至急、Twitter開示請求から特定されさたら捕まえると、身の危険を感じています。

好きなスポーツクラブのTwitterアカウント、クラブの社長アカウントへの罵詈雑言なリプライをよくされているアカウントを目にしました。
あまりの酷さに「逮捕されそやな」と引用ツイートしてしまいました。

それからは刑法222条の脅迫だ。
Twitterの開示請求して、特定して捕まえる。
とツイートされていました。
それからは罵詈雑言なツイートをすべて削除し、アカウント名などを変えられております。
私の「逮捕されそやな」との引用ツイートは刑法222条にあたるのか?
Twitterの開示請求されるのか?
特定され、捕まえられたら何をされるかわからないので、身の危険を感じて不安です。

ご回答よろしくお願いいたします。

「逮捕されそやな」という発言だけであれば脅迫罪が成立するとは考えにくいですし、この発言だけをもって開示請求が通るとは思えません。

清水先生ありがとうございます。
「逮捕されそやな」は名誉毀損や侮辱罪にもあたりませんでしょうか?
相手方も弁護士に相談しているようなツイートがあり、そちらは脅迫にあたる回答みたいです。
費用はかかっても何かしらで罪や慰謝料をと考えられているようです。
追加のご回答いただければ助かります。

具体的事実の摘示がないので、少なくとも名誉毀損には当たりません。
逮捕されそうな発言だという感想にすぎないので侮蔑の表示とは評価できないように思われ、侮辱罪も成立しないと思われますが、仮に当たるとしても、この発言だけをもって捜査機関が動くことはないと思われます。

清水先生

とても不安を抱えていたので、落ち着けそうです。
本当にありがとうございました。