誹謗中傷ですか?・プロパイダー責任制限法・【緊急🆘】
当該コメントは、批判コメントが「妬み嫉みが感じられるもので最低だ」と意見を述べているだけであって、投稿者本人について「最低な人間だ」など人格を否定するようなことを言っている訳でもないので、法的には問題がないと考えられます。 これ以上...
当該コメントは、批判コメントが「妬み嫉みが感じられるもので最低だ」と意見を述べているだけであって、投稿者本人について「最低な人間だ」など人格を否定するようなことを言っている訳でもないので、法的には問題がないと考えられます。 これ以上...
「死ね」との記載は、「殺す」とは異なり、原則として脅迫罪等には当たらないと考えられていますが、 場合によっては、脅迫罪等に当たる可能性もあります。 ご心配の場合は、お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
Youtube上のコメントに対して開示請求がされる場合、発信者情報開示請求照会書はコメントをした時期からどのくらいの期間(請求者がすぐに動いた場合)で届くでしょうか? →通常、3~5か月程度の間かと思います。 また、照会書が届くの...
「逮捕されそやな」と引用ツイートしたことは、開示請求及び刑事民事問題無いでしょうか? →ご相談内容を拝見する限りでは、単なる意見や感想に過ぎず、開示請求の可能性ややそのほか問題はないでしょう。 身の危険を感じておりますが、逆に刑事民...
1対1の通信であるDMであれば、名誉毀損等にはならないでしょう。また、脅迫に至る内容でなければ、警察が動いてくれることはあまり考えられないでしょう。過度なご心配は不要かと存じます。
本件の場合、対象となりうる相談者様の行為は、7月20日に元彼氏に対して行ったLINEのみであるところ、記載通りの事実であれば、「脅迫」にはあたらないと考えます。 おそらく、元彼氏さんは、法的な意味としてではなく、漠然と「脅迫」という言...
具体的事実の摘示がないので、少なくとも名誉毀損には当たりません。 逮捕されそうな発言だという感想にすぎないので侮蔑の表示とは評価できないように思われ、侮辱罪も成立しないと思われますが、仮に当たるとしても、この発言だけをもって捜査機関が...
本件の場合、「死ね」と投稿したことについては、名誉毀損、侮辱罪が成立する可能性があり、ポルノ画像を送信したことについては、わいせつ電磁的記録媒体頒布罪が成立する可能性があります。 具体的状況にもよりますが、いずれもその可能性は高くはな...
侮辱罪の厳罰化が施行されて以降、同種の相談が格段に増えていますが、心配するには及びません。もし、相談者のケースまで立件することになれば、我が国の警察機構はパンクします。
>この場合、情報開示請求をしたほうがいいのでしょうか? 何か目的があって開示請求を考えているのかとは思いますが、具体的にどうしたいのかなどはお考えでしょうか?
登校日が2020年冬から2021年春にかけてですが、相手を特定することは可能ですか? →ログ保存期間の関係から、既に特定は極めて困難となっている可能性が高いでしょう。
>開示請求で個人情報を入手されると、更に嫌がらせを受けそうなので、入手されずに済ませる方法はありますでしょうか。 >入手される前に和解、でも構いません。 和解の話を進めてみてはどうでしょうか?
1.契約書の内容次第ですが、一般的には二人分合計で16%を支払えば足りると思います。 2.審級(一審、控訴審、上告審)ごとに着手金を支払うことは一般的です。一審で終われば着手金は一回分で済みますが、控訴審に移ればその分弁護士の活動も増...
侮辱罪の厳罰化以降、類似の質問が多いのですが、侮辱罪の成立要件の一つに「公然性」があります。ゲーム参加者間に限られたやり取りでは「公然性」が認められません。
ストーリーのアーカイブ等が残っている場合には、著作権侵害として開示請求が可能な場合があります。ただ、ご推察のとおり、アクセスプロバイダにログが残っていない可能性は否定できないので、手続き的に開示請求が途中で頓挫してしまうリスクはあります。
弁護士さんに頼んで動画を消すようにしてもらうことは可能でしょうか? >>任意に消すように依頼することはできると思いますが、通常強制力はありません。会社側を通じて出禁にしてもらう等、協力して対応を進めていくべきかと思います。
許されない投稿内容でしょう。 支払いが必要な金額は慰謝料と調査費用を併せて50万円~100万円台というのが類似のケースでは多いように思います。 ご契約のプロバイダから意見照会書が届いた際は、お近くの法律事務所に速やかにご相談されてく...
「徹底的に潰す」等の発言は脅迫罪に当たる可能性がありますし、ストーカー規制法上のつきまとい等にもあたりえますので警察署で相談されることをお勧めします。
まずは、相手方を特定できるかが大事です。 個人では特定が困難なので、弁護士に依頼して調べてもらう必要があります。 費用は一律ではなく弁護士ごとなので、お近くの弁護士事務所に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。 相手方が特定でき、損...
開示請求可能との事ですが、最終的に開示される可能性は高いでしょうか? →投稿内容がわからないため、同定可能性が仮に認められたとしても開示請求が認められる可能性は判断できません。 爆砕は比較的簡単に開示してくれるとネットに書かれていた...
「私フォロワーの多いからって脅さないと採用されない」の部分の意味が判然としませんが、少なくとも侮辱を理由として開示請求ができる可能性はあるかとお見受けしております。 費用につきましては、弁護士次第かと存じますので、一度無料相談のお問い...
裁判所が遠方で行けない場合は、弁護士の先生に代理でいってもらうことが可能と先程お聞きしたのですが、料金を抑えるために、先生に電話会議をして頂くことは可能なのでしょうか? →依頼する弁護士のスタンスにもよりますが、遠方の裁判所への出廷は...
裁判所の都合による部分も大きく(電話会議に対応できる機器が裁判所にあるか等)、色々です。コロナの関係もあり以前よりは電話会議等リモートの対応ができることが増えている印象です。 弁護士に依頼をしているのであれば、基本的にご本人様は出頭...
ご契約のプロバイダから意見照会書が届いた段階でお近くの法律事務所にご相談されてください。今の段階でできることやすべきことは特にありません。
少なくともあなたにそういうことをすべき義務はありません。必要のないことをしたせいでトラブルに発展することはよくありますので今後はお気をつけください。
開示請求が困難な程度に時間が経過しているように思います。 残念ですが、対応は難しいように思います。
侮辱罪や名誉毀損罪に当たるのでしょうか? >>十分に当たる余地があります。 また当たる場合、書き込みの回数は問題になりますか? >>悪質性を判断する基準にはなるでしょう。
そもそも犯罪に当たるのか含めて、 具体的な投稿内容を持って面談相談に行ってみましょう。 お書きいただいた事情だけでは、判断が難しいですし、 全文を公開の掲示板で投稿してもらうのも適当でないと思うからです。
書き込みを拝見しないと断言できませんが、お話を伺う限りでは大丈夫かなと思います。特定個人への誹謗中傷でなければ。
「はい、貴方の発言で名誉感情が傷つきましたー」と言われてしまえば、それだけで民事的に訴訟を起こされてしまうのでしょうか? →訴訟提起自体は自由ですので、ご相談内容のことを主張して訴訟提起すること自体は可能です。 もっとも名誉感情侵害は...