児童ポルノ単純所持について

一般論としては サイト側が捜査を受けたときに ダウンロード者が特定されて 捜索などの捜査を受ける恐れが出てきます。 逮捕はありません

学校でのプライベート動画拡散、警察への相談と法的懸念

②僕は今年の4月で18歳になりました。過去に動画シェアというアプリで未成年の動画を結構ダウンロードしたことがあります。(今は削除済み) については、単純所持罪(7条1項)は削除しておけば刑事処分にならないし、逮捕もされないので、支障に...

未成年との淫らなビデオ通話について。

双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。

わいせつな画像を送ってしまった

一般論ですが、 相手方がわいせつ電磁的記録の頒布とか公然陳列をした場合に 出演者はその共犯を疑われることがあります。 欺されたと言う事情を含めて、被害者的な事実関係を警察に相談しておくと、弁解が通りやすくなって、刑事処分を問われない...

児童ポルノか脅迫かどちらでしょうか

女子高生に、「えっちな事したい」ってメッセージを送ったら の部分は、青少年条例違反の非行助長行為の可能性がある、 未成年相手にえっちなことを要求するのは児童ポルノ法、強制わいせつ罪にあたります10年以下の懲役に処されます不快な気持ち...

盗撮でのスマホ解析について

警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。

彼女の年齢詐称について

年齢を告げられる前にLINE内でえっちなトークやお互いのえっちな写真の交換、通話えっち等を行っています。(お互い同意の上で強要等は一切ありません。) については、 児童ポルノ製造(児童と知っていることが要件) わいせつ行為(青少年条例...

盗撮動画を購入してしまった。

児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。

犯罪として成立するか否か

ここは公開されているので、詳しいことは書き込まずに、 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談してください。

児童ポルノYouTube

考えられる罪名としては 公開しようとした児童ポルノデータについては公然陳列目的所持罪(最高懲役5年) その編集して動画データを作っていたら公然陳列目的製造罪(最高懲役5年) です。  行為者が少年の場合には、保護処分になりますが、少...

リベンジポルノに合いそう

どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが

SNS上での誹謗中傷ついて

内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。

これは児童ポルノに含まれますか?

逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。  同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...

息子の性犯罪について。

1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。  ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...

示談金について(もらう側)

可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。

わいせつ物頒布罪などについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...

児童ポルノで自首を考えている

自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。  保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。

[大至急]助けてくださいお願いします

画像を送っていない場合には、こちらには大きな犯罪は見当たらないので、 相手方の脅迫か強要未遂だけになりますので、 気になるようであれば、警察に相談しておけば安心できるでしょう