実になる確率は高くないと思います。 いくら心配してみたところで何も変わりませんから、ひとまずは忘れて頂いて良いと思います。 とはいえ、二度と同様の行為は繰り返さないでください。
可能です。弁護士会に連絡して、やり方を聞いて下さい。できるなら早くやって、取調で証明書を出せばいいでしょう。
所持していたことがある以上、 パソコン、スマホ、自宅、すべてを捜索され児童ポルノに該当するものが一切見つからなかった場合 でも、単純所持罪(7条1項)は成立しますが、現認されなかった場合は、普通、起訴されません。
わいせつ物陳列(刑法175条1項)の可能性があります。法定刑は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料,又は懲役及び罰金の併科もあり得ます。非常に幅が広い罪です。ただ,いきなり逮捕はないでしょう。
すでに店側にも謝罪を済ませ、理解を得られているのであればそれ以上すべきことはありません。 店側にとっても迷惑ですし、何か他にやましいことがあるのかとあらぬ疑いを掛けられるおそれさえあるように思います。 十分反省しているということで...
1.この程度の金額で初犯の詐欺でも、起訴はありえるでしょうか。 何かしら対処方法で執行猶予や微罪処分、にはならないでしょうか。 金額的にも、もっと大きな詐欺や犯罪だってあると思います。 →前提として被害金額がもっと大きな詐欺事件がある...
詐欺に罰金刑はありません(刑法246条)。 また、未成年であれば、原則は罰則は科されませんので、前科にはなりません。 ただ、未成年の場合は保護処分の可能性はありますし、今後は止めたほうがよいと思います。 (詐欺) 第二四六条 人を...
ご相談の内容で,現実に通報されたり,警察が動いたりする可能性は低いと思います。 ただ,のぞきに対して規制する迷惑行為防止条例は,のぞく場所を「公共の場所又は公共の乗り物」と限定してはいますが,公共の場所とは不特定多数の者が自由に出入り...
明日のお昼頃弁護士に話してくると言われ、それで、民事起訴が刑事起訴してくると言われまして… 弁護士に相談したからと言って、その場ですぐに民事訴訟が始まるわけでもないでしょうし、刑事訴訟法上の起訴という話になると、検察官がするかどうか...
調書を作成しただけで被害届を出したことになるのでしょうか。 ならないと思います。 作成した調書や写真から他の事件の容疑者に浮上することはあるのでしょか? 相談者が他の事件に関係していると思われれば、捜査の対象になるかもしれません...
まずはコンビニに行って、当該日時に、泥酔して立ち寄ったが、 その際、迷惑行為を行っていないか、確認してほしいと、調べて もらうといいでしょう。 万引きの事実があれば、弁償するといいでしょう。 弁償すれば事件になることはないでしょう。
やっぱり捕まってしまうのでしょうか? 盗撮ということでもなさそうですし、レンタルショップ内でのことですから、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反ということでもなさそうですし、当時問題とならなかったのであれば、逮捕される可能性は低いと思います。
自首をするべきでしょうか そこは相談者のご判断かと思います。 ただ、1か月も前の話でしょうし、相談者の自白だけで他に何も証拠がないと、警察も動けないかもしれませんね。
かなり無理筋だとは思うので起訴前勾留期間の10日で釈放されると思いますか? ご記載の事情だけだと、予想もつきません。 一応、20日は覚悟しておいたほうがよいのだと思います。 この場合私も罪や警察などから連絡が来るのでしょうか? ...
相手が警察に被害届を出した場合、どうなるのか教えていただきたいです。 実際に性行為がなかったのであれば、売春にはならないと思います。 また、仮に性行為があったとしても、売春だけでは処罰はできませんので、警察は動かないと思います。 た...
Twitterにて、お礼をするので夜這い(その他も。させて欲しい。というプロフにて、19歳の大学生が連絡をくれました。お互いの了承で行為があった後、お礼をする(お金になるとは思います。のは罪になりますか? 不特定多数の方に向けて、売...
だれも見れない設定になっていることが間違いないなら、事件にはならないでしょう。 運営からの警告止まりでしょう。
ケースワーカーが理解してくれてよかったです。 ストーカー事案は、警察の勇み足がよくあります。 事実誤認ですね。 これから、冷静に事実確認すれば、あなたの正当性を理解してもらえるでしょう。 その男とは、一切の関係を絶ってください。 弁護...