対処法の相談お願い致します

利用された期間の金銭の出し入れは、すべて取引先が名義人に 無断で行ったものという覚書をつくっておく必要がありますね。 それについて問題が生じた時は、一切の責任を負うということも。

着服、横領について質問です

こんにちは。 領収書を発行して雑費精算した金銭を、その上司が自分の懐に入れているのであれば、横領になるでしょう。 会社の幹部に一刻も早く相談して、事態の収拾を図ることが必要です。 金額によっては、警察に届け出た場合、被害届が受理...

コーチの子供に対する精神的虐待では?出来る事は無いですか?

事前に周知しており、集金したお金が、クラブ積立金など 有益な費用として予算化されるなら、300円が問題になる ことはないでしょう。 しかし、事後に言われて、コーチの私腹などになるとしたら、 正当な根拠を欠く利得ですから、不当利得、もし...

自己防衛のための書類の偽装および提出

Aが作った「偽の書類」がどのようなものかによって、私文書偽造罪に問われるかというところでしょう。 それによって会社に損害が生じている場合には背任罪が成立しえます。 また、偽の書類の提出によって誰かが騙されて金銭的損害を被っていれば、詐...

横領とは委託関係にあることが前提なのでしょうか。

横領罪は、刑法上次のように定められています。 「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」(刑法252条1項) 刑法の定義はそのままでは分かりにくいので、要件の解釈が必要となります。 この解釈において、委託信任関...