Twitter 性行為画像
リベンジポルノ法3条3項の提供罪を疑われると思うので 詳しい弁護士に相談して「3前二項の行為をさせる目的で」を否認する方法を聞いて下さい。 逮捕される危険があるので、迅速に動いて下さい。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止...
リベンジポルノ法3条3項の提供罪を疑われると思うので 詳しい弁護士に相談して「3前二項の行為をさせる目的で」を否認する方法を聞いて下さい。 逮捕される危険があるので、迅速に動いて下さい。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止...
パパ活の事実とともに、顔写真や学校名、住所といった本人を特定しうる情報が掲載された場合には、名誉毀損での訴えが認められる可能性が高いと考えます。 上記の一部がぼかされていたとしても、その全体から見て、本人を特定しうる情報が掲載されてい...
相手方の行為は脅迫かもしれませんが、 相手方が18歳未満の場合 内容によっては青少年条例の非行助長行為とかわいせつ行為が疑われることがあります。 (非行助長行為の禁止) 第条 何人も,青少年に対し,暴行,傷害,恐喝,窃盗,違法運転,...
単純所持罪(7条1項)には普通逮捕はなく 単純所持罪(7条1項)は削除しておけば刑事処分にはならない ということです。
限定一人なら、大丈夫です。
1人であっても違法になるケースはあります。
ネットでは具体的なやりとりが見られないなど、限界がありますので、近所の弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。
もし、お金を受け取っていたら写真は見せないというのですが、本当に見せないのでしょうか? それとも送金したとしても周囲にばら撒かれるのでしょうか? →送金しても現実問題として写真をばらまくことを事前に止めることはできませんので、写真が公...
一般論として検討される罪名は変わりません。 脅されていたなどの事情は、情状として考慮されるでしょう。 警察に相談しづらい場合には、法テラスの被害者窓口に相談してください
>なにか起きてからでないと何も出来ないですか? 電話の解約等はできるかと思いますが、警察は何も起きていないと何もできません。 >また、どのようなことが起こりうるのでしょうか? 顔写真等がSNSで拡散されるということはあるかもしれ...
わりと頻出のご質問ですが、出来る可能性があるとしか申し上げられないのが現状です。 出来ないと断言できる状況ではありません。 3~6か月でデータ抹消するということが書いてあるサイトが多く、数年前くらいまではその通りでした。 ただ、今は...
児童ポルノであれば、購入は単純所持罪(7条1項)等に問われることがありますが 児童ポルノでなければ、購入が犯罪になることはありません。
脅迫、強要があるので、警察に相談されたほうがいいでしょう。 ここに記載した内容を、さらに詳しく書いて、持参することです。
>どうしたらいいでしょうか、教えて頂きたいです( ߹꒳߹ ) 対応としては、近所の弁護士や、親と相談してみるのが一番かと思います。 こういう脅すようなことを言ってくる人に対しては、一人で考えない方がいいです。 例えばですが、弁護...
親が警察に相談すると、通信履歴から特定するなどの捜査がされる可能性があります。 刑事事件の容疑があるので、弁護士に直接相談してください。
警察に相談すべきだと思います。 盗撮してしまったことは、ご相談者自身が刑事責任を問われる可能性は否定できませんが、ご相談内容に記載しているような事情を具体的に説明してください。
心配なのですね。結論から申し上げますと、特に気にする必要はありません。何ら犯罪行為に該当しませんので、ご安心ください。
強要罪で警察に相談に行くといって、今後あなたから一切連絡をしないことです。 実際に警察に相談してもいいですよ。 名誉棄損になるので、相手は拡散はしません。 あなたの弱みに付け込むおどしです。 もし、拡散したら、間違いなく警察に行ってく...
相談者の方の年齢が書いてありませんが、18歳未満であることを前提に回答致します。 ①普通はそうですが、全くないわけではありません。 被害者をケガさせた粗暴犯に、ケガはたいしたことないけど反省を迫る意思で、「被害者の方はお前のせいで大...
真実モデルが18歳未満であれば、児童ポルノになるので、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 捜索は行われる可能性があります。 児童と知らなかった場合には単純所持罪は成立しません。知らなかったという根拠としては、...
こういったトラブルは「セクストーション」と言われておりまして、最近被害が急増しております。 現状、相手方の情報が乏しく、訴訟提起など含め弁護士としての対応が難しい場合が多いです。 もっとも、相手方のそのような言動は、脅迫罪等の犯罪行為...
もし18歳未満の方の陰部が写った画像であれば、保存しておくだけで児童ポルノ法違反になりますので、速やかに消去すべきです。 逮捕はされないですが、警察が来た時点で違法な画像が保存されていれば、少年事件の手続きに乗ったり、何らかの刑事処分...
警察署にスマホを持って行って相談するのがよいと思います。 女性の警察官に話を聞いてほしいといえば対応してくれると思います。
わいせつ物頒布罪についてなのですが、無修正の画像や卑猥な画像をTwitterに載せたりネットに載せる行為は違法でしょうか? →不特定又は多数の者が閲覧可能であれば、わいせつ電磁的記録公然陳列罪です。 また、ネットや第三者に見えるとこ...
青少年条例違反については、行為者が18歳未満の場合は処罰されない地域が多いので、重い処分にはならないでしょう。 ここで全部聞こうというのではなく、近くで少年事件を扱う弁護士に相談してください。
刑事事件ですから、弁護士に直接相談してください。 こういう掲示板ではなく、直接という意味です。
保釈されない場合、起訴から1ヶ月で公判期日があって、(その時点で最後保釈請求することもありますが、)検察官立証が終わると、弁護人立証があって。~(弁護人立証に要する期間がわかりません)~。執行猶予つき懲役刑の判決で釈放と言う流れになり...
>成人女性からそういった画像が一体一のやりとりで送られてくるのは何か犯罪行為にあたりますか?? 相手から送られてきただけであれば、何の犯罪にも当たりません。
相手方がその児童ポルノの被写体だった場合(自撮り)には 要求行為として規制している地域がありますが、 他人の児童ポルノの場合であれば 処罰されることはありません。
私見になりますが、詐欺罪になると考えています。 あなたが求められ送信した画像は、財物もしくは財産上の利益 に値すると考えています。 ならないと言う考えもあるので、警察がどう判断するかですね。 慰謝料請求は可能です。 局部送信については...