身に覚えのない横領で疑われ、脅された結果認めてしまいました。録音はしています。
こんにちは。 支払いをさせたのであれば、店長としては刑事処分を望んでおらず、被害届を出す可能性は低いのではないかと思います。 解雇の件については、今の段階ではなんとも言えません。ただ、法律上、解雇はそれほど簡単にできるわけではあり...
こんにちは。 支払いをさせたのであれば、店長としては刑事処分を望んでおらず、被害届を出す可能性は低いのではないかと思います。 解雇の件については、今の段階ではなんとも言えません。ただ、法律上、解雇はそれほど簡単にできるわけではあり...
利用された期間の金銭の出し入れは、すべて取引先が名義人に 無断で行ったものという覚書をつくっておく必要がありますね。 それについて問題が生じた時は、一切の責任を負うということも。
こんにちは。 領収書を発行して雑費精算した金銭を、その上司が自分の懐に入れているのであれば、横領になるでしょう。 会社の幹部に一刻も早く相談して、事態の収拾を図ることが必要です。 金額によっては、警察に届け出た場合、被害届が受理...
事前に周知しており、集金したお金が、クラブ積立金など 有益な費用として予算化されるなら、300円が問題になる ことはないでしょう。 しかし、事後に言われて、コーチの私腹などになるとしたら、 正当な根拠を欠く利得ですから、不当利得、もし...
名誉棄損にならない場合 (1)公共の利害に関する事実で、 (2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、 (3)摘示した事実が真実であると証明された時 (3)に留意して注意を促す内容であれば、大丈夫でしょう。
Aが作った「偽の書類」がどのようなものかによって、私文書偽造罪に問われるかというところでしょう。 それによって会社に損害が生じている場合には背任罪が成立しえます。 また、偽の書類の提出によって誰かが騙されて金銭的損害を被っていれば、詐...
いま通帳が警察にあるのか検察にあるのかですね。 警察にあると仮定して、仮還付請求書を警察署長宛てに 出してください。 理由をしっかり書いて下さい。 内容証明がいいですね。
横領罪は、刑法上次のように定められています。 「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」(刑法252条1項) 刑法の定義はそのままでは分かりにくいので、要件の解釈が必要となります。 この解釈において、委託信任関...